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【許認可】街並み誘導型地区計画区域内における容積認定及び高さ認定(法第68条の5の5第1項及び第2項)

2023年1月4日

ページ番号:81959

内容

 「街並み誘導型地区計画」区域内の建築物について、地区計画の内容に適合し、一定の条件を満たす建築計画とした場合、建築確認申請を行う前に建築基準法第68条の5の5第1項に基づく認定を受けることにより、前面道路幅員による容積率制限(法第52条第2項)が緩和され、地区計画で定められた最高の容積率の範囲内で計画が可能になります。

 また別途、同条第2項に基づく認定を受けることにより、高さ制限の緩和も可能になります。

街並み誘導型イメージ

該当する地区計画

・宗右衛門町地区(一部)

・御堂筋本町北地区

 →地区計画の内容についてはこちらを参照して下さい

認定申請書等様式

→ 認定申請書等様式ダウンロードのページへ

  (容積認定申請の場合 → 第48号様式)
  (高さ認定申請の場合 → 第48号様式)

申請手数料

『申請手数料一覧』のページへ

 容積認定申請の場合 → 「法第68条の5の5第1項」 
 高さ認定申請の場合 → 「法第68条の5の5第2項」 

適用条件・手続き等

※詳しい内容については、以下の各要綱等を参照して下さい。

その他

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 建築指導部 建築企画課
電話: 06-6208-9300・9284 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

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