住吉区SDGs推進本部設置要綱
2021年7月26日
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(設置及び目的)
第1条 住吉区において、広く区民がSDGsの基本的なことを理解し、日常生活又は事業活動の中で実践している状態を目指して、区役所総体として総合的かつ円滑にSDGsを推進するため、住吉区SDGs推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 住吉区SDGs推進計画の取組等に関すること。
(2) その他SDGsの推進に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、住吉区長をもって充てる。
3 副本部長は、住吉区副区長をもって充てる。
4 本部員は、住吉区役所課長級職員をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部の事務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が随時招集し開催する。
2 副本部長及び本部員は、必要に応じて本部長に会議の開催を求めることができる。
3 本部長が必要と認めるときは、関係する者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、事務局として政策推進課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年7月26日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市住吉区役所 政策推進課
〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所3階)
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