建築基準法上の道路種別と道路判定等
2025年4月15日
ページ番号:12045



建物の敷地が接する道路について
道路は建物を利用する上で必要なものであり、災害時の避難や消防活動のため、また安全で良好な市街地環境形成のため、建築基準法では、建物の敷地は原則として「建築基準法上の道路」に2m以上接していなければならない旨が規定されています。
建築基準法上の道路は、種別によって取扱いが異なりますので、建物を建築・購入等される方は、この道路種別を調査することが重要です。

道路種別の調査

道路種別地図情報
大阪市では、建築基準法上の道路種別情報を記載した道路参考図を建築指導部建築企画課に備え付けるとともに、『マップナビおおさか』でも公開しています。
また、法第42条第1項第5号による位置指定道路に関する図面が、『マップナビおおさか』でご覧いただけます。
道路参考図の加除修正は遅れが生じます。新たに築造された位置指定道路で掲載されていない場合は、窓口にお越しください。
建物の敷地に面する道路が、建築基準法上の道路かどうか、またその種別について、確認することが出来ます。 ご利用になられる前に、利用条件をご確認ください。
- 本サービスは、建築基準法の規定による道路(以下、「道路」という。)の位置を種別毎に色分けして表示したものです。凡例をご覧いただき確認してください。
- 本サービスで提供する地図情報は、地形図上での位置を示すものであり、正確な道路幅、境界位置、始終端位置等、形状を示しておりません。また、データ入力上の誤差を含んでおり、道路(道路法上の道路や指定道路図等)の内容を明示・証明するものではありませんので、各種申請資料や各種証明資料等として使用はできません。参考図としてご利用ください。
- 指定道路の追加指定・廃止等に伴い、加除修正を行う場合があります。また、敷地統合等による道路の経年変化に対応できていない場合があります。
- 2種類以上の着色がある道路や道路種別の表示がない道路、または、現場調査の結果、道路法上の道路の幅と現況幅が一致しない場合などは、道路判定が必要となる場合がありますので、道路判定の窓口にご相談ください。
- 道路(道路法による道路、開発道路、位置指定道路等)の新設、変更、廃止情報は、大阪市公報に掲載します。
確認される道路で、2種類以上の着色があるものは、「道路種別の記載方法について(PDF)」をご確認ください。
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道路参考図の閲覧場所
大阪市役所3階 計画調整局 建築指導部内 道路参考図閲覧コーナー
所在地: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
閲覧時間: 平日 午前 9時から 午後 5時30分 まで。

建築基準法上の道路の種別

幅員4メートル以上のもの

法第42条第1項第1号
道路法による道路(高速自動車道を除く)で、認定幅員4メートル以上のもの。
一般的には国道、府道、市道が該当します。

法第42条第1項第2号
都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法または密集市街地整備法による道路。
一般的には都市計画道路、区画整理事業による道路または開発道路など(いずれも築造が完了しており、認定道路になっていないもの)

法第42条第1項第3号
建築基準法施行時または都市計画区域編入時(注)に既に存在し、幅員4メートル以上であった道。

法第42条第1項第4号
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法または密集市街地整備法による新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行(着手)される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。
事業施行中の都市計画道路など(通称「2カ年指定道路」)

法第42条第1項第5号
位置指定道路
土地を建築物の敷地として利用するため、建築基準法令等で定める基準に適合する道路で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。
建築線
市街地建築物法第7条但し書きによる建築線で、道路境界線を個別に指定したもの。中央区船場地区(船場建築線)、並びに生野区巽地区、平野区加美地区、住吉区苅田地区及び東住吉区矢田地区など(各耕地整理事業による建築線)

幅員4メートル未満のもの

法第42条第2項
建築基準法施行時または都市計画区域編入時(注)に既に道として使用され、それに沿って建築物が立ち並んでおり、幅員4メートル未満であった道で、特定行政庁が指定したもの。

法附則第5項
市道等で認定幅員4メートル未満の道路。市街地建築物法第7条但書きによる建築線で、狭あいな認定道路に沿って一括指定したもの。
[大阪府市街地建築物法施行細則(第5条抜粋)]
行政庁が管理している道路で幅員4メートル未満のものはその中心線から各2メートルをへだてた線をもって建築線とする。

(注)大阪市の場合、昭和25年11月23日。
ただし茨田地区(鶴見区徳庵、中茶屋、浜、茨田大宮、諸口、焼野、安田、横堤)、長吉地区(平野区長吉川辺、長吉出戸、長吉長原、長吉長原西、長吉長原東、長吉六反)の区域編入は昭和31年2月17日。
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お知らせとお願い
道路種別に関する電話、ファックス、メール等の方法によるお問い合わせは、錯誤が生じるおそれがあるため、回答はお断りしています。ご理解いただきますようお願いいたします。

よくあるご質問(Q&A)

Q:道路幅員を教えてほしい
A:法第42条第1項第1号、法附則第5項(大阪市認定)道路については、道路管理者である大阪市建設局総務部測量明示課でご確認ください。(『マップナビおおさか』の道路台帳現況平面図は認定幅員を示したものではありませんのでご注意ください。)
法第42条第1項第2号道路、法第42条第1項第4号道路については、下記担当課へお問い合わせください。
- 都市計画法による開発道路:大阪市計画調整局開発調整部開発誘導課
- 区画整理法による道路:区画整理事業の事業主体 または
大阪市都市整備局市街地整備部区画整理課(清算グループ)
- 都市計画道路:大阪市建設局道路部街路課
法第42条第1項第3号道路及び法第42条第2項道路の幅員については、基準時(建築基準法が施行された昭和25年11月23日)の幅員となります。
法第42条第1項第5号(位置指定)道路については、『マップナビおおさか』に掲載されている図面にて指定年月日、幅員等が確認できます。(新たに築造された位置指定道路で掲載されていない場合は窓口にてご確認ください。)

Q:道路の管理者を教えてほしい
A:道路の所有者を法務局で調査の上、所有者にご確認ください。
道路敷地が官有地(大阪市有地、水路敷、里道敷など)の場合は、官有地の所管部署にご確認ください。
大阪市有地の所管部署は、契約管財局 管財制度課 連絡調査グループへお問い合わせください。
国有財産(法定外公共物(里道、水路)無番地等)は、財務省 近畿財務局へお問い合わせください。

Q:道路の埋設管について知りたい

Q:道路の掘削同意は必要ですか
A:掘削同意が必要かどうかは、道路の所有者若しくは管理者にご確認ください。
建築基準法上の道路であることを理由に、掘削同意が不要とはなりません。

Q:2項道路の通行権は保証されていますか
A:通行権が保証されているものではありません。通行権(民法)については弁護士の方にご相談ください。
(大阪市では、各区役所において、曜日を決めて弁護士による無料法律相談を行っています。詳しくは各区役所にお問い合わせください。)

Q:公道か私道か知りたい
A:公道、私道の区別については、登記簿謄本等でご確認ください。なお、建築基準法の道路種別に、公道、私道の区別はありません。


道路判定

道路判定を受けようとする方へ
大阪市内には、現状が道路形態になっていても、建築基準法の道路に該当するかを判定していないものがあります。
このような場合は、道路判定資料を作成のうえ、道路判定依頼をおこなってください。
詳しくは、道路判定の窓口にご相談ください。

道路判定に必要な書類
判定受付用紙、付近見取り図、公図、現況図、道路境界明示書、官民境界明示書等お手持ちの資料を各2部提出してください。
道路判定資料作成要領
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対象者
道路の判定を受けようとする方。(どなたでもできます)

ご注意
大阪市道などの道路法上の道路に関すること、水路敷・下水道用地の管理に関すること、都市計画道路の事業に関することは、大阪市建設局にお問い合わせください。
大阪市建設局所在地: 大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATCビル ITM棟6階


建築線

建築線の指定
大阪市内には、土地の高度利用や都市基盤の整備等を目的にした建築線を指定している地域があります。

船場建築線
船場建築線は、土地の高度利用を図るため、昭和14年4月4日(大阪府告示404号)に旧市街地建築物法第7条ただし書の規定に基づき指定された建築線で、現在は建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の境界線とみなされています。
概ね、東西方向の道路については、認定道路の中心より6m後退(道路幅員12m)、南北方向の道路については認定道路中心より5m後退(道路幅員10m)した位置に建築線が指定され、建築線が交差する部分については、辺長2.5mのすみ切り(街角剪除)を行う形に指定されています。
(一部上記の説明と異なる箇所がありますので、詳しくは「船場建築線の指定状況図」でお確かめください。)
なお、建築線は、土地の所有権とはかかわりなく指定されたものである点にご注意ください。
建築基準法に定められた道路斜線制限や容積率制限の算定時の道路境界線は、船場建築線が建築基準法上の道路の境界線とみなされます。

よくあるご質問(Q&A)

Q:船場建築線指定区域内のすみ切り寸法について

A:船場建築線の指定状況図ですみ切りが図示されている箇所及び建築線が交差する箇所は辺長2.5メートルのすみ切りが必要です。
それ以外の交差点部分については、大阪府建築基準法施行条例第5条及び、大阪市建築基準法施行細則第15条をご確認ください。

Q:船場建築線後退部分はどう整備すればいいの
A:船場建築線は、後退部分も建築基準法上の道路となります。歩道の形態に整備していただくようお願いしています。

Q:船場建築線の後退部分に駐車場(青空)はできますか
A:後退線の部分は建築基準法上の道路となります。一般通行の用に供する道路の形態にしていただくようにお願いしています。
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その他の建築線の指定
以下の建築線は、土地所有者で構成される耕地整理組合が、当時の市街地建築物法に基づき、将来の都市化に備えて建物を後退するよう、耕地整理事業で整備する道路や水路に沿って後退線の指定をしたもので、現在は、建築基準法附則第5項により、第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定があったものとみなされています。
【建築線の指定区域】
- 住吉区 苅田 ・ 長居 : 昭和13年10月14日 大阪府告示第1313号
- 東住吉区 矢田 ・ 公園南矢田 : 昭和14年11月20日 大阪府告示第1407号
- 平野区 加美 / 生野区 巽 : 昭和15年2月9日 大阪府告示第192号
建築線の指定区域は、参考資料として『マップナビおおさか』からご覧いただくことができます。
各建築線指定区域内の後退線の距離(幅員)は場所によって異なりますので、下記の担当窓口までお越しください。
建築後退線の幅員等に関する電話やファックス、メール等によるお問い合わせは、錯誤が生じるおそれがあるため、回答をお断りしています。ご理解いただきますようお願いいたします。


道路の位置の指定(位置指定道路)について
建築物を建築する場合、敷地は建築基準法の道路に2m以上接していなければならないと、建築基準法に定められています。このため、敷地の分割等により、道路に接していない敷地が生じる場合には、各敷地に接するように道路を築造し、市長から道路の位置の指定を受けたうえで、建築物を建築してください。
開発区域が500㎡以上の場合、開発許可申請の対象となります。詳しくは、大阪市計画調整局開発調整部開発誘導課へご相談ください。

申請しようとする方へ

事前協議
「道路の位置の指定」を受けようとする場合、道路工事の着手前に大阪市計画調整局建築指導部建築企画課(道路判定)と事前協議を行ってください。
ご来庁される際は、必ず事前に担当者へ連絡し、日時を予約してからお越しください。

本申請について
事前協議の内容に基づいた道路工事が完了し、大阪市の検査を受けた後、道路の位置の指定の申請ができます。
この申請に際しては、正・副申請書2通に、それぞれ付近見取り図、地籍図、道路部分及び道路に接する敷地となる土地、建物の所有者及び権利関係者の承諾書の添付が必要です。

道路の位置の指定の手続き
事前協議、工事完了検査を経て、「道路の位置の指定申請書」を提出してください。

位置指定道路を築造する際は、盛土規制法による手続きが別途必要となります。
詳しくは、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の許可等をご覧ください。(『宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事許可申請等の手引き(PDF)』から【位置指定道路を築造する場合】のフローをご確認ください。)
ご注意
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
ダウンロードファイル
事前協議書(PDF形式, 82.28KB)
事前協議書(DOCX形式, 27.83KB)
工事完了届(PDF形式, 73.66KB)
工事完了届(DOCX形式, 27.42KB)
道路の位置の指定申請書(表面と裏面とありますので、両面印刷を行って使用してください)(PDF形式, 171.66KB)
道路の位置の指定申請書(表面と裏面とありますので、両面印刷を行って使用してください)(XLSX形式, 24.40KB)
道路の位置の指定申請書(記載例)(PDF形式, 193.16KB)
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手数料
道路の位置の指定の申請には、申請手数料が必要です。
申請手数料 金額 77,000円
行政オンラインシステムを利用した手数料納付を開始しました。
※ご利用には行政オンラインシステムへ利用者情報の登録が必要です。
登録などの詳しい説明は行政オンラインシステムのアクセス方法等をご覧ください。

大阪市道路位置指定基準について
道路の位置の指定について、基準および詳細については「大阪市道路位置指定基準(PDF)」を参照してください。
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建築基準法上の道路の廃止・変更の申請について
建築基準法上の道路(法第42条第1項第1号、法第42条第1項第2号及び法第42条第1項第4号に基づく道路を除く)の廃止を行う場合は、法令に基づく手続きが必要です。
なお、道路の廃止には、当該道路の沿道建築物に法令違反が生じないことの確認や、沿道土地所有者の同意を求める場合がありますので、ご留意ください。

申請しようとする方へ

事前相談
「道路の廃止」をしようとする場合、下記の資料をご持参のうえ、大阪市計画調整局建築指導部建築企画課(道路判定)と事前相談を行ってください。
ご来庁される際は、必ず事前に担当者へ連絡し、日時を予約してからお越しください。
- 付近見取図(住宅地図等)
- 土地利用計画図(廃止しようとする道路の位置を記載したもの)
- 公図(廃止しようとする道路の位置を記載したもの)
- 現況図(廃止しようとする道路及び周辺の土地建物の状況)
- 現況写真
- 登記事項証明書(登記情報で可)
上記資料を各1部提出してください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
計画調整局 建築指導部 建築企画課(道路判定)
電話:06-6208-9286 ファックス:06-6202-6960
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
道路種別については、電話、ファックス、メール等の方法によるお問い合わせは錯誤が生じるおそれがあるため、回答はお断りしています。ご理解いただきますようお願いいたします。