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ブロック塀等の撤去を促進する補助制度について

2025年4月1日

ページ番号:440127

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目次

補助制度の概要

大阪市ブロック塀等撤去促進事業とは

地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止等を図るため、道路等に面した一定の高さ以上のブロック塀等の撤去および軽量フェンス等の新設工事に要する費用の一部を補助します。

大阪市ブロック塀等撤去促進事業リーフレット

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補助対象エリア

大阪市全域

補助事業者(申請者)

ブロック塀等の所有者

補助対象となるブロック塀等

道路等に面し、安全性の確認ができない、高さ80cm以上のブロック塀等

  •  高さは、道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までを計測
  •  隣地との境界にあるブロック塀等は対象外
道路等とは

次のいずれかに該当するもの(植栽等があり人が近づくことのない空間は除く)

  • 建築基準法第42条に規定する道路
  • 不特定多数の市民が通行する通路
  • 公園等

建築基準法第42条に規定する道路に該当するかどうかは、「建築基準法上の道路種別と道路判定等(大阪市都市計画局ホームページ)」をご確認ください。

ブロック塀等とは

コンクリートブロック塀、石積塀、れんが塀等(塀に付随する門柱・門扉を含む)

安全性の確認項目

次の表の基準にひとつでも満たさない項目があれば、「安全性の確認ができない」とします。

安全性の確認項目(コンクリートブロック塀)
項目基準 
塀の高さ地盤から2.2m以下である 
塀の厚さ・塀の高さが2m以下の場合 10cm以上である
・塀の高さが2m超2.2m以下の場合 15cm以上である
控え壁・塀の高さが1.2m超の場合 塀の長さが3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある
基礎コンクリートの基礎がある
塀の健全性塀に傾きやひび割れがない
鉄筋・
基礎の根入れ深さ
図面がある場合のみ
・塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けがされている
・塀の高さが1.2m超の場合 基礎の根入れ深さが30cm以上である
安全性の確認項目(石積塀、れんが塀等の組積造)
項目基準 
塀の高さ地盤から2.2m以下である 
塀の厚さ十分である
控え壁塀の長さが4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁がある
基礎基礎がある
塀の健全性塀に傾きやひび割れがない
基礎の根入れ深さ図面がある場合のみ
・基礎の根入れ深さが20cm以上である

補助対象となる工事

ブロック塀等の撤去

補助対象となるブロック塀等について、高さ80cm未満となるよう撤去する工事

軽量フェンス等の新設

補助を受けてブロック塀等を撤去した範囲内で、軽量フェンス等を新設する工事

  • 幅員4m未満の道路に面する場合、建築基準法に基づき道路中心線から2m未満のブロック塀等は道路の地盤面まで撤去し、新設する軽量フェンス等は道路中心線から2m以上のセットバックが必要となります。

補助金の算定方法

補助金は次の3つのうち、最も低い額(千円未満切り捨て)となります。(ブロック塀等撤去費とフェンス等新設費を別々に計算)

  1. 補助対象長さ × 限度額単価 × 補助率2分の1
  2. 見積金額のうち補助対象となる経費(消費税抜) × 補助率2分の1
  3. 補助限度額:撤去150,000円、新設250,000円

限度額単価

  • ブロック塀等撤去:基礎撤去あり24,900円/m、基礎撤去なし12,200円/m
  • フェンス等新設:基礎新設48,000円/m、基礎再利用44,900円/m
補助金算定例

長さ10m(高さ1.8m)のブロック塀を基礎まで撤去し、見積金額(補助対象となる経費)を250,000円(税抜き)と仮定した場合

  1. 長さ10m×24,900円/m×2分の1=124,500円
  2. 見積金額250,000円×2分の1=125,000円
  3. 補助限度額:撤去150,000円

補助金は、最も低い「1」の千円未満を切り捨てた金額「124,000円」となります。

申請について

手続きの流れ


補助申請書の提出期限

令和7年12月26日(金曜日)必着

  • 補助金の交付申請前に工事契約をした場合は、原則補助金を申請することができません。(交付申請前に契約をした場合であっても、工事着手までに十分な期間がある場合は申請できる場合がありますので、ご相談ください。)

補助金完了報告書の提出期限

令和8年2月27日(金曜日)必着

  • 完了報告には、補助対象工事をおえ、施工業者に対して工事費の支払いを完了している必要があります。
  • 期日までに完了できない場合は、補助金交付決定の取り消し手続きを行っていただきます。

注意事項

  • 申請内容に変更があった場合は、補助金変更承認申請が必要な場合がありますので、事前に受付窓口までご相談ください。
  • 手続きには時間がかかりますので、お早めにご相談ください。
  • 補助金額については、予算の範囲内の額となります。
  • 補助金の支払は、申請者本人名義の銀行口座への振込みに限ります。
  • この補助金は、所得税法上、確定申告により総収入金額に参入しなくてもよい場合があります。詳しくは税務署へお問合せください。

申請書類等

要綱

大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金交付要綱

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事前相談・受付窓口

大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備 受付窓口(業務受託者:大阪市住まい公社)

住所:大阪市北区天神橋6丁目4-20 大阪市立住まい情報センター4階

電話番号:06-6882-7053

ファックス:06-6882-0877

営業時間:平日・土曜日 9時から17時半、祝日:10時から17時

休業日:火曜日(祝日の場合は翌日)、日曜日、祝日の翌日(月曜日の場合を除く)、年末年始


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※Osaka Metro谷町線・堺筋線、阪急千里線「天神橋筋六丁目駅」3号出口直結

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このページの作成者・問合せ先

都市整備局 市街地整備部 住環境整備課 密集市街地整備グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話: 06-6208-9234
ファックス:06-6202-7025

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