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大阪市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱に基づく事前協議

2023年3月1日

ページ番号:51769

新型コロナウィルス感染拡大防止対策に伴う各種申請の対応について

 本市が行う事務に係る下記の申請書等関係書類の一部について、緊急事態措置を実施すべき時期に限り、郵送による受付、交付等を行うことが出来ることとしましたので各担当あてにご相談ください。

新型コロナウィルス感染拡大防止対策に伴う郵送対応のご案内はこちら

制度名

 「大阪市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱」に基づく事前協議

「大阪市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱」及び「同施行基準」

内容

 いわゆる「ワンルームマンション」の建築に伴う紛争の防止と良好な居住環境の確保を図ることを目的に実施する制度です。ワンルーム形式の住宅やこれに類する事務所を建設する場合、建築計画や管理体制などについて一定の基準を満たしていただくよう「大阪市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱(以下、「要綱」)」に基づき、事前協議を行っていただきます。

要綱の概要及び手続きについて

よくあるご質問

様式

建築確認申請前に、要綱に基づき事前協議を行ってください。

令和3年4月1日から各様式及び委任状について、建築主の押印は不要となりました。

委任状(ワンルーム形式集合建築物用)ダウンロードファイル

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<ご注意>

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法律違反となりますので、ご注意ください。

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 開発調整部 開発誘導課
電話: 06-6208-9319 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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