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地区計画

2023年3月1日

ページ番号:5265

地区計画の概要


 「地区計画」は、地区ごとのきめ細かなまちづくりをおこない、良好な市街地環境を創出するため、ベースの用途地域等による一般的な制限に加えて、道路・公園などの施設の配置や建築物の用途や形態に関する制限などを詳しく定めるものです。

 正確な都市計画の決定状況については、大阪市役所 本庁舎7階 計画調整局 計画部 都市計画課「都市計画案内コーナー」に備え付けの「縦覧図書(縮尺2,500分の1)」でご確認ください。

  • 地区計画の区域については、参考資料として『マップナビおおさか』からご覧いただくことができます。(ただし、本市の都市計画に関する証明ではありません。)

 

地区計画とは

地区計画の構成

地区計画の目標

 どのような目標に向かってまちづくりを進めるかを定めます。


地区計画の方針

 地区計画の目標を実現するための方針を定めます。


地区整備計画

 まちづくりの内容を具体的に定めるものであり、「地区計画の方針」に従って、区域内に必要に応じて、道路、公園などの配置や建築物等に関する制限などを詳しく定めます。

地区整備計画で定める内容

地区施設の配置及び規模

建築物等の制限に関すること

・建築物等の用途の制限
・容積率の最高限度又は最低限度
・建ぺい率の最高限度
・建築物の敷地面積の最低限度
・建築面積の最低限度
・壁面の位置の制限
・工作物の設置の制限
・建築物等の高さの最高限度又は最低限度
・建築物等の形態又は意匠の制限
・垣又はさくの構造の制限

地区計画のつくり方

まちづくりのスタート

 良好な住環境を守りたい、商店街の道を整備するのであわせて建物のルールをつくりたいなど、まちづくりのきっかけは様々です。

   ↓

地区を調査する(まちづくりの課題を見つける)

 まず、みなさんの住んでいるまちを調べてみましょう。これらをもとに、地区のまちづくりの課題を検討します。

   ↓

地区計画の素案の作成

 次に、まちづくりの課題を解決するとともに、将来、まちをどのようにしたいかを話し合い、「まちづくりの目標」をつくります。また、目標を実現するための具体的なルールを検討し、地区計画の素案をつくります。さらに大阪市と協議を行いながら、素案を色々な角度から検討し、必要にあわせて素案を修正します。

   ↓

地区計画の案の縦覧と意見書の提出

 大阪市では、検討された地区計画の案を条例に基づき縦覧することで、公平に意見書を提出する期間を設けます。その後、さらに都市計画法に基づく縦覧を行います。

 ↓

都市計画決定

 地区計画の案は、都市計画審議会の議を経て、大阪市が地区計画を都市計画として決定します。

 

 ・ 大阪市まちづくり活動支援制度

地区計画の区域内における建築等の制限

 届出書の様式・各地区計画の内容・説明図等もダウンロードできます。

地区計画の概要図

 表示される地図は、大阪市の地区計画などの概要を示したもので、参考図としてご利用ください。(ただし、本市の都市計画に関する証明ではありません。)

 また、著作権の関係上、複製を禁止します。

地区計画(再開発等促進区)

 まとまった低・未利用地など相当程度の区域において、土地利用の転換を円滑に推進し良好なプロジェクトを誘導するため、地区内の公共・公益施設の整備と併せて、容積率制限、用途制限の緩和等を行うものです。

地区計画(再開発等促進区)の容積率制限の緩和について(参考図)

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課
電話: 06-6208-7882 ファックス: 06-6231-3751
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号

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