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地区計画の区域内における建築等の制限

2026年5月7日

ページ番号:650809

制度名

都市計画法第58条の2に基づく建築などの行為の届け出

内容

 都市計画に定めた地区計画の区域内において、建築などの行為をしようとするときは、市長に届け出なければなりません。

対象者

 地区計画の区域内において、

  • 土地の区画形質の変更 
  • 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  • 建築物その他の工作物の用途の変更
  • 建築物その他の工作物の形態又は意匠の変更
  • 木竹の伐採

 などの行為をしようとする方。

手続き

 地区計画の区域内において、建築などの行為をしようとするときは、当該行為に着手する30日前までに所定の届出書によって、大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開く又は持参により届け出をしてください。届出書は「届出書の様式等」からダウンロードできます。

※令和8年4月1日より大阪市行政オンラインシステムによる届け出受付を開始しました。

(持参による届け出の場合)
  • A4サイズで印刷してください。
  • セットバック誘導型地区計画の届出様式は両面印刷する必要があります。
  • 届出書は「届出用」と「届出者控え」の2部(1部はコピーでも結構です)作成してください。

建築制限について

 地区計画ではそれぞれの地区について建築制限があり、合わせて建築条例を定めています。

詳細については、

もしくは

をご覧ください。

地区計画一覧

 地区計画の内容は、令和7年12月25日現在のものです。

 正確な都市計画の決定状況については、大阪市役所 本庁舎7階 計画調整局 計画部 都市計画課「都市計画案内コーナー」に備え付けの「縦覧図書(縮尺2,500分の1)」でご確認ください。

  • 地区計画の区域については、参考資料として『マップナビおおさか』からご覧いただくことができます。(ただし、本市の都市計画に関する証明ではありません。)

地区計画(再開発等促進区を定めるもの)

〇印:地区内での建築行為等における制限を示します。
名称用途容積率

建蔽率

敷地

面積

建築

面積

高さ

壁面の

位置

意匠垣

 天満橋一丁目地区

   計画書     説明図

〇〇〇--〇〇〇〇

 船場都心居住促進地区

   計画書     説明図

〇〇〇〇--〇--

 咲洲コスモスクエア地区

   計画書     説明図

〇〇-〇--〇〇〇

 西梅田地区

   計画書     説明図

〇〇〇〇--〇〇〇

 湊町地区

   計画書     説明図

〇〇-〇--〇〇〇

 福島五丁目地区

   計画書     説明図

〇〇-〇--〇〇〇

 此花西部臨海地区

   計画書     説明図

〇〇-〇--〇〇〇

 難波地区

   計画書     説明図

〇〇-〇--〇〇〇

 大宮五丁目地区

   計画書     説明図

〇〇〇---〇〇〇

 中之島三丁目中央地区

   計画書     説明図

〇〇-〇--〇〇〇

 北浜一丁目地区

   計画書     説明図

〇〇-〇--〇〇〇

 神崎川駅前地区

   計画書     説明図

〇〇-〇--〇〇〇

 新町一丁目地区

   計画書     説明図

〇〇-〇--〇〇〇

 茶屋町地区

   計画書     説明図

〇〇〇〇〇-〇〇〇

森之宮北地区

   計画書     説明図

〇〇-〇--〇〇〇

難波千日前地区

   計画書     説明図

〇〇-〇--〇〇〇

地区計画

〇印:地区内での建築行為等における制限を示します。
名称用途容積率

建蔽率

敷地

面積

建築

面積

高さ

壁面の

位置

意匠垣

 三国駅周辺地区

   計画書     説明図

〇-〇--〇〇〇〇

 岩崎橋地区

   計画書     説明図

〇〇〇〇--〇〇〇

 西野田中津線沿道地区

   計画書     説明図

-〇〇------

 加島地域駅周辺地区

   計画書     説明図

〇-〇---〇〇〇

 放出駅周辺地区

   計画書     説明図

〇-〇---〇〇〇

 長吉東部地区

   計画書     説明図

〇〇----〇〇〇

 舞洲地区

   計画書     説明図

〇-〇〇--〇〇〇

 北野今市線沿道地区

   計画書     説明図

-〇-------

 南市岡三丁目地区

   計画書     説明図

〇-----〇〇〇

 淡路駅周辺地区

   計画書     説明図

〇〇〇-〇-〇〇〇

 鶴見一丁目地区

   計画書     説明図

〇--〇--〇〇〇

 大淀南二丁目地区

   計画書     説明図

〇--〇--〇〇〇

 南堀江一丁目地区

   計画書     説明図

〇〇-〇-〇〇〇〇

 島屋四丁目地区

   計画書     説明図

〇〇〇〇〇-〇〇〇

 大阪駅北地区

   計画書     説明図

〇--〇--〇〇〇

 鶴浜地区

   計画書     説明図

〇--〇--〇〇〇

 平野郷地区

   計画書     説明図

〇----〇---

 大阪駅西地区

   計画書     説明図

〇--〇--〇〇〇

 三国東地区

   計画書     説明図

〇-----〇〇〇

 宗右衛門町地区

   計画書     説明図

〇〇-〇-〇〇〇〇

 福駅前地区

   計画書     説明図

〇--〇--〇〇〇

 高麗橋地区

   計画書     説明図

〇〇-〇--〇〇〇

 大阪鉄道管理局舎跡地地区

   計画書     説明図

〇--〇--〇〇〇

 御堂筋本町北地区

   計画書     説明図

   認定要綱等

〇〇〇〇〇〇〇〇〇

御堂筋本町南地区

   計画書     説明図

   認定要綱等

〇〇〇〇〇--〇-

うめきた2期地区

   計画書     説明図

〇-----〇〇〇

豊新二丁目地区

   計画書     説明図

〇------〇〇

大手前地区

   計画書     説明図

〇--〇--〇〇〇

長原駅前地区

   計画書     説明図

〇--〇--〇〇〇

矢田南部地区

   計画書     説明図

〇-

-

〇

-

-

〇

〇〇

中之島五丁目地区

   計画書     説明図

〇-

-

〇

-

-

〇

〇〇

柴島地区

   計画書     説明図

--

-

-

-

-

-

--

萩之茶屋一丁目地区

   計画書     説明図

〇-

-

-

-

-

〇

〇〇

北山町地区

   計画書     説明図

-〇

〇

-

〇

-

〇

〇〇

建築基準法の一部改正に伴う地区計画の記載の補正について

  • 都市緑地法等が一部改正され、都市における緑地の保全及び緑化並びに都市公園の適切な管理を一層推進するとともに、都市内の農地の計画的な保全を図ることにより、良好な都市環境の形成に資するため、都市計画法及び建築基準法においては、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める田園住居地域が創設されました。(平成29年5月12日公布、平成30年4月1日施行)
  • 建築基準法の一部改正により、建築基準法別表第2各項に規定される用途地域内の建築物の制限の構成が変わりました。
  • これに伴い、地区計画(地区整備計画「建築物等の用途の制限」)において、建築基準法を引用しているものに項ずれが生じることから、同法文との整合を図るため、地区計画一覧に掲載している地区計画の記載を補正します。

建築基準法の一部改正に伴う記載の補正について

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風営法の一部改正に伴う地区計画の記載の補正について

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(以下、「風営法」という。)が一部改正され、これまで、風俗営業として規制されていた「客にダンスをさせる営業」については、ダンス文化の健全な発展の支障とならないよう、風俗営業から除外されることになりました。(平成27年6月24日公布、平成28年6月23日施行)
  • 風営法の一部改正により、風営法第2条第1項各号に規定される風俗営業の構成が変わりました。
  • これに伴い、地区計画(地区整備計画「建築物等の用途の制限」)において、風営法を引用しているものに号ずれ等が生じることから、同法文との整合を図るため地区計画一覧に掲載している地区計画の記載を補正します。

風営法の一部改正に伴う記載の補正について

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届出書の様式等

御堂筋本町北地区及び御堂筋本町南地区地区計画における要綱等

下記の用途・容積認定要綱、手続要領等につきましてはこちらをご確認ください。

・大阪市御堂筋本町北地区地区計画に係る容積認定取扱要綱

・大阪市御堂筋本町北地区地区計画に係る容積認定取扱要綱実施基準

・大阪市御堂筋本町北地区地区計画に係る用途認定取扱要綱

・大阪市御堂筋本町北地区地区計画に係る用途認定取扱要綱実施基準

・大阪市御堂筋本町南地区地区計画に係る容積認定取扱要綱

・大阪市御堂筋本町南地区地区計画に係る容積認定取扱要綱実施基準

・大阪市御堂筋本町南地区地区計画に係る用途認定取扱要綱

・大阪市御堂筋本町南地区地区計画に係る用途認定取扱要綱実施基準

・大阪市御堂筋本町北地区及び大阪市御堂筋本町南地区地区計画に係る手続要領

その他

 法令で定められた方以外の方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課
電話: 06-6208-7882 ファックス: 06-6231-3751
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号

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