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要安全確認計画記載建築物(建物)の耐震化について

2026年3月18日

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 昭和56年5月31日以前に建てられた、大阪府が指定した優先して耐震化に取り組む路線(耐震診断義務付け対象路線)の沿道にある一定以上の高さの建築物が「要安全確認計画記載建築物(建物)」と規定されており、「耐震改修促進法」により耐震診断の実施と報告が義務付けられています。

 これらの建築物の耐震化については、各種支援制度があります。

支援制度

補助制度

 補強設計、耐震改修、除却等について、大阪府において補助制度が設けられています。

 詳細は、大阪府ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

固定資産税の減税措置

 上記の補助を受けて耐震改修工事を行った場合、工事完了の翌年度から2年間、固定資産税を2分の1に減額できる制度があります。 

 詳細は、こちらをご参照ください。

専門家派遣制度

 大阪建築物震災対策推進協議会において専門家派遣制度が設けられています。

 詳細は、大阪府ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

対象となる建築物

 要安全確認計画記載建築物(建物)の対象となる要件は、次のとおりです。

  • 耐震診断義務付け対象路線の沿道建築物であって、前面道路幅員の1/2超の高さの建築物(道路幅員が12メートル以下の場合は6メートル超)
  • 耐震診断義務付け対象路線は大阪府が指定しています。 詳しくは大阪府ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

指導及び助言の取組

 本市では、平成31年3月に耐震診断結果の報告内容を取りまとめて公表しており、耐震性が不足する建築物の所有者に対して、継続的に耐震化に向けた指導及び助言を行っています。

 あわせて、耐震診断結果が未報告である所有者に対して、継続的に耐震診断の実施及び結果の報告を指導しています。

耐震診断結果の報告期限

平成28年12月31日

耐震診断結果の未報告の者に対する命令の内容

 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、本市内における要安全確認計画記載建築物(建物)の耐震診断結果の未報告者に対する命令の内容を公表しています。

耐震診断結果の一覧表

 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、本市内における要安全確認計画記載建築物(建物)の耐震診断結果を公表しています。

 要緊急安全確認大規模建築物にも該当する物件については、こちらをご参照ください。

 また、耐震性不足の棟数に応じて、耐震診断義務付け対象路線を主要交差点間で色分けした地図を公表しています。詳しくは大阪府ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

耐震診断結果の更新手続き

公表内容の変更

 診断結果の報告の内容に変更が生じた場合、変更報告書を提出することにより、公表内容を変更することができます。

 詳細は、ページ下部の問合せ先までご連絡ください。

 なお、変更報告書の提出後、本市の事務処理を経て公表内容に反映します。事務処理に一定の期間を要しますのでご了承ください。

未報告の方

 耐震診断を実施した場合は、次の様式に必要な書類を添付した報告書をご提出ください。

 詳細は、ページ下部の問合せ先までご連絡ください。

建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく細則等

報告書及び変更報告書の様式、必要書類等について定めています。

大阪市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

大阪市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則運用要領

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局市街地整備部住環境整備課防災・耐震化計画グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-9622

ファックス:06-6202-7025

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