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【許認可】高度利用型地区計画区域内における高さ許可(法第68条の5の3第2項)

2023年1月4日

ページ番号:256435

内容

 高度利用型地区計画区域内の建築物について、地区計画の内容に適合し、一定の条件を満たす建築計画とした場合、建築確認申請を行う前に建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく許可を受けることにより、道路斜線制限(法第56条第1項第1号)が緩和され、地区計画で定められた最高の容積率の範囲内で計画が可能になります。
高度利用型高さの許可イメージ

該当する地区計画

許可申請書様式

申請手数料

→ 「申請手数料一覧」のページへ (法第68条の5の3第2項)

適用条件・手続き等

(注)詳しい内容については、以下の各要綱等を参照して下さい。

 

その他

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

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電話: 06-6208-9300・9284 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

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