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【令和6年7月1日~令和7年3月31日】住吉区役所利用者支援専門員(会計年度任用職員)を募集します!

2024年4月24日

ページ番号:625139

住吉区役所保健福祉課で勤務する利用者支援専門員(会計年度任用職員)選考試験を実施します

募集人員

 1名

業務内容

住吉区役所保健福祉課において、子ども又はその保護者に対して、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談助言等を行う(以下、「利用者支援事業」という)とともに、関係機関との連絡調整等の業務を行う。具体的な業務内容は次のとおり。

(1)教育・保育施設や地域の子育て支援事業、母子保健施策による事業等の情報の集約・提供、相談、利用支援に関する業務

(2)上記の相談から必要に応じて家庭訪問及び母子保健サービス等を実施する機関の担当者等へ直接つなぐサービス調整に関する業務

(3)教育・保育施設や地域の子育て支援事業への出張相談、母子保健施策による事業等と提供している関係機関との連絡・調整等に関する業務

(4)包括的な支援のためのネットワークづくりやその活用など支援体制づくりに関する業務

(5)地域課題に対応した事業の実施に関する業務

(6)利用者支援事業に関する広報・啓発に関する業務

(7)その他利用者支援事業に関する諸業務

応募資格

(1)以下のいずれかに該当する者

  1. 子育て支援に関する専門知識を有する保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、その他対人援助に関する有資格者
  2. 自治体における子育て支援業務等において相談及びコーディネート等の業務内容を必須とする事業や業務に3年以上の従事経験を有する者、もしくは同等の経験を有するもの
  3. 母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師
(2)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

【地方公務員法第16条(抜粋)】

(欠格条項)

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
  4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

以上(1)、(2)の受験資格を満たす者がこの試験を受けることができます。

年齢、学歴は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方も受験できます。
(注)日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。

任用期間

令和6年7月1日から令和7年3月31日まで

  • 勤務実績に応じて再度任用される場合があります。(2回まで最長3年)
  • 業務の縮小及び廃止等がある場合は、この限りではありません。前年度の勤務実績等を総合的に勘案して決定します。

勤務条件等

勤務時間・日数

週30時間 週4日勤務(月曜日から金曜日のうち本市が指定する4日間)

午前9時~午後5時15分 業務の都合により変更される場合があります。

休日

土曜日、日曜日、月曜日から金曜日のうち所属長が指定する1日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始

勤務場所

大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号 住吉区役所保健福祉課

報酬等

報酬(月額) 146,160円~210,424円

期末勤勉手当(12月に支給)321,369円~462,669円

年収見込  1,636,809円~2,356,485円

  • 採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。
  • 期末手当は、1年目は2.19875月分(12月のみ)ですが、再度の任用がされた場合2年目以降は2.45月分(6月と12月の合計)となります。
  • 上記の他に通勤手当や務実績に応じた手当(超過勤務手当等)が支給されます。
  • 上記報酬等は、募集時点のものです。採用時に変更されることがあります。

休暇等

会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に基づき付与されます。

年次有給休暇(12日)、その他特別休暇あり

【有給】夏季休暇、忌引休暇、結婚休暇、育児参加休暇、災害等による通勤時の出勤困難な場合 等

【無給】生理休暇、妊娠障害休暇、育児時間休暇、子の看護休暇(別途取得要件あり)、短期介護休暇(別途取得要件あり)、ドナー休暇

社会保険等

共済組合(短期組合員)、厚生年金保険、雇用保険

服務

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
  • 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

その他

受験資格がないこと並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。

選考方法

(1)筆記(論文)試験(事前課題)

下記(申込方法)のとおり、申込時に提出してください。

(2)口述(面接)試験

日時 令和6年6月4日(火曜日)午後1時15分開始

  • 当日の集合・開始時間は受験者ごとに異なります。
  • 応募人数により、日時・会場について変更する場合があります。詳細な時間・場所については、「受験案内」により通知し、変更には応じられません。
  • 合格者の決定は、筆記試験、口述(面接)試験を総合的に判定し、決定します。(合格基準を定めていますので、一定の基準に達しない場合は不合格となります。)

口述(面接)選考方法日時及び選考方法

日時:申込書類受付後に連絡します。

場所:住吉区役所内 会議室

詳細は受験案内にてお知らせします。

申込方法

次の書類等を持参または郵便等で送付してください。なお郵便等の場合は必ず簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)で申し込みください。

  • 次の書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。

(1)会計年度任用職員選考試験受験申込書 1通

  • 過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。
  • 会計年度任用職員選考試験受験申込書は指定の様式に限ります。

(2)申し立て書1通

  • 申し立て書は指定の様式に限ります。

(3)返信用封筒(受験案内等送付用)1通

  • 返信用封筒は定形封筒(長形3号)を使用し、宛先を明記し、84円切手を貼付してください。
  • 返信用封筒の提出及び切手の貼り付けがない場合は、「受験案内」の通知を送付することができません。

(4)大阪市住吉区会計年度任用職員採用試験 筆記試験(記述用紙) 1通

次の課題について論文を作成してください。
 利用者支援事業では、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に向けて、子どもとその保護者等、または妊婦を対象に必要な支援を行っています。 

「あなたが利用者支援事業に従事するにあたり、児童虐待の予防や早期発見のためには、どのような視点が必要と考えますか、また、児童虐待が疑われる時にはどのように対応するかを800字程度で、述べてください。」

  • 会計年度任用職員選考試験受験申込書・申し立て書・筆記試験の記述様式は、区役所の所定様式に限りますので、後掲の「問い合わせ先」まで取りに来ていただくか、このホームページから取得してください。

(5)「3応募資格(1)」に定める、いずれかに該当することを証明する書類の写し 1通

受験申込書の受付期間等

(1)持参する場合

ア 申し込み期間

 令和6年4月24日(水曜日)から令和6年5月22日(水曜日)まで

(土曜日、日曜日、祝日を除く) 午前9時から午後5時30分まで

イ 申込書受付場所

 〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3-15-55 

 大阪市住吉区役所保健福祉課(健康推進) 住吉区役所1階19番窓口

(2)郵便等で送付する場合

ア 申し込み期間

      令和6年4月24日(水曜日)から令和6年5月22日(水曜日)まで(当日必着)

 (注)会計年度任用職員受験申込書在中(利用者支援専門員)」と朱書きした封筒に入れて、送付してください。

イ 申込書送付先  上記(1)イと同じ

受験案内の送付

 口述(面接)試験の時間等の詳細については、申込書類受付後、受験資格等を審査のうえ、「受験案内」により、受験者本人宛てに通知します。

 なお、令和6年5月31日(金曜日)午前中までに受験案内が届かない場合には、住吉区役所総務課(06-6694-9625)へご連絡ください。

結果通知

合否については、筆記・口述試験が有効の受験者に通知し、受験者本人以外にはお知らせできません。

その他

  • この試験において提出された書類等は受付後お返しいたしません。
  • 受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。
  • 試験当日の集合時刻より、10分以上遅刻した場合は受験をお断りいたします。

問い合わせ先

大阪市住吉区役所保健福祉課(担当:庵(いおり)) 

〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3-15-55 電話:06-6694-9882 ファックス:06-6694-6125

応募にあたって

 大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

 次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。

  【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
  • 入れ墨の施術を受けないこと

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  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
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このページの作成者・問合せ先

大阪市住吉区役所 保健福祉課

〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所1階)

電話:06-6694-9882

ファックス:06-6694-6125

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