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宅地建物取引業者の方へ

2025年4月25日

ページ番号:244711

 大阪市では建築基準法や都市計画法の制限に関して、他の自治体とは異なる特徴的なものがあります。以下にその主なものをご紹介します。

(注)なお、以下の紹介内容につきましては、参考資料としてご活用いただき、詳細内容につきましては、各担当局部課でご確認ください。

1.都市計画法に基づく制限について調べる

都市計画法関連について

 都市計画情報のご案内≪マップナビおおさか≫

 都市計画で定める地域地区(用途地域・指定建ぺい率・指定容積率・防火地域・地区計画等)を、参考でご覧いただけます。

開発許可関連について

 大阪市においては、都市計画法第29条に基づき、面積が500平方メートル以上の土地において開発行為を行う場合は原則として開発許可の対象となります。

開発許可についての詳細はこちら

2.建築基準法に基づく制限について調べる

大阪市内における建築基準法に関するよくある質問について

 大阪市内における建築基準法に関する制限(道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限・日影規制・絶対高さ制限・敷地面積の最低限度・外壁後退距離制限)については、こちらからご覧ください。

大阪市内における建築基準法に関するよくある質問について

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建ぺい率(建築基準法第53条)・容積率(建築基準法第52条)について

   角地等の敷地で建ぺい率の緩和を受けることができる条件は、こちらからご覧ください。

角地等による建蔽率の緩和について

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建築物の高さの制限について

 大阪市内における建築物の高さ制限の有無は次のとおりです。

1.道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号):
   制限あり。
   内容についてはこちら

2.隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号):
   制限あり。
   内容についてはこちら

3.日影規制(建築基準法第56条の2):
   用途地域と指定容積率等により制限あり。
   制限がかかるところ、内容についてはこちら

4.北側斜線制限(建築基準法第56条第1項第3号):
   制限なし。

5.絶対高さ制限(建築基準法第55条):
   制限なし。
   風致地区等により制限を受ける場合がありますので、別途ご確認ください。
   風致地区についてはこちら

外壁後退距離制限(建築基準法第54条)・敷地面積の最低限度(建築基準法第53条の2)について

 本市では建築基準法による外壁後退距離制限・敷地面積の最低限度が適用される地域はありません。

 なお、地区計画による条例等により、壁面位置の制限や敷地面積の最低限度が適用される場合があります。
地区計画についてはこちら

 また、都市計画法に定める開発行為を行う場合建築基準法第42条第1項第5号による道路の位置の指定を受ける場合は敷地面積の最低限度について別途基準があります。

建築基準法上の道路について

 建築基準法上の道路については、大阪市計画調整局建築指導部建築企画課(大阪市役所3階)に備え付けてある「道路参考図」または、「マップナビおおさか」の指定道路図【道路参考図】にて、ご自身でご確認ください。(メールや電話等によるお問い合わせはお断りしています。)

 

地方公共団体の条例について

 大阪市内においては、大阪市建築基準法施行条例、大阪府建築基準法施行条例の両方が適用されます。

3.その他法令等について調べる

都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限の担当窓口について

 建築基準法、都市計画法以外の法令に基づく制限(参考:宅地建物取引業法施行令第3条)等の担当窓口は「大阪市内での土地利用に関する関係法令の担当窓口一覧表」をご参照ください。

確認申請等受付前の関係法令等による事前調整について

 本市では、計画されている建築物の用途や規模、建設場所に応じて、確認申請前に関係機関・部局と調整をお願いしています。

調整先については「確認申請等受付前の関係法令等による事前調整について」をご参照ください。

その他法令等について

4.その他よくある質問

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 建築指導部 建築企画課
電話: 06-6208-9288 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

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