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耐震診断義務付け対象建築物の耐震化の促進

2022年6月28日

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建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正について(平成25年11月25日施行及び平成31年1月1日施行)

 平成7年1月の阪神・淡路大震災では、地震による建築物の倒壊により多数の方が亡くなられました。このことを踏まえ、地震に対する建築物の安全性の確保を目的に、建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、耐震改修促進法といいます。)が制定されました。しかし、近年、各地で大規模な地震が多発しており、特に平成23年3月に発生した東日本大震災は、これまでの想定をはるかに超える、巨大な地震・津波により、一度の災害で戦後最大の人命が失われるなど、甚大な被害をもたらしました。さらに、発生の切迫性が指摘されている南海トラフ巨大地震については、東日本大震災を上回る被害が想定されています。このようなことから、建築物の耐震化に緊急かつ優先的に取り組むため、平成25年5月29日に耐震改修促進法が改正され、同年11月25日に施行されました。

 さらに、平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震の被害等を踏まえ、耐震改修促進法施行令が改正され、平成31年1月1日に施行されました。

耐震診断義務付け対象建築物について

 耐震改修促進法の改正により、昭和56年5月31日以前に建てられた一定の要件を満たす、病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難に配慮を必要とする方が利用する建築物のうち大規模な建築物、大阪府が「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪」に、災害時における機能確保のため優先して耐震化に取り組む路線として規定する耐震診断義務付け対象路線の沿道にある建築物及びブロック塀等については、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁へ報告することが義務付けられています。また、所管行政庁は、報告された耐震診断結果を公表することとなっています。

 なお、耐震診断義務付け対象建築物の用途と規模は下記表をご覧ください。

耐震診断義務付け対象建築物一覧
 用 途耐震診断義務付け対象建築物の要件
1小学校、中学校、
中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校
階数2以上かつ3,000平方メートル以上
(注)屋内運動場の面積を含む。
2体育館(一般公共の用に供されるもの)階数1以上かつ5,000平方メートル以上
3ボーリング場、スケート場、水泳場
その他これらに類する運動施設
階数3以上かつ5,000平方メートル以上
4病院、診療所
5劇場、観覧場、映画館、演芸場
6集会場、公会堂
7展示場
8百貨店、マーケット
その他の物品販売業を営む店舗
9ホテル、旅館
10老人ホーム、老人短期入所施設、
福祉ホームその他これらに類するもの
階数2以上かつ5,000平方メートル以上
11老人福祉センター、児童厚生施設、
身体障がい者福祉センター
その他これらに類するもの
12幼稚園、保育所階数2以上かつ1,500平方メートル以上
13博物館、美術館、図書館階数3以上かつ5,000平方メートル以上
14遊技場
15公衆浴場
16飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、
ダンスホールその他これらに類するもの
17理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行
その他これらに類するサービス業を営む店舗
18車両の停車場又は船舶若しくは
航空機の発着場を構成する建築物で
旅客の乗降又は待合の用に供するもの
19自動車車庫その他の自動車又は
自転車の停留又は駐車のための施設
20保健所、税務署
その他これらに類する公益上必要な建築物
21危険物の貯蔵場又は
処理場の用途に供する建築物
階数1以上かつ5,000平方メートル以上
(敷地境界線から一定距離以内に存する建築物に限る)
22要安全確認計画記載建築物(建物)

 (注:対象路線は大阪府により指定されています。 詳しくは大阪府ホームページ

広域緊急交通路の耐震化について別ウィンドウで開く

広域緊急交通路沿道建築物耐震化促進事業別ウィンドウで開く

のページをご覧ください。)
 地方公共団体が耐震改修促進計画で指定する重要な避難路の沿道建築物であって、前面道路幅員の1/2超の高さの建築物(道路幅員が12メートル以下の場合は6メートル超)
23要安全確認計画記載建築物(ブロック塀等)

(注:対象路線は大阪府により指定されています。 詳しくは大阪府ホームページ

広域緊急交通路沿道ブロック塀等耐震化促進事業別ウィンドウで開く

のページをご覧ください。)

 地方公共団体が耐震改修促進計画で指定する重要な避難路の沿道にあるブロック塀等であって、以下の要件を満たすもの
1.建物に附属するもの
2.昭和56年5月31日以前に新築工事に着手したもの
3.耐震診断義務付け対象路線に面する長さの合計が8メートルを超えるもの
4.ブロック塀等の地盤面からの高さが0.8メートルを超えるもの(塀が道路から離れている場合、0.8メートルに道路境界線までの水平距離を2.5で除した数値を加えた数値を超えるもの)

耐震診断結果の報告

 耐震診断義務付け対象建築物については、耐震診断を実施し、以下の期限までに、所管行政庁に対し耐震診断結果の報告を行う必要があります。

  • 要緊急安全確認大規模建築物 (耐震診断義務付け対象建築物一覧の 1 ~ 21 の建築物)

    ⇒法定期限は平成27年12月末

 

  • 要安全確認計画記載建築物(建物) (耐震診断義務付け対象建築物一覧の 22 の建築物)

    ⇒法定期限は平成28年12月31日(注)

(注)大阪市の休日を定める条例により、平成28年12月29日~平成29年1月3日は閉庁日となります(報告の受付事務は行いません)のでご注意ください。このため、地方自治法の規定により、耐震診断の結果の報告期限は平成29年1月4日とみなされます。

 

  • 要安全確認計画記載建築物(ブロック塀等) (耐震診断義務付け対象建築物一覧の 23 の建築物)

    ⇒法定期限は令和4年9月30日

 

 大阪市内の耐震診断義務付け対象建築物に関する耐震診断結果の報告にあたっては、以下の報告様式に、必要な書類を添付して、下記、窓口へ提出してください。なお、第三者評価書添付の有無については、以下の「耐震診断結果報告における第三者評価書の提出について」により確認してください。

要緊急安全確認大規模建築物の報告様式

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要安全確認計画記載建築物(建物・ブロック塀等)の報告様式

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 (注)結果の報告後に耐震改修工事等を実施した場合や、診断結果の報告の内容に変更が生じた場合は、本市担当者にご相談ください。

【耐震診断結果の報告に関する問い合わせ先 ・ 提出先】

 大阪市都市整備局市街地整備部住環境整備課防災・耐震化計画グループ

  住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 (大阪市役所7階)

  電話:06-6208-9641  ファックス:06-6202-7025

  メール:ページ下部「このページの作成者・問合せ先」のメール送信フォームをご利用ください

〈事前相談について〉   電話、ファックス、メール、郵送等による相談も受付けます。

〈書類の提出について〉  郵送等による提出も受付けます。

耐震診断結果の公表

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づき、大阪市内における耐震診断が義務付けられた要緊急安全確認大規模建築物、及び要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果を公表しています。以下のページをご参照ください。

 

(注)診断結果の報告の内容に変更が生じた場合、変更報告書を提出することにより、公表内容の変更をすることができます。変更報告書の様式等の詳細については担当窓口にお問い合わせください。
 なお、変更報告書の提出後、本市の事務処理を経て公表内容に反映します。事務処理に一定の期間を要しますのでご了承ください。

 

【耐震診断結果の公表等に関する問い合わせ先】

 大阪市都市整備局市街地整備部住環境整備課防災・耐震化計画グループ

  住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 (大阪市役所7階)

  電話:06-6208-9641  ファックス:06-6202-7025

  メール:ページ下部「このページの作成者・問合せ先」のメール送信フォームをご利用ください

〈事前相談について〉   電話、ファックス、メール、郵送等による相談も受付けます。

〈書類の提出について〉  郵送等による提出も受付けます。

参照ページ

各種補助制度について

耐震診断義務付け対象建築物について、各種補助制度があります。補助を受ける場合は、それぞれに記載の窓口にご相談ください。

要緊急安全確認大規模建築物(耐震診断義務付け対象建築物一覧の1~21の建築物)に対する補助制度

 昭和56年以前に建築された、病院、店舗、ホテル等の不特定多数の方が利用する大規模建築物等(耐震診断義務付け対象建築物一覧の1~21の建築物)について、補強設計、耐震改修、除却等が補助対象となる、国の直接補助(地域防災拠点建築物整備緊急促進事業)があります。

 国の直接補助を受ける場合は、別途手続きが必要となります。手続きについては、耐震対策緊急促進事業実施支援室(国土交通省)ホームページの「建築物耐震対策緊急促進事業別ウィンドウで開く」のページをご参照ください。

 【国の直接補助に関する窓口】

  国土交通省耐震対策緊急促進事業実施支援室

  住所:〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目4番24号 (サスセンター2階)

  電話:03-6803-6293   ファックス:03-6803-6297

要安全確認計画記載建築物(建物)(耐震診断義務付け対象建築物一覧の22の建築物)に対する補助制度

 昭和56年以前に建築された、大阪府が指定した耐震診断義務付け対象路線の沿道建築物(耐震診断義務付け対象建築物一覧の22の建築物)について、補強設計、耐震改修、除却等が補助対象となる、大阪府の補助(広域緊急交通路沿道建築物耐震化促進事業)があります。

 大阪府の補助を受ける場合は、別途手続きが必要となります。手続きについては、大阪府ホームページの「広域緊急交通路沿道建築物耐震化促進事業別ウィンドウで開く」のページをご参照ください。

 【大阪府の補助に関する窓口】

  大阪府都市整備部事業調整室都市防災課耐震グループ

  住所:〒540-0008 大阪市中央区大手前3丁目2番12号 (大阪府庁別館4階)

  電話:06-6944-6057   ファックス:06-6944-6773

    要安全確認計画記載建築物(ブロック塀等)(耐震診断義務付け対象建築物一覧の23の建築物)に対する補助制度

    〈注意〉同一ブロック塀等に対して、大阪府の補助と大阪市の補助を併用することはできませんので、両事業・制度について十分に比較検討をいただき、窓口にご相談ください。

    大阪府の補助制度 (対象:要安全確認計画記載建築物(ブロック塀等))

     大阪府では、昭和56年以前に建築されたブロック塀等であり、大阪府が指定する重要な避難路沿道の建築物に付属するものに対して、耐震診断、除却等を対象とした補助制度(広域緊急交通路沿道ブロック塀等耐震化促進事業)があります。補助を受ける場合は、別途手続きが必要となります。詳細については下記ホームページを参照のうえ、下記窓口へご相談ください。

     【大阪府の補助に関するホームページ】

      大阪府広域緊急交通路沿道ブロック塀補助制度(耐震診断義務付けブロック塀等)別ウィンドウで開く

     【大阪府の補助に関する窓口】
      大阪府 都市整備部 事業調整室 都市防災課 耐震グループ
      住所:〒540-0008 大阪市中央区大手前3丁目2番12号 (大阪府庁別館4階)
      電話:06-6944-6057   ファックス:06-6944-6773

    大阪市の補助制度 (対象:市内のブロック塀等)

     大阪市では、大阪市全域を対象として、道路等に面し、安全性の確認ができない高さ80センチメートル以上のブロック塀等を撤去する場合等に、費用の補助制度(大阪市ブロック塀等撤去促進事業)を実施しています。補助を受ける場合は、別途手続きが必要となります。詳細については下記ホームページを参照のうえ、下記窓口へご相談ください。

    【大阪市の補助に関するホームページ】 ブロック塀等の撤去を促進する補助制度について

    【大阪市の補助に関する窓口】
      都市整備局 市街地整備部 住環境整備課 密集市街地整備グループ
      住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
      電話: 06-6208-9234  ファックス:06-6202-7025

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    都市整備局 市街地整備部 住環境整備課 防災・耐震化計画グループ
    電話: 06-6208-9641 ファックス: 06-6202-7025
    住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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