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【住吉区役所】錦秀会住吉区民センター(大阪市立住吉区民センター)の運営について

2023年12月4日

ページ番号:525038

錦秀会住吉区民センターの運営変更について(令和5年5月8日)

 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更され、これに伴い、大阪府新型コロナウイルス対策本部会議において、府民及び事業者等への要請などが廃止・終了しました。

 これらをふまえ、錦秀会住吉区民センターをはじめとした区役所附設会館におきまして、これまでお願いしてきました適切な感染対策のお願いを5月7日で終了します。
 なお、5月8日以降の利用における感染対策については、国等の考え方と同様、一律に感染対策を求めることなく、個人や事業者の判断に委ねることを基本とします。

 市民の皆様には、今後とも、感染症拡大防止になにとぞご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

 ご利用にあたりご不明な点等がございましたら錦秀会住吉区民センター別ウィンドウで開く(電話06-6694-6100)にお問合せください。

 附設会館に関する最新のお知らせ・他施設については、大阪市ホームページ「区民センター・区民ホール・会館」をご覧ください。

入場料等徴収の有無による割増料金について

令和5年1月4日以降の利用分から基準を見直します

 区民センターなどの区役所附設会館のご利用にあたって、参加者から入場料や参加費等の金銭を徴収される場合は、通常の施設使用料の1.5倍の料金をいただいておりますが、この割増料金の適用基準について、より分かりやすく明確なものとするため、次のとおり、改めて整理しました。ご利用の皆さまには、ご理解、ご協力いただきますようお願い申しあげます。

割増料金(入場料等徴収有り)となる条件

  • 会館使用時に 金銭のやり取りがあり(事前の入場料、参加費の徴収を含む)
  • 金銭のやり取りにより主催者に利益が上がる場合(注)

(注)ただし、収支計画書等により、主催者に利益が上がらないことが確認できる場合は、通常料金でご利用いただけます。

 「主催者に利益があがらない」とは、入場料・参加費等の総額が、開催に必要な経費(会場使用料、講師料、材料・教材費等、器材借上料等)以下であることをいいます。

割増料金(入場料等徴収有り)となる利用例

  • 実費相当額を超える入場料や参加費、会費を徴収する催し
  • 会館使用時に物品や権利の販売、契約行為を行う催事
  • 会館使用時に有償サービスの提供を行うイベント
  • 講師(指導者)自らが活動の主体として指導料を徴収する習い事教室、私塾やセミナーなど

割増料金を支払い済みの予約について

上記の基準に照らして、通常料金(入場料等徴収無し)にあてはまる場合は、ご利用までに施設窓口にて変更手続きを行っていただければ、通常料金との差額を還付します。ご利用後の変更はできません

区民センター・区民ホール・会館 予約システムについて

 区民センター・区民ホール・会館 予約システム(以下「予約システム」)は、インターネットに接続したパソコンやスマートフォンなどから大阪市内の各施設の空き状況の確認や予約申込み等ができるシステムです。

   空き状況の確認はどなたでも行っていただけますが、インターネットからの予約申込み等のご利用には事前の利用者登録が必要です。(利用者登録の際、本人確認書類の提示をお願いしています。以下の「利用者登録について」をご参照ください。)

(注)施設によっては、システムでの予約完了後に窓口での手続きが必要です。 施設のご利用にあたっては、各施設へ直接お問い合わせください。

   予約システムはこちら別ウィンドウで開く

区役所附設会館等予約システム利用規約

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利用者登録について

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施設をご利用の際の物品販売について

令和6年1月4日以降の利用分から物品販売申告書の提出が必要になります

 区民センターなどの区役所附設会館にて、物品販売をともなう催し物を開催される場合の標準ルールについて、次のとおり、改めて整理いたしました。ご利用の皆さまには、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

施設利用時の物品販売についての標準ルール

・催し物に関連する物品の販売のみ可能です。

(物品販売なしでは成立しないような催し物は認められません。)

・販売内容の確認のため、物品販売申告書の提出が必要です。

・消費者保護の観点から、保険/投資/住宅リフォームに関連する商品の販売や勧誘を行う催し物は認められません。

※物品販売は、催し物の主催者の責任において実施してください。

※リサイクルを目的とするフリーマーケットなど公共・公益性の高い催し物については、例外的に認められる場合がありますので、各施設にご相談ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市住吉区役所 総務課

〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所3階)

電話:06-6694-9625

ファックス:06-6692-5535

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