空家等に関する対策の推進
2025年8月27日
ページ番号:659790

概要(説明)
大阪市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)に基づき、大阪市空家等協議会の設置や大阪市空家等対策計画等を策定して、空家等対策に取り組んでいます。
※ 事業の詳細については、大阪市の空家等対策についてをご覧ください。

発端(きっかけ)は何?
近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、居住ニーズの多様化等を背景として、全国的に空家が増加傾向にあります。
適切な管理が行われていない空家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、平成26年11月に空家法が公布され、平成27年5月に全面施行されました。
この法律では、空家等の所有者や管理者の責務として空家等の適切な管理に努めなければならないことや、管理不全が原因で周囲に著しい影響を及ぼしている特定空家等に対しては、行政が「助言」や「指導」、「勧告」、「命令」、「代執行」等の行政措置を行うことができることなどが定められました。

寄せられたご意見
適切な管理が行われていない空家等に関する相談窓口を各区役所に設置しており、区民等の方々から空家等に関する相談や通報をお受けしています。
区役所では寄せられた情報に基づき速やかに現地調査を行い、当該物件が特定空家等である場合は、所有者等に対し、空家法に基づく助言・指導等を行っています。


今後の予定は?
空家法に基づき、本市における空家等対策の方針や具体的な取組等を定める「大阪市空家等対策計画(第3期)」を策定し、総合的な空家等対策を効果的・計画的に推進します。
令和8年1~2月 パブリック・コメント実施
令和8年4月 「大阪市空家等対策計画(第3期)」策定

どこまで進んでいるのか?
大阪市空家等対策計画に基づき、各区役所を拠点とし、関係局と連携を図りながら空家等対策の取組を実施しています。
※ 詳細は空家等対策にかかる取組をご覧ください。
また、大阪市空家等対策協議会において、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行っています。

会議の実施状況
大阪市空家等対策協議会をご覧ください。
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電話: 06-6208-8759 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)