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都市整備局契約事務評価会議に関する運営要領

2023年4月20日

ページ番号:585954

都市整備局契約事務評価会議に関する運営要領

(趣意)

第1条 この運営要領は、都市整備局契約事務評価会議(以下「評価会議」という。)の運営に関して必要な事項を定める。

 

(対象)

第2条 都市整備局契約事務評価会議開催要綱(以下「開催要綱」という。)第1条の契約事務は次に掲げるものとする。

(1)設計及び工事監理業務、事業の計画に伴う調査研究、企画立案に関する業務、並びにこれらに類似する業務における受託者の選定に関すること

(2)企画競争方式(第1号にかかるものを除く。)による参加資格の決定、申出者の参加資格の有無、並びに受託者の選定に関すること

 

(評価会議のメンバー)

第3条 開催要綱第2条により市長が委嘱するメンバーは、3名程度とする。

2 前項によるメンバーの任期は2年以内とし、任期期間中の交代があった場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

 

(会議運営の方法)

第4条 評価会議の招集は、都市整備局長(以下「局長」という。)が行う。

2 局長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 局長は、評価会議の議事進行にあたり、特に専門的な知識を必要とする場合等においては、個別に外部メンバーを有する会議(以下「個別会議」という。)を開催し、意見を聴くことができる。

4 第2条第2号による参加資格については次による。

(1)資格要件について、契約案件ごとに評価会議において意見を聴取する。

なお、意見を聴取した案件の契約結果については、評価会議において報告する。

(2)当該年度において、既に意見聴取済みの案件と同種の内容で、かつ、同一の参加資格要件を設定する案件については、既に聴取済みの意見を同等のものとして取り扱う。

5 第3項による個別会議を開催して意見を聴取する場合は、個別会議における意見等について評価会議において報告する。

6 第2条第2号による参加資格の有無について、書面のみで明確に確認できるものについては、決定後に評価会議において報告する。

7 意見聴取の実績がない参加資格要件の設定及び受託者の選定にあたっては、必要に応じて事前に専門家等の意見を聴取した上で、評価会議において意見を聴取する。

8 局長は、やむを得ない理由があるときは、同一の事項について各メンバーに個別に意見を聴くことで開催に代えることができる。

 

(幹事)

第5条 議事について意見を述べるほか、評価会議の運営を補佐するものとして、評価会議に幹事を置く。

2 幹事として、公共建築室長、建築設備担当部長及び住宅部長の職にある者をもってあてる。

(所管)

第6条 評価会議にかかる事務は、企画部公共建築課が所管する。

 

附 則

この要領は、平成19年12月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成23年11月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成24年4月16日から施行する。

附 則

この要領は、平成27年6月5日から施行する。

附 則

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

都市整備局契約事務評価会議

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このページの作成者・問合せ先

都市整備局 企画部 【公共建築室】公共建築課 企画設計グループ
電話: 06-6208-9324 ファックス: 06-6202-7066
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

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