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ブロック塀等の撤去を促進する補助制度について

2024年4月1日

ページ番号:440127

お知らせ

手続き判定ナビの利用をスタートしました!

大阪市行政オンラインシステムの手続き判定ナビ別ウィンドウで開くを利用して、活用できる補助制度を確認できるようになりました。ぜひご利用ください!

補助制度の概要

大阪市ブロック塀等撤去促進事業とは

地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止等を図るため、道路等に面した一定の高さ以上ブロック塀等の撤去および軽量フェンス等の新設工事に要する費用の一部を補助します

【令和6年度版】大阪市ブロック塀等撤去促進事業チラシ

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対象エリア

大阪市全域

補助申請書の提出

事業開始予定日の30日前まで

  (注意事項)

  • 補助金の交付申請前に工事契約をした場合は、原則補助金を申請することができません。(交付申請前に契約をした場合であっても、工事着手までに十分な期間がある場合は申請できる場合がありますので、ご相談ください。)

完了報告書の受理期限

令和7年2月28日(金曜日)必着

  (注意事項)

  • 完了報告にあたっては、完了報告書の受理期日以前に、以下の(1)及び(2)を完了している必要があります。

    (1) 補助対象工事が完了していること

    (2) 施工業者に対して工事費の支払いが完了していること

  • 期日までに完了できない場合は、補助金交付決定の取り消し手続きを行っていただきます。

補助金を申請できる方

ブロック塀等の所有権を有する方

対象となるブロック塀等

道路等に面し、安全性の確認ができない、高さ80センチメートル以上のブロック塀等

※ 高さは、道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までを計測

※ 隣地との境界にあるブロック塀等は対象外

道路等とは

下記いずれかに該当するもの

  • 建築基準法第42条に規定する道路
  • 不特定多数の市民が通行する通路
  • 公園等

※ ただし、植栽等があり人が近づくことのない空間は除く

建築基準法第42条に規定する道路に該当するかどうかは、「建築基準法上の道路種別と道路判定等(大阪市都市計画局ホームページ)」をご確認ください。

ブロック塀等とは

コンクリートブロック塀、石積塀、れんが塀等

(塀に付随する門柱・門扉を含む。)

安全性の確認項目

下表の一つでも基準を満たさない項目があれば、「安全性の確認できない」とします。

安全性の確認項目(コンクリートブロック塀の場合)

項目

基準

1.塀の高さ

地盤から2.2m以下である。

2.塀の厚さ

10cm以上である。(2m超2.2m以下の場合は、15cm以上である)

3.控え壁

【塀の高さが1.2m超の場合のみ】塀の長さが3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある。

4.基礎

コンクリートの基礎がある。

5.塀の健全性

塀に傾きやひび割れがない。

※上記1~5の全ての項目において基準を満たす場合のみ、次の項目について、基準を満たしているか確認する。

6.鉄筋

本項目の基準を確認できる図面がある。

※以下の基準は、図面がある場合のみ確認する。

塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けがされている。

【塀の高さが1.2m超の場合のみ】基礎の根入れ深さが30cm以上である。

安全性の確認項目(石積塀、れんが塀の場合)

項目

基準

1.塀の高さ

地盤から1.2m以下である。

2.塀の厚さ

十分である。

3.控え壁

塀の長さが4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁がある。

4.基礎

基礎がある。

5.塀の健全性

塀に傾きやひび割れがない。

※上記1~5の全ての項目において基準を満たす場合のみ、次の項目について、基準を満たしているか確認する。

6.基礎の根入れ深さ

本項目の基準を確認できる図面がある。

※以下の基準は、図面がある場合のみ確認する。

20cm以上である。

補助対象となる工事

ブロック塀等の撤去

対象となるブロック塀等について、高さ80センチメートル未満となるよう撤去する工事

  • 次のような場合は補助対象外になります。

  ※対象となるブロック塀等の高さが80センチメートル以上存置する場合

  ※門柱・門扉のみ撤去する場合

軽量フェンス等の新設

補助を受けてブロック塀等を撤去した範囲内で、軽量フェンス等を新設する工事

(軽量フェンス等に付随する高さ80センチメートル未満のブロック基礎等や門柱・門扉を含む。また、生け垣も含む。)

  • 次のような場合は補助対象外になります。

  ※撤去した範囲内でブロック基礎等の高さが80センチメートル以上設置する場合

撤去及び新設にあたり適用される法規制

幅員4メートル未満の道路に面する場合、建築基準法に基づき道路中心線から2メートル未満のブロック塀等は道路の地盤面まで撤去し、新設する軽量フェンス等は道路中心線から2メートル以上のセットバックが必要となります。

また、角地に面する場合は、すみ切り用地の確保が必要となる場合があります。

令和2年度以降の補助金の算定方法

補助金は次の3つのうち、最も低い額(千円未満切り捨て)となります。(撤去費と新設費を別々に計算)

  1. 補助対象見付面積(延長×高さ) × 限度額単価 × 補助率2分の1
  2. 見積金額のうち補助対象となる経費(消費税抜) × 補助率2分の1
  3. 補助限度額:撤去15万円、新設25万円

補助金算定例

延長10メートル×高さ1.8メートルのブロック塀を基礎まで撤去する場合の撤去費(見積金額のうち補助対象となる経費は25万円と仮定)

  1. (10メートル×1.8メートル)×12,800円/平方メートル×2分の1=115,200円
  2. 補助対象経費25万円×2分の1=125,000円
  3. 補助限度額:撤去15万円

補助金は、最も低い「1」の千円未満を切り捨てた金額「115,000円」となります。

補助率

ブロック塀等の撤去および軽量フェンス等の新設工事に要する費用の2分の1以内

 

補助限度額

ブロック塀等の撤去:15万円、軽量フェンス等の新設工事:25万円

※別途、補助対象項目ごとに限度額単価あり

限度額単価

補助対象となる工事ごとの見付面積あたりの限度額

ブロック塀等の撤去

 基礎撤去あり:12,800円/平方メートル、基礎撤去なし:7,800円/平方メートル

軽量フェンス等の新設

 基礎新設:27,000円/平方メートル、基礎再利用:25,400円/平方メートル

手続きの流れ

事前相談

  ↓

補助金交付申請書 提出

  ↓  (交付決定までの期間:30日以内)

[市]書類審査及び現地調査

  ↓  

[市]補助金交付決定 通知

  ↓

工事契約・着手

  ↓

工事完了

  ↓

補助金完了報告書 提出 ・・・ 2月末までに提出

  ↓

[市]書類審査及び現地調査

  ↓

[市]補助金額確定 通知

  ↓

請求書 提出 ・・・ 4月末までに提出

  ↓  (支払までの期間:30日以内)

[市]補助金の支払い

※ 補助金の交付申請前に工事契約をした場合は、原則補助金を申請することができません。(交付申請前に契約をした場合であっても、工事着手までに十分な期間がある場合は申請できる場合がありますので、ご相談ください。)

注意事項

  • 補助金の支払は、申請者本人名義の銀行口座への振込みに限ります。
  • 手続きには時間がかかりますので、お早めにご相談ください
  • 補助金額については、予算の範囲内の額となります。
  • この補助金は、所得税法上、確定申告により総収入金額に参入しなくてもよい場合があります。詳しくは税務署へお問合せください。

申請書作成の手引き

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よくあるご質問(FAQ)

申請の際の参考として、ご活用ください。

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交付申請に必要な書類

≪軽量フェンス等を新設する場合≫

≪幅員4メートル未満の道路に面する場合等≫

  • 道路中心線及び現況幅員に関する書類

≪ブロック塀等の所有権を共有している場合≫

≪補助事業者がブロック塀等の所有権を有する者の配偶者又は一親内の親族である場合≫

≪申請手続きを代理人が行う場合≫

その他、申請の内容に応じて必要となる書類があります。

申請に必要な様式は、受付窓口で配布しているほか、下記からのダウンロードも可能です。

完了報告に必要な書類

ブロック塀等の撤去範囲や、新設する軽量フェンス等の仕様、高さ等の変更があった場合は、速やかに受付窓口にご相談ください
完了報告とあわせて補助金変更承認申請が必要となる場合があります。

(完了報告書については、令和7年2月28日までに提出して下さい)

  • 補助金完了報告書(様式11)
  • 補助金交付決定通知書の写し
  • 工事請負契約書の写し【注】
  • ブロック塀等の撤去中・完了時の写真および撮影方向位置図
  • 工事費支払いを証明する書類(領収書等の写し)

≪軽量フェンス等を新設している場合≫

  • 補助事業完成図
  • 軽量フェンス等の施工中・完成時の写真および撮影方向位置図

≪完了報告時に工事費支払いを証明する書類(領収書等)の写しを提出できない場合

その他、申請の内容に応じて必要となる書類があります。

申請に必要な様式は、受付窓口で配布しているほか、下記からのダウンロードも可能です。

完了報告に必要な様式

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事前相談・申請受付窓口

大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備 受付窓口(業務受託者:大阪市住まい公社)

大阪市北区天神橋6丁目4-20 大阪市立住まい情報センター4階

電話番号:06-6882-7053

ファックス:06-6882-0877

営業時間

営業時間:平日・土曜日 9時から17時半、祝日:10時から17時

休業日 :火曜日(祝日の場合は翌日)、日曜日、祝日の翌日(月曜日の場合を除く)、年末年始


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※Osaka Metro谷町線・堺筋線、阪急千里線「天神橋筋六丁目駅」3号出口直結

大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金交付要綱

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このページの作成者・問合せ先

都市整備局 市街地整備部 住環境整備課 密集市街地整備グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話: 06-6208-9234
ファックス:06-6202-7025

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