大阪市御堂筋本町南地区地区計画に係る容積認定取扱要綱実施基準
2021年4月1日
ページ番号:583350
大阪市御堂筋本町南地区地区計画(以下「地区計画」という。)に係る容積認定取扱要綱(以下「取扱要綱」という。)の実施に関して必要な基準を以下のように定める。
第1 計画の基本要件
1.定義
この基準において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)店舗等 店舗、飲食店、展示場、美術館及び博物館
(2)共同利用型オフィス等
民間企業が運営する共同利用型コワーキングスペース、レンタルオフィス、シェアオフィス等でゆとりあるオフィス空間を有するもの、かつ、ビジネス創造・交流・マッチングを促すイベントやメンタリングの支援プログラムを提供する等、多様なビジネス活動を支え、質の高いビジネスゾーンの形成に資するもの(自社の他事業所(支店・営業所、自社専用のサテライトオフィス等)は含まない。)
(3)文化施設等 美術館、博物館、劇場及び交流ホール(原則として、集客交流が見込まれる文化体験・ビジネスイベント等を開催することが可能なもの)
(4)壁面後退距離 道路境界線から後退させる建築物の外壁(軒飾りを除く。以下同じ。)又はこれに代わる柱の面までの距離
(5)有効空地 道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の後退により生じる空地
(6)御堂筋デザインガイドライン
御堂筋沿道建築物のデザイン誘導等に関する要綱第5条第1項に定める御堂筋デザインガイドライン
(7)落ち着きと高級感のある複合市街地の形成に寄与する建築物及びその敷地
御堂筋デザインガイドライン等に定める事項に沿った計画であると市長が認め、デザイン協議成立書が取り交わされた建築物及びその敷地又は景観計画区域内における行為の届出書が受理された建築物及びその敷地
2.計画の基本要件
取扱要綱第3条の規定に基づく建築物の容積率の最高限度の認定を申請する建築物及び敷地等は、次に掲げる基本要件に適合すること。
(1)地区計画等への適合
御堂筋本町南地区地区計画及び御堂筋本町南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例に適合すること。
(2)敷地等の要件
ア.敷地面積が500㎡以上であること。ただし、都市計画道路御堂筋線に接する敷地については、1,500㎡以上(地区計画適用の際、現に存する敷地においては、500㎡以上。)とする。
イ.誘導用途(事務所、店舗、飲食店、展示場、美術館、博物館及びホテル)の床面積の合計が、当該建築物の延べ面積の3分の2以上であること。
ウ.落ち着きと高級感のある複合市街地の形成に寄与するものであること。
エ.船場建築線による敷地の後退部分は、歩道として整備すること。なお、整備に関する詳細については、市長と協議を行うこと。
オ.有効空地については、原則として歩道又はにぎわい空間とすることとし、門、塀、垣、柵を設置してはならず、駐車場及び駐輪場として計画しないこと。
カ.住宅を設置する場合は、次に掲げる条件に適合すること。
住宅の用に供する部分(共用部を除く)が、高層部(建築物の最上階から数えて建築物の階数(地階を除く。)の3分の1以内の階)にのみ配置されていること。
3.屋外広告物の設置
認定を受けた建築物及びその敷地内に、屋外広告物をやむを得ず掲出又は設置しようとする場合は、次に掲げるところによるものとする。
(1)基本方針
ア.屋外広告物法及びその関係法令並びにそれらに基づく条例によるほか、次に定める設置基準に適合するものであること。
イ.屋外広告物を設置する場合は、空間的な落ち着きと高級感のある複合地区の形成に寄与するものとして御堂筋デザインガイドライン等に沿った計画であると認められたものであること。
(2)設置基準
御堂筋デザインガイドライン「3御堂筋にふさわしいにぎわいと魅力あるまちなみのルール-(2)高級なにぎわいのあるまちなみの形成-6)広告・サイン等の取扱い」を準用する。
第2 容積率制限の緩和
1.容積率の緩和の認定
(1)容積率の算定
計画建築物の容積率は、次に掲げる式によって得られる容積率以下とする。
V´=V+V1
V´ :計画建築物の容積率
V :指定容積率(1,000%)
V1 :整備事項に応じて加算できる容積率(整備事項及び加算できる数値は、別表(ア)欄、(ウ)欄及び(エ)欄によるものとする。)
(2)適用条件
適用条件については、各整備事項について別表(イ)欄に定めるもののほか、次に定めるところによる。
ア.認定条件として整備される施設等(前号の規定により容積率を加算するに至った別表(ア)欄に規定する整備事項を満たした施設)が、将来にわたり適切に管理運営されること。
イ.別表(ア)欄のうち、カ、キ、ケ、サ、セ、ソ及びチに掲げる整備を行う場合には、施設計画および維持管理について、別に定める規定により市長と協定を締結すること。
ウ.認定条件として整備される施設等について、他法令の適用を受ける場合は、当該法令に適合するとともに、当該法令を所管する部局との協議が完了していること。
(3)容積率の緩和の限度
(1)に規定する整備事項に応じて加算できる容積率の限度は、建築物の敷地面積に応じて地区計画に定められた数値によるものとする。
第3 維持管理及び管理報告
1.維持管理及び管理報告
(1)維持管理義務
認定を受けた建築物(認定条件として整備される施設等を含む。以下同じ。)の建築主又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者(以下「所有者」という。)は、当該建築物が常時適法であり、かつ、本要綱に適合するように、建築物を将来にわたり適切に維持管理しなければならない。
なお、維持管理を業者委託する場合は、管理委託契約書に建築物及び公開空地の維持管理に関する事項を明記すること。
また、建築主又は所有者及び当該建築物に関わる宅地建物取引業者は、当該建築物を第三者に転売、譲渡又は賃貸等する場合には、売買契約書(賃貸の場合は、賃貸契約書)、重要事項説明書、管理規約、パンフレット及び広告等に上記の義務を明記し、購入者又は賃貸契約者等に十分周知するとともに、それぞれについて事前に文案を市長に提出しなければならない。
(2)施設等の転用
認定条件として整備される施設等は、他の用途に転用しないこと。
(3)維持管理者の選任
建築主又は所有者(以下「建築主等」という。)は、建築物及び認定条件として整備される施設等の維持管理者(以下「建築物等維持管理者」という。)を選任し、大阪市御堂筋本町北地区及び大阪市御堂筋本町南地区地区計画に係る手続要領(以下「手続要領」という。)に定める第12号様式(以下、様式については、手続要領に定めるものとする。)により建築物等維持管理者の氏名を維持管理に関する誓約書とともに市長に届け出なければならない。また、建築物等維持管理者を変更する場合についても同様式により市長に届け出ること。
(4)維持管理・管理報告
市長は必要と認めた場合、建築主等に対して、建築物及び認定条件として整備される施設等の日常の維持管理について、第13号様式による報告を求めることができる。
(5)設計図書の保管
建築主等は、認定通知書及び協議締結書を常時保管すること。
2.管理責任者の継承
建築主等は、当該建築物を第三者に転売、譲渡又は賃貸する場合には、その責任において当該第三者に前項に定める義務等を継承すること。
3.地区計画制度適用の標示
本制度の適用を受けた建築物については、次の各規定に従い標示板を設置しなければならない。
(1)標示板の設置
1 有効空地標示板
建築主は、有効空地の範囲を記載した第5号様式による標示板を、敷地の規模及び形状に応じて原則として有効空地内で容易に認知のできる2カ所以上の適切な位置に設置すること。
2 屋上緑化標示板
屋上緑化による容積割増しを受ける場合には、当該施設部分の範囲及び当該施設の趣旨等を記載した第6号様式による標示板を原則として当該建築物の玄関及び屋上緑化部分の近傍で容易に認知できる適切な位置(一般公開をする場合に限る。)に設置すること。
3 文化施設標示板
文化施設の設置により容積率の割増しを受けた建築物の建築主は、認定条件として整備される文化施設部分の範囲及び当該文化施設が地区計画に基づいて設置されたものであり転用が禁止されている旨等を記載した第7号様式による標示板を、当該建築物の玄関及び当該文化施設のロビー等の容易に認知のできる適切な位置に設置すること。
4 耐震性貯水槽標示板
耐震性貯水槽の設置により容積率の割増しを受けた建築物の建築主は、認定条件として整備される耐震性貯水槽の位置及び当該貯水槽が地区計画に基づいて設置されたものであり、転用が禁止されている旨等を第8号様式による標示板に記載しなければならない。
5 子育て支援施設標示板
子育て支援施設の設置により容積率の割増しを受けた建築物の建築主は、認定条件として整備される子育て支援施設部分の範囲及び当該子育て支援施設が地区計画に基づいて設置されたものであり転用が禁止されている旨等を記載した第9号様式による標示板を当該建築物の玄関及び当該子育て支援施設の出入口等の容易に認知のできる適切な位置に設置すること。
6 防災施設等標示板
防災施設等の設置により容積率の割増しを受けた建築物の建築主は、認定条件として整備される防災施設等部分の範囲及び当該防災施設等が地区計画に基づいて設置されたものであり、転用が禁止されている旨等を記載した第10号様式による標示板を当該建築物の玄関及び当該防災施設の出入り口等の容易に認知できる適切な位置に設置すること。
7共同利用型オフィス等標示板
共同利用型オフィス等の設置により容積率の割増しを受けた建築物の建築主は、認定条件として整備される共同利用型オフィス部分の範囲及び当該共同利用型オフィスが地区計画に基づいて設置されたものであり転用が禁止されている旨等を記載した第10-2号様式による標示板を当該建築物の玄関及び当該共同利用型オフィスの出入口等の容易に認知できる適切な位置に設置すること。
(2)標示板の仕様
第5号様式から第10-2号様式までに示す標示板の仕様は、次の各号によるものとする。
1 材質は、ステンレス板、陶板等の耐侯性、耐久性に富み、容易に破損しないものとすること。
2 文字及び図面は、焼き付け又はエッチング等により、消失しにくい仕様とすること。
3 標示板の大きさは、縦30cm、横50cm 以上とすること。
4 標示板は土地又は建築物に堅固に固定し、植栽等の陰に隠れることのないように設置位置に配慮すること。
4.協定の締結
別表(ア)欄のうち、カ、キ、ケ、サ、セ、ソ及びチに掲げる整備により容積率の割増しを受けようとする場合には、建築主は認定通知がなされるまでに、認定条件として整備される施設の運営計画及び維持管理について市長と協定を締結し、締結後は当該協定書を認定通知書とともに常時保管しなければならない。
なお、協定事項の詳細については、各計画の内容に応じて個別に協議を行ったうえで定めるものとする。
【別表】
- 南地区【別表】(PDF形式, 239.10KB)
整備事項ごとの適用条件および指定容積率に加える数値の一覧表
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附 則
この基準は、「大阪市御堂筋本町南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」の施行日から実施する。
附 則
この基準は平成29年6月19日から実施する。
附 則
この基準は令和3年4月1日から実施する。
大阪市御堂筋本町南地区地区計画に係る計画書や説明図、パンフレット、要綱等のPDFは下記リンク先に掲載されていますので、あわせてご確認ください。
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計画調整局 計画部 都市計画課
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