現在実施中の事業に関する手続き
2026年4月13日
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現在実施中の土地区画整理事業に関する手続きについて
現在実施中の土地区画整理事業に関しては、次のような手続きが必要となる場合があります。
詳しくは各事業の施行者までお問い合わせください。
- 土地区画整理境界明示申請(地区境界明示)
- 土地区画整理境界明示申請(土地区画整理法第76条の規定による建築物等の新築・増改築の許可)
- 仮換地証明書の発行
- 施行者管理地の一時使用許可申請
大阪市行政オンラインシステムを活用した電子申請サービスを令和6年4月1日から開始しました(淡路駅周辺地区、三国東地区のみ)
大阪市都市整備局では、令和6年4月1日から区画整理関係手続きの一部の申請等について「大阪市行政オンラインシステム」を活用した電子申請サービスを開始しました。これまで窓口や郵送で行っていた申請等が、タブレットやスマートフォンなどからも提出できるほか、手数料等の支払いができるようになりました。手数料等の支払いは、電子決済(クレジットカード、PayPay等)の利用が可能です。
電子申請が可能な手続きは次のとおりです。
- 土地区画整理境界明示申請(地区境界明示)
- 土地区画整理境界明示申請(土地区画整理法第76条の規定による建築物等の新築・増改築の許可)
- 仮換地証明書の発行
- 施行者管理地の一時使用許可申請
※ご利用には大阪市行政オンラインシステム利用者情報の登録が必要です。
※窓口又は郵送による申請もこれまでどおり行えます。
※窓口による申請にかかる手数料の支払いは従来どおり現金のみとなります。
土地区画整理境界明示申請(土地区画整理法第76条の規定による建築物等の新築・増改築の許可)
現在、土地区画整理事業を施行している地区内で、新築や増改築を行う場合は、大阪市長の許可が必要です(この担当は、計画調整局 開発調整部 開発誘導課です)。
この許可を受けるためには施行者の意見書(事業への障害の有無を記載)が必要となるので、施行者に申請してください。施行者は仮換地の測量を行い、土地区画整理境界明示書(意見書及び明示図記載)を交付します。
対象者
現在、土地区画整理事業を施行している地区内で、建築物や工作物の新築・増改築を行おうとする方。
手続き
申請書に必要事項(申請者(建築主)、土地所有者、届出のある借地権者の住所、氏名等)を記入のうえ、施行者へ申請してください。大阪市施行の土地区画整理事業では、申請1符号(1筆)につき500円の手数料が必要です。
土地区画整理境界明示申請書(土地区画整理法第76条)
(様式)土地区画整理境界明示申請書(DOC形式, 40.00KB)
(様式)土地区画整理境界明示申請書(PDF形式, 132.54KB)
(記入例)土地区画整理境界明示申請書(PDF形式, 139.78KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
郵送での手続きについて(大阪市施行のみ)
土地区画整理境界明示書は窓口または郵送での申請・交付が可能です。
※郵送でご請求される場合、必要書類に返信用封筒(返信に必要な切手を貼り付けて下さい)を添えてご請求いただく必要があります。
郵送料及び申請書の提出から明示書の交付までにかかる期間については、事前に申請先の施行者にお問い合わせください。
仮換地証明書の発行
現在、土地区画整理事業を施行している地区内で、仮換地指定から換地処分までの間、従前地と仮換地との権利関係及び仮換地の位置を施行者が証明するものです。
対象者
現在、土地区画整理事業を施行している地区内の土地について、現に権利者として登記されている方、土地区画整理法第85条の規定に基づく申告届出者及びそれらの継承人。
手続き
申請書に必要事項(申請者の住所、氏名等)を記入の上、施行者へ申請してください。
なお、申請には申請者の本人確認書類が必要となります。また、代理人による申請の場合は、委任状が必要となります。
手数料は無料です。
仮換地証明申請書
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郵送での手続きについて(大阪市施行のみ)
仮換地証明書は窓口または郵送での申請・交付が可能です。
※郵送でご請求される場合、必要書類に返信用封筒(返信に必要な切手を貼り付けて下さい)を添えてご請求いただく必要があります。
郵送料及び申請書の提出から証明書の交付までにかかる期間については、事前に申請先の施行者にお問い合わせください。
施行者管理地の一時使用許可申請(大阪市施行のみ)
本市の施行する土地区画整理事業において、事業の施行者が管理する土地の一時使用許可に関する手続きです。
仮換地指定から換地処分までの間における、使用収益することができる者のなくなった従前の宅地や施設を廃止した従前の公共施設用地等について、事業に支障を生じない範囲で、一時使用を許可しています。
許可条件
施行者管理地の一時使用は、事業に支障を生じない範囲で、本市が施行する土地区画整理事業施行地区内における施行者の管理する土地の一時使用許可に関する取扱方針第2条各号のいずれかに該当する場合に許可します。
手続き
許可条件の該当の有無や、使用できる範囲・面積や使用期間は、土地利用状況や事業進捗等に応じて調整が必要です。必ず、施行者に事前相談のうえ、申請して下さい。
手数料は無料です。
使用料は、本市が施行する土地区画整理事業施行地区内における施行者の管理する土地の一時使用許可に関する取扱方針第6条のとおりです。別途使用料を納付いただく必要がありますのでご注意ください。
施行者管理地一時使用許可申請書
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申請書の他に下記の添付資料が必要です。
・位置図:許可を受ける場所を示した図面及び面積を表示する図面([マップナビおおさか]の白地図にマーキングしたもの等)
・現地写真:許可を受ける場所の現況写真
・使用目的の概要:使用の目的がわかる資料 ※移転に伴う建物解体の場合は不要です。
審査基準について
審査基準については、こちらをご確認下さい。
郵送での手続きについて(大阪市施行のみ)
施行者管理地の一時使用許可書は窓口または郵送での申請・交付が可能です。
また、交付に際し、「受領書」を提出していただきますので、郵送での交付の場合は、同封する「受領書」を返送してください。
※郵送でご請求される場合、必要書類に返信用封筒(返信に必要な切手を貼り付けて下さい)を添えてご請求いただく必要があります。
郵送料及び申請書の提出から許可書の交付までにかかる期間については、事前に申請先の施行者にお問い合わせください。
相談窓口
現在実施中の土地区画整理事業に関して、手続き等でご相談されたい場合は、各事業の施行者までお問い合わせください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 都市整備局市街地整備部区画整理課事業調整グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話:06-6208-9412
ファックス:06-6202-7025






