【許認可】高度利用型地区計画区域内における高さ許可(法第68条の5の3第2項)
2023年1月4日
ページ番号:256435
内容
高度利用型地区計画区域内の建築物について、地区計画の内容に適合し、一定の条件を満たす建築計画とした場合、建築確認申請を行う前に建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく許可を受けることにより、道路斜線制限(法第56条第1項第1号)が緩和され、地区計画で定められた最高の容積率の範囲内で計画が可能になります。

該当する地区計画
- 御堂筋本町南地区
- 島屋四丁目地区
許可申請書様式
申請手数料
→ 「申請手数料一覧」のページへ (法第68条の5の3第2項)
適用条件・手続き等
(注)詳しい内容については、以下の各要綱等を参照して下さい。
ダウンロードファイル
大阪市地区計画に係る認定及び許可取扱要綱(PDF形式, 145.98KB)
大阪市地区計画に係る許可取扱要綱実施基準(高度利用型)(pdf, 92.55KB)
大阪市地区計画に係る許可申請(高度利用型)手続き要領(PDF形式, 430.68KB)
【様式】大阪市地区計画に係る許可申請(高度利用型)手続き要領(DOCX形式, 37.64KB)
「御堂筋本町南地区」地区計画区域における道路斜線制限の緩和(概要)(pdf, 212.07KB)
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このページの作成者・問合せ先
計画調整局 建築指導部 建築企画課
電話: 06-6208-9300・9284 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)