ページの先頭です

【許認可】誘導容積型(セットバック誘導型)地区計画区域内における容積認定(法第68条の4)

2023年1月4日

ページ番号:81958

内容

 「誘導容積型(セットバック誘導型)地区計画」区域内の建築物については、都市計画道路予定線まで建物をセットバックして計画する場合、地区計画の内容に適合し、一定の条件を満たす計画とした場合に、建築確認申請の前に、建築基準法第68条の4に基づく認定を受けることにより、地区計画で定められた目標容積率(区域の特性に応じた建築物の容積率の最高限度)の範囲内で計画が可能になります。

容積認定の例

該当する地区計画

  • 岩崎橋地区(D-1地区のみ)
  • 西野田中津線沿道地区
  • 北野今市線沿道地区


地区計画の内容についてはこちらを参照して下さい

認定申請書等様式

申請手数料

『申請手数料一覧』のページへ

 (「法第68条の4」)

適用条件・手続き等

 詳しい内容については、以下の各要綱等を参照して下さい。

その他

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

計画調整局 建築指導部 建築企画課
電話: 06-6208-9300・9284 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

メール送信フォーム