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【許認可】再開発等促進区における容積認定及び高さ許可(法第68条の3)

2023年1月4日

ページ番号:81956

内容

 地区計画の再開発等促進区内の建築物については、地区計画の内容に適合し、一定の条件を満たす計画とした場合に、建築確認申請の前に、建築基準法第68条の3第1項に基づく認定を受けることにより、地区計画で定められた最高の容積率の範囲内で計画が可能になります。

 また別途、同条第4項に基づく許可を受けることにより、高さ制限の緩和も可能になります。

再開発等促進区における認定及び許可イメージ

該当する地区計画

  • 天満橋一丁目地区
  • 船場都心居住促進地区
  • 咲洲コスモスクエア地区
  • 西梅田地区
  • 湊町地区 
  • 福島五丁目地区
  • 此花西部臨海地区
  • 難波地区
  • 大宮五丁目地区
  • 中之島三丁目中央地区
  • 北浜一丁目地区
  • 神崎川駅前地区
  • 新町一丁目地区
  • 茶屋町地区
  • 森之宮北地区

→地区計画の内容についてはこちらを参照して下さい

認定申請書及び許可申請書等様式

 認定申請書(48号様式)等様式ダウンロード
→ 「認定申請書等様式」のページへ

 許可申請書(43号様式)等様式ダウンロード
→ 「許可申請書等様式」のページへ

申請手数料

維持管理状況の報告について

適用条件・手続き等

(注)詳しい内容については、以下の各要綱等を参照して下さい。

一般の再開発等促進区の場合(下記の「船場都心居住促進地区」の場合を除く)

船場都心居住促進地区の場合(船場都心居住ボーナス制度)

大阪市地区計画等認定連絡協議会規約

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その他

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 建築指導部 建築企画課
電話: 06-6208-9300・9284 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

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