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維持管理状況の報告について(総合設計制度)

2024年1月31日

ページ番号:492759

お知らせ

令和5年度の維持管理状況の報告期限について

令和5年度の維持管理状況の報告期限は令和5年12月22日(金)必着としておりましたが、期限を延長し、令和6年3月29日(金)必着としました。

報告がお済みでない方はご提出お願いします。なお、提出期限に遅れる場合は、計画調整局建築企画課(電話:06-6208-9300・9284)までご連絡ください。

公開空地の維持管理について

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維持管理状況の報告について

 公開空地等の適正管理の推進を図るため、令和元年8月1日に「大阪市総合設計制度許可取扱要綱実施基準」を改正し、容積割増制度の種別に関わらず維持管理状況の報告時期を3年毎としました

 適用対象建築物の建築主又は所有者の方は、「維持管理状況の報告時期」をご確認の上、維持管理状況の報告をお願いいたします


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報告の対象となる建築物

 次の建築基準法(以下「法」という。)の制度に基づく許可又は認定を受けた建築物が対象です。

  • 総合設計制度(法第59条の2第1項)
  • 一団地型総合設計制度(法第86条第3項・同第4項、法第86条の2第2項・同第3項)
  • 再開発等促進区における建築物の容積率制限・高さ制限の緩和制度(法第68条の3第1項・同第4項)

報告年度・時期

 法第12条第1項の規定に基づく定期報告制度の報告時期に提出してください。

令和5年4月1日から令和6年3月29日に報告するもの
        報告対象の用途             規模
病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、児童福祉施設等(要援護者の入所施設があるもの)・3階以上に対象用途があり、100㎡を超えるもの
・2階部分の対象用途の床面積が300㎡以上あるもの(病院、診療所にあっては2階部分に患者の収容施設がある場合に限る。)
・地階に対象用途があり、100㎡を超えるもの
百貨店、マーケット、展示場、物販店舗、飲食店、キャバレー、カフェー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール、遊技場(個室ビデオ店等を除く)待合、料理店、公衆浴場・3階以上に対象用途があり、100㎡を超えるもの
・2階部分の対象用途の床面積が500㎡以上あるもの
・地階に対象用途があり、100㎡を超えるもの
・3,000㎡以上あるもの
遊技場(個室ビデオ店等に限る)・200㎡を超えているもの(避難階にのみ用途がある場合も含む。)
寄宿舎・3階以上に対象用途があり、1,000㎡以上あるもの
・5階以上に対象用途があり、500㎡以上あるもの
寄宿舎(サービス付高齢者向け住宅、認知症対応型グループホーム、障害者支援グループホームに限る)・3階以上に対象用途があり、100㎡を超えるもの
・2階部分の対象用途の床面積が300㎡以上あるもの
・地階に対象用途があり、100㎡を超えるもの

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提出書類(総合設計制度)

 大阪市総合設計許可申請の手続き要領の「維持管理報告」の規定に基づき、適用制度に応じた必要書類を提出してください。

(注)代理者の方が提出する場合は委任状の添付が必要です。

(注)提出は1部となりますが、受付印を押したお控えをご希望の場合は2部ご提出頂きますよう宜しくお願い致します。また、郵送でのご提出の場合は返信用封筒(封筒の大きさに応じた切手を貼付したもの)を同封してください。

→「大阪市総合設計許可申請の手続き要領(令和4年2月20日改正)」のページへ
報告様式(用途別表記)
報告対象の用途手続き要領に定める報告様式
共同住宅第8号様式第9号様式(※1)・第10号様式(※2)
それ以外の用途第8号様式第10号様式(※2)・第17号様式(※3)

※1 マンション建替型総合設計制度、長期優良住宅型総合設計制度を適用している場合は報告様式が変わりますので、下記の報告様式(適用制度に応じた表記)をご確認ください。


※2 文化施設容積ボーナス制度、医療・福祉施設容積ボーナス制度、駐車場容積ボーナス制度、耐震性貯水槽設置型容積ボーナス制度を適用した物件について提出が必要となります。


※3 にぎわい施設誘導型容積ボーナス制度を適用した物件について提出が必要となります。 

提出書類(再開発等促進区)

 再開発等促進区における建築物の容積率制限・高さ制限の緩和制度(法第68条の3第1項・同第4項)の適用を受けている場合も、総合設計許可と同様に下記様式にて提出してください。

(注)代理者の方が提出する場合は委任状の添付が必要です。

(注)提出は1部となりますが、受付印を押したお控えをご希望の場合は2部ご提出頂きますよう宜しくお願い致します。また、郵送でのご提出の場合は返信用封筒(封筒の大きさに応じた切手を貼付したもの)を同封してください。

 

維持管理者変更届・名義変更届

 大阪市総合設計許可申請の手続き要領の「維持管理報告」の規定に基づき、適用制度に応じた必要書類を提出してください。

(注)代理者の方が提出する場合は委任状の添付が必要です。

(注)提出は1部となりますが、受付印を押したお控えをご希望の場合は2部ご提出頂きますよう宜しくお願い致します。また、郵送でのご提出の場合は返信用封筒(封筒の大きさに応じた切手を貼付したもの)を同封してください。

→「大阪市総合設計許可申請の手続き要領(令和4年2月20日改正)」のページへ

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局建築指導部建築企画課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9300・9284 ファックス: 06-6202-6960

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