大阪市まちづくり活動支援制度
2025年4月1日
ページ番号:5568

1 大阪市まちづくり活動支援制度の概要
地域の実情に応じた住み良いまちづくりを市民と市が協力して推進するため、住民等による自発的なまちづくり活動を支援します。
まちづくりの整備手法や制度などの適用がはっきりしていないまちづくりの初期段階を支援する制度です。身近なまちの整備・改善及び保全等に向けてのまちづくり活動を行う団体(まちづくり推進団体)に対して、活動費の助成や専門家の派遣を行います。


まちづくりグループ支援(まちづくりに取り組みたい、そんなグループを応援します)
自分たちの住む地域を住み良いまちにするために活動し「まちづくり推進団体」の認定をめざすまちづくりグループに対して、まちづくり専門家を派遣します(まちづくりグループ支援の詳細)。

2 大阪市まちづくり活動支援制度の流れ
各区の区役所を相談・申請の窓口とし、計画調整局をはじめ関係局が連携して支援を行います。
※令和7年度対象区(注1):中央区、西淀川区、東住吉区
(注1)令和7年度予算を計上している区を対象としていますが、助成等の予算額に達した場合は受付できない場合があります。また、対象区以外の区において支援を希望される場合など、詳しくは問合せ先までご相談ください。

3 支援対象とするまちづくりのイメージ
(1)密集住宅市街地を防災等に強く住みよいまちに整備すること
(2)歴史文化遺産等を保全し、近隣地区を含むまちの整備・改善をすること
(3)商店街、市場等の単独の場合は対象としないが、その周辺・近隣地区をも含めたまちの再整備をすること
(4)跡地利用計画、公共事業地区等の整備を契機に、周辺・近隣地区のまちの再整備をすること
等です。

4 まちづくり推進団体の認定
まちづくり推進団体の認定には次の条件があります。
(1)活動地域は、概ね、複数丁目程度の広がり以上の区域であること
(2)その組織が、まちづくりの対象区域内の居住者、事業者及び土地又は家屋の所有者で構成されていること
(3)その活動が、住民等の多数の支持を得ていること
(4)その活動が、その地域におけるまちの整備・改善及び保全等にかかるまちづくり構想の策定を目的としていること
(5)地域の全部又は一部の区域において団体が行うまちづくり活動に対し、国、他の公共団体等から本市が行うまちづくり活動支援と同様の支援を申請日以前に受けていないこと
認定審査会の審査に基づき、まちづくり推進団体として認定します。
まちづくり推進団体一覧
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5 支援の内容
まちづくり活動を行う団体(まちづくり推進団体)に対して、活動状況に応じて、まちづくりアドバイザーやまちづくりコンサルタントを派遣し、これと合わせてまちづくり活動費の助成を行います。
(1) まちづくりアドバイザーの派遣について
まちづくり推進団体の活動状況に応じ、まちづくりの制度・まちづくり手法の勉強会や活動の進め方等について助言などを行います。
2年間を限度、年間12回を限度

(2) まちづくりコンサルタントの派遣について
まちづくり推進団体が地域住民の合意を取りつつ、まちづくり構想の作成に向けた諸活動に対して助言等を行います。
3年間を限度

(3) まちづくり活動費助成について
まちづくり推進団体が行う勉強会、広報等のまちづくり活動に要する経費(注1)及び「まちづくり構想」の印刷経費(注2)の一部を助成します。
(注1)5年間を限度、助成対象経費のうち2分の1以内、限度額は30万円
(注2)1回限り、助成対象経費のうち2分の1以内、限度額は20万円


6 まちづくり専門家
まちづくり推進団体やまちづくりグループへ派遣するまちづくり専門家は、あらかじめ本市に登録された方の中から派遣します。
まちづくりアドバイザー(グループアドバイザーを含む)・まちづくりコンサルタントの登録は随時募集していますので、まちづくり専門家登録を希望される方は申請手続をお願いいたします。

7 大阪市まちづくり活動支援制度に関する要綱など

パンフレット

パンフレット
パンフレット(表紙)(PDF形式, 490.91KB)
パンフレット(1ページ)(PDF形式, 796.78KB)
パンフレット(2ページ)(PDF形式, 522.02KB)
パンフレット(3ページ)(PDF形式, 546.29KB)
パンフレット(4ページ)(PDF形式, 1.30MB)
パンフレット(5ページ)(PDF形式, 749.14KB)
パンフレット(6ページ)(PDF形式, 947.47KB)
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8 まちづくりリンク集

大阪市関係

まちづくりセンター

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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)