ページの先頭です

重点届出区域におけるデジタルサイネージ等取扱要綱

2024年1月12日

ページ番号:617044

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市景観計画に定める重点届出区域(以下「重点届出区域」という。)において、周辺景観との調和に配慮した又はにぎわいの形成やまちの魅力向上につながるデザイン性の高いデジタルサイネージの設置、一時広告物の表示又は掲出物件の設置に係る協議等に関し必要な事項を定め、もって良好な都市景観の形成に資することを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び大阪市都市景観条例(平成10年大阪市条例第50号。以下「条例」という。)の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1)デジタルサイネージ 可変表示式屋外広告物(常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に情報を発信するディスプレイ等の電子的な表示機器を用いた、表示内容が可変する屋外広告物(ガラス面の内側に貼り付けられる広告物若しくはそれに類する広告物を含む。))をいう。

(2)一時広告物 イベント等の実施期間において、一時的又は暫定的に表示され、又は掲出される屋外広告物をいう。

(3)協議対象地区 別表第1に定めるデジタルサイネージ設置協議対象地区をいう。

(4)低層部 建築物の1階部分をいう。

(5)中層部 建築物の高さ31m以下の部分(低層部を除く。)をいう。

 

(協議等の対象)

第3条 この要綱の規定は、協議対象地区においてデジタルサイネージを設置し、当該デジタルサイネージを用いて屋外広告物を表示する場合、又は重点届出区域において一時広告物を表示し、若しくは掲出する物件を設置する場合に適用する。

2 この要綱の規定に基づく協議が成立したデジタルサイネージ及び一時広告物については、大阪市景観計画に定める広告物基準は適用しない。

3 この要綱に規定する協議、届出、報告等は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める者(以下「事業者」という。)が行うものとする。

 (1) 協議対象地区におけるデジタルサイネージの設置 当該デジタルサイネージを設置する建築物又は建築物の敷地の所有者

 (2) 重点届出区域における一時広告物の表示又は掲出物件の設置 当該一時広告物を表示し、又は掲出する物件を設置しようとする者

 

(デジタルサイネージの設置協議)

第4条 事業者は、協議対象地区においてデジタルサイネージを設置し、当該デジタルサイネージを用いて屋外広告物を表示する場合は、工事の着手前(当該デジタルサイネージの設置が大阪市屋外広告物条例(昭和31年大阪市条例第39号)第2条第1項本文又は第3条第1項の規定による許可を受けなければならない行為である場合にあっては、当該許可申請前)に、第1号様式によるデジタルサイネージ設置協議申出書により、あらかじめ当該デジタルサイネージの設置計画(以下「設置計画」という。)を市長に申し出てデジタルサイネージに関する設置協議を行わなければならない。

2 設置計画の作成にあたっては別表第2に定めるデジタルサイネージ設置基準に適合しなければならない。

3 市長は、第1項の設置協議の申出があったときは、必要に応じて、大阪市都市景観委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くことができる。

4 市長は、前項の規定により委員会の意見を聴いた場合は、その意見を踏まえて設置計画に関する見解をまとめ、第1項の設置協議の申出があった日から30日以内(申出書の記載に不備があった場合におけるその補正等に係る日数を除く。)に、第2号様式によるデジタルサイネージ設置協議に係る見解通知書により、事業者へ通知を行うものとする。

5 前項の通知を受けた事業者は、同項の見解に対して、第3号様式によるデジタルサイネージ設置協議に係る見解に対する回答書により市長へ回答しなければならない。

6 市長は、前項の回答があった場合において、設置計画がデジタルサイネージ設置基準に適合していると認める場合は、設置協議を成立させるものとし、前項の回答があった日から14日以内に事業者へ協議済の通知を行うものとする。

7 市長は、第5項の回答があった場合において、設置計画がデジタルサイネージ設置基準に適合していないと認める場合は、設置協議を不成立とし、第5項の回答があった日から14日以内に事業者へ協議が成立しない旨の通知を行うものとする。

 

(デジタルサイネージの変更協議)

第5条 事業者は、前条第6項の規定により設置協議が成立した後に設置計画の内容を変更しようとする場合は、市長と第4号様式によるデジタルサイネージ変更協議申出書により変更協議を行わなければならない。ただし、軽微な変更であると市長が認める場合は、第5号様式によるデジタルサイネージ変更報告書による報告をもって変更協議に代えることができる。

2 前条第2項から第7項までの規定は、前項の規定により変更協議を行う場合に準用する。

 

(一時広告物の事前協議)

第6条 事業者は、重点届出区域において一時広告物を表示し、又は掲出する物件を設置する場合は、工事の着手前(当該一時広告物の表示又は掲出物件の設置が、大阪市屋外広告物条例第2条第1項本文又は第3条第1項の規定による許可を受けなければならない行為である場合にあっては、当該許可申請前)に、第6号様式による一時広告物事前協議申出書により、あらかじめ当該一時広告物の表示又は掲出に係る計画(以下「一時広告物計画」という。)を市長に申し出て一時広告物に関する事前協議を行わなければならない。

2 一時広告物計画の作成にあたっては別表第3に定める一時広告物掲出基準に適合しなければならない。

3 市長は、第1項の事前協議の申出があったときは、必要に応じて、委員会の意見を聴くことができる。

4 市長は、第1項の一時広告物計画が一時広告物掲出基準に適合していると認める場合は、事前協議を成立させるものとし、第1項の事前協議の申出があった日から30日以内(申出書の記載に不備があった場合におけるその補正等に係る日数を除く。)に、事業者へ協議済の通知を行うものとする。

5 市長は、第1項の一時広告物計画が一時広告物掲出基準に適合していないと認める場合は、事前協議を不成立とし、第1項の事前協議の申出があった日から30日以内(申出書の記載に不備があった場合におけるその補正等に係る日数を除く。)に事業者へ協議が成立しない旨の通知を行うものとする。

 

(一時広告物の変更協議)

第7条 事業者は、前条第4項の規定により事前協議が成立した後に一時広告物計画の内容を変更しようとする場合は、市長と第7号様式による一時広告物変更協議申出書により変更協議を行わなければならない。ただし、軽微な変更であると市長が認める場合は、第8号様式による一時広告物変更報告書による報告をもって変更協議に代えることができる。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の規定により変更協議を行う場合に準用する。

 

(工事等の取り止め)

第8条 事業者は、第4条から第7条までに規定する設置協議、事前協議又は変更協議が成立した後に当該協議に係る工事等を取り止める場合は、第9号様式による工事等取止届により市長に届け出なければならない。

 

(工事完了の報告)

第9条 事業者は、第4条から第7条までに規定する設置協議、事前協議又は変更協議が成立したデジタルサイネージ(以下「協議済デジタルサイネージ」という。)の設置工事又は一時広告物の表示若しくは掲出物件の設置に係る工事が完了した場合は、第10号様式による工事完了報告書により速やかに市長に報告しなければならない。

 

(調査の実施及び是正のための措置)

第10条 市長は、前条の報告を受けた場合は、当該報告の内容が第4条から第7条までに規定する設置協議、事前協議又は変更協議が成立した設置計画又は一時広告物計画の内容に適合しているかどうかを確認するため、必要に応じて現地の調査を実施する。

2 市長は、前項の調査を行った場合は、その結果を第11号様式による調査結果通知書により事業者に通知する。

3 市長は、第1項の調査を行った場合において、当該調査に係る工事の内容が設置計画又は一時広告物計画の内容に適合していないと認めたときは、これらに適合させるために必要な措置をとるよう事業者に指導することができる。

4 市長は、前項の規定により事業者に指導を行う場合は、必要に応じて、委員会の意見を聴くことができる。

 

(協議済デジタルサイネージ及び一時広告物に係る実績報告等)

第11条 事業者は、協議済デジタルサイネージの設置工事完了以後、毎年、次に掲げる書類を次項に定める期限までに市長に提出しなければならない。

(1)実績報告書(第12号様式)

(2)実施計画書(第13号様式)

2 前項各号に掲げる書類の提出期限は、同項第1号の実績報告書にあっては毎年8月15日、同項第2号の実施計画書にあっては毎年9月30日とし、その日が大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日である場合は、その日前の直近の休日でない日とする。

3 市長は、第1項第1号の実績報告書の提出があったときは、その内容について、必要に応じて、委員会の意見を聴くことができる。

4 市長は、前項の規定により委員会の意見を聴いた場合は、その意見を踏まえて協議済デジタルサイネージのデザイン性に関する見解をまとめ、第1項第1号の実績報告書の提出があった日から30日以内に、第14号様式によるデザイン性に係る見解通知書により、事業者へ通知を行うものとする。

5 前項の通知を受けた事業者は、同項の見解に対して、第15号様式によるデザイン性に係る見解に対する回答書を、第1項第2号の実施計画書に添えて提出しなければならない。

6 事業者は、事前協議が成立した一時広告物の表示又は掲出物件の設置に係る工事が完了し、その実施期間が終了したときは、第12号様式による実績報告書により速やかに市長に報告しなければならない。

 

(廃止等の届出)

第12条 事業者は、協議済デジタルサイネージの設置工事が完了した後に当該協議済デジタルサイネージを撤去する場合又はその運用を停止する場合は、第16号様式によるデジタルサイネージ廃止等届により市長に届け出なければならない。

2 事業者は、前項の規定により運用の停止を届け出た協議済デジタルサイネージの運用を再開する場合は、第5条第1項の規定による変更協議を行わなければならない。

 

(協議済デジタルサイネージに係る調査及び指導)

第13条 市長は、協議済デジタルサイネージの設置工事完了以後、当該協議済デジタルサイネージの運用がデジタルサイネージ設置基準に適合しているかどうかを確認するため、必要に応じて現地の調査を行い、事業者に対して必要な事項について報告を求めることができる。

2 事業者は、前項の規定による調査に協力しなければならない。

3 市長は、第1項の調査を行った場合において、当該調査に係る協議済デジタルサイネージの運用がデジタルサイネージ設置基準に適合していないと認めたときは、これに適合させるために必要な措置をとるよう事業者に指導することができる。

 

(事業の継承)

第14条 事業者は、協議済デジタルサイネージを設置する建築物又は建築物の敷地を第三者に譲渡する場合には、売買契約書、重要事項説明書、管理規約等に、第11条から第13条までに規定する事項を明記し、当該第三者に十分認識させなければならない。

 

(提出書類)

第15条 第4条から第12条までに規定する手続に関し必要となる提出書類は、別表第4のとおりとする。

 

(実施の細目)

第16条 この要綱の実施に関し必要な事項は、計画調整局長が定める。

 

附則

この要綱は、平成26年11月14日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、令和元年5月31日から施行する。

 

附 則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の重点届出区域におけるデジタルサイネージ等取扱要綱第1号様式、第3号様式から第10号様式までの規定、第12号様式、第13号様式、第15号様式及び第16号様式による用紙は、この要綱による改正後の重点届出区域におけるデジタルサイネージ等取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

 

附則

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

別表、様式、手続きフロー

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課(都市景観)
電話: 06-6208-7887 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

メール送信フォーム