現在実施中の事業に関する手続き
2021年12月22日
ページ番号:388899
現在実施中の土地区画整理事業に関する手続きについて
現在実施中の土地区画整理事業に関しては、次のような手続きが必要となる場合があります。
詳しくは担当の土地区画整理事務所までお問い合わせください。

建築物等の新築・増改築の許可(土地区画整理法第76条)
現在、土地区画整理事業を施行している地区内で、新築や増改築を行う場合は、大阪市長の許可が必要です(この担当は、計画調整局 開発調整部 開発誘導課です)。
この許可を受けるためには施行者の意見書(事業への障害の有無を記載)が必要となるので、施行者に申請してください。施行者は仮換地の測量を行い、土地区画整理境界明示書(意見書及び明示図記載)を交付します。
対象者
手続き
土地区画整理境界明示申請書(土地区画整理法第76条)
(様式)土地区画整理境界明示申請書(DOC形式, 40.00KB)
(様式)土地区画整理境界明示申請書(PDF形式, 132.54KB)
(記入例)土地区画整理境界明示申請書(PDF形式, 139.78KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
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仮換地証明
現在、土地区画整理事業を施行している地区内で、仮換地指定から換地処分までの間、従前地と仮換地との権利関係及び仮換地の位置を施行者が証明するものです。
対象者
手続き
仮換地証明申請書
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仮換地の境界明示
現在、土地区画整理事業を施行している地区内で、仮換地の境界明示を行っています。現地の建物状況などによってすぐに測量できない場合もありますので、明示の申請手続きや詳しい内容は担当の土地区画整理事務所までお問い合わせください。
手数料は無料です。
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