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要緊急安全確認大規模建築物等の耐震化の促進

2024年3月31日

ページ番号:274621

概要(説明)

 「建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、耐震改修促進法)」の改正法が平成25年11月に施行され、病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難に配慮を必要とする方が利用する建築物のうち大規模なもの等について、耐震診断を行い、その結果を報告することが義務付けられたことを受け、これらの建築物における耐震化の促進に取り組んでいます。

その他耐震診断義務付け対象建築物に関する取り組みについて、詳細は「耐震診断義務付け対象建築物の耐震化の促進」のページをご覧ください。

発端(きっかけ)は何?

 近年、各地で大規模な地震が多発しており、特に平成23年3月に発生した東日本大震災は、これまでの想定をはるかに超える、巨大な地震・津波により、一度の災害で戦後最大の人命が失われるなど、甚大な被害をもたらしました。さらに、発生の切迫性が指摘されている南海トラフ巨大地震については、東日本大震災を上回る被害が想定されています。こうした背景を踏まえ、建築物の耐震化に緊急かつ優先的に取り組むため、平成25年5月に耐震改修促進法が改正され、同年11月25日に施行されました。

寄せられたご意見

特にありません。

今後の予定は?

 要緊急安全確認大規模建築物の所有者から報告された耐震診断結果を踏まえ、必要に応じて、補助制度の周知や耐震改修実施の働きかけを行い、耐震化の促進を図ります。

どこまで進んでいるのか?

(これまでの経過)

平成25年11月25日  改正耐震改修促進法の施行

平成26年4月1日    本市耐震診断補助制度の開始

平成27年4月1日    本市耐震改修設計・耐震改修工事補助制度の開始

平成27年12月31日    要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の報告期限

平成28年4月1日    本市耐震診断補助制度の廃止

平成29年3月29日    要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表

平成29年5月1日    要緊急安全確認大規模建築物のうち、耐震性の不足する建築物の所有者に対して補助制度の周知等を実施

平成30年5月8日    要緊急安全確認大規模建築物のうち、耐震性の不足する建築物の所有者に対して補助制度の周知等を実施

令和元年6月24日   要緊急安全確認大規模建築物のうち、耐震性の不足する建築物の所有者に対して補助制度の周知等を実施

令和元年12月4日   要緊急安全確認大規模建築物のうち、耐震性の不足する建築物の所有者に対して補助制度の周知等を実施

令和2年4月1日    本市耐震改修設計・耐震改修工事補助制度の廃止

令和2年7月20日    要緊急安全確認大規模建築物のうち、耐震性の不足する建築物の所有者に対して補助制度の周知等を実施

令和2年11月9日    要緊急安全確認大規模建築物のうち、耐震性の不足する建築物の所有者に対して補助制度の周知等を実施

令和3年8月31日    要緊急安全確認大規模建築物のうち、耐震性の不足する建築物の所有者に対して補助制度の周知等を実施

令和3年12月6日    要緊急安全確認大規模建築物のうち、耐震性の不足する建築物の所有者に対して補助制度の周知等を実施

令和4年6月30日    要緊急安全確認大規模建築物のうち、耐震性の不足する建築物の所有者に対して補助制度の周知等を実施

令和4年12月12日    要緊急安全確認大規模建築物のうち、耐震性の不足する建築物の所有者に対して補助制度の周知等を実施

令和5年7月11日    要緊急安全確認大規模建築物のうち、耐震性の不足する建築物の所有者に対して補助制度の周知等を実施

令和5年12月11日    要緊急安全確認大規模建築物のうち、耐震性の不足する建築物の所有者に対して補助制度の周知等を実施

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局市街地整備部住環境整備課防災・耐震化計画グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-9622

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