4、建物の高さの制限について (1)高さ制限
2025年2月4日
ページ番号:12021
道路高さ制限
市街地における重要な開放空間である道路および沿道の建物の通風、日照、採光などの環境を確保するために「道路高さ制限」が定められています。
用途地域が住居系地域の場合
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
用途地域が住居系地域以外の場合
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域
建物が前面道路の境界線から後退している場合
前面道路の反対側の境界線は、後退した距離に相当する分だけ外側にあるものとして、道路高さ制限が適用されます。
隣地高さ制限
建物の高層化にともなって隣地の通風、採光などの条件が悪くなるおそれがあることから「隣地高さ制限」が定められています。
用途地域が住居系地域の場合
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
用途地域が住居系地域以外の場合
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域

高さが31m(住居系地域では20m)をこえる部分の外壁が隣地境界線から後退している場合は、その後退距離の分だけ隣地境界線が隣地側にあるものとみなして、隣地高さ制限が適用されます。
(注)なお、この他に建築基準法では「北側高さ制限」というものがありますが、大阪市内ではこの制限が適用される地域はありません。
(注)なお、この他に建築基準法では「北側高さ制限」というものがありますが、大阪市内ではこの制限が適用される地域はありません。
天空率による高さ制限の適用除外
【問い合わせ先】
大阪市計画調整局建築指導部建築確認課
電話:06-6208-9291
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このページの作成者・問合せ先
計画調整局 建築指導部 建築企画課(建築相談)
電話: 06-6208-9288 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)