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要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果等の公表について

2024年3月27日

ページ番号:452880

 大阪市では、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下、「法」という)に基づき、大阪市内における耐震診断が義務付けられた要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果及び耐震診断結果の未報告者に対する命令の内容を公表します。

耐震診断が義務付けられた要安全確認計画記載建築物について

 平成25年11月に法が改正され、大阪府が指定した優先して耐震化に取り組む路線(以下「耐震診断義務付け対象路線」という。)に敷地が接する、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、一定以上の高さの建築物が「要安全確認計画記載建築物」と規定され、その建築物の所有者は、耐震診断の実施とその結果を平成28年12月31日までに所管行政庁に報告することが義務付けられました。

 さらに、平成31年1月に法政省令が改正され、耐震診断義務付け対象路線に敷地が接する、昭和56年5月31日以前に建てられた建物に附属する組積造の塀のうち、一定以上の長さ及び高さの組積造の塀が「要安全確認計画記載建築物」と規定され、その組積造の塀の所有者は、耐震診断の実施とその結果を令和4年9月30日までに所管行政庁に報告することが義務付けられました。

 また、所管行政庁は、当該結果をとりまとめて公表することになっています。 

【参考】
大阪府ホームページでは、耐震性不足の棟数に応じて、耐震診断義務付け対象路線を主要交差点間で色分けした地図を公表しています。

広域緊急交通路沿道建築物の耐震化の状況について別ウィンドウで開く

耐震診断義務付け対象路線図・要安全確認計画記載建築物の高さ要件

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耐震診断結果について

耐震診断結果の未報告の者に対する命令の内容について

要安全確認計画記載建築物の報告命令(建物)

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要安全確認計画記載建築物の耐震化のための取り組みについて

 大阪市では、耐震性が不足する要安全確認計画記載建築物の所有者に対しては、継続的に耐震化に向けた指導及び助言を行い、耐震診断結果が未報告である所有者に対しては、継続的に耐震診断の実施及び結果の報告を指導しています。

耐震診断結果の公表内容の更新

 診断結果の報告の内容に変更が生じた場合、変更報告書を提出することにより、公表内容を変更することができます。変更報告書の様式等の詳細については担当窓口にお問い合わせください。
 なお、変更報告書の提出後、本市の事務処理を経て公表内容に反映します。事務処理に一定の期間を要しますのでご了承ください。

 

【耐震診断結果の公表等に関する問い合わせ先】

 大阪市都市整備局市街地整備部住環境整備課防災・耐震化計画グループ

  住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 (大阪市役所7階)

  電話:06-6208-9622  ファックス:06-6202-7025

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大阪市 都市整備局市街地整備部住環境整備課防災・耐震化計画グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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