手続きフロー【大規模以外】
2023年11月22日
ページ番号:12259
「手続きフロー【大規模建築物及び3階建住宅】」以外で延べ面積50平方メートルを超える建築物
上記以外で下記条項の許可・認定を受けた建築物
●建築基準法第43条第2項2号
●建築基準法第53条第4項
●建築基準法第86条第2項

工事着手


中間検査の予約
大阪市では、検査申請受付前に、電話等により検査日時の予約を行っています。


中間検査の申請
特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に中間検査の申請が必要です。(建築基準法第7条第2項)
1 | 中間検査申請書 | 中間検査申請書様式 |
---|---|---|
2 | 当該建築物の確認申請書副本 | 建築確認と同一機関に申請する場合は不要 |
3 | 軽微な変更説明書 | 法第12条第5項による報告書 |
4 | 工事監理報告書 | 特定行政庁が工事監理の状況を把握する為に必要として規則で定める書類 |
5 | 委任状 | 代理者が申請される場合 |


建て方工事に関する中間検査
大阪市では、検査時に工事監理者の立会いをお願いしています。


合格
是正事項のある場合、是正完了報告後、中間検査合格証の交付となります。


「中間検査合格証」の交付
代理者の方へ:中間検査合格証は必ず建築主の方へお渡しください。
建築主の方へ:中間検査合格証は確認済証(通知書)と同様に大切に保管してください。


完了検査
完了検査の手続きについてはこちら

中間検査不合格の場合の通知について
平成19年6月20日の建築基準法改正以降は、中間検査を行った結果、軽微な変更と判断できないような変更があった場合、「中間検査合格証を交付できない旨の通知書」を建築主の方宛に交付することとなりました。通知書の受けた建築主の方は、計画変更確認申請を行い、再度中間検査申請を行う必要があります。
なお、上記の通知を行った履歴については、「建築計画概要書」と共に一般に公開している「処分等の概要書」に記載します。これにより、建築関係者に改善と再検査の実施を促すと共に是正意識の高揚を図り、また、建築主及び建売住宅や転売物件の購入者へ情報を提供することで、その保護を図るものです。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市計画調整局建築指導部監察課
住所:大阪市北区中之島1丁目3番20号
電話:06-6208-9311~9318 ファックス:06-6202-6960