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都市整備局契約事務評価会議に関する運営要領

2025年4月1日

ページ番号:585954

都市整備局契約事務評価会議に関する運営要領

(趣旨)

第1条 この運営要領は、都市整備局契約事務評価会議(以下「評価会議」という。)の運営に関して必要な事項を定める。


(定義)

第2条 都市整備局契約事務評価会議開催要綱(以下「開催要綱」という。)第2条に規定する標準プロポーザル方式及び簡易プロポーザル方式の用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 標準プロポーザル方式 事前に登録を受けた事業者のうち、複数の事業者に対し、実績や技術提案等を求め、最も優れた者を受託者として選定する方式をいう。

(2) 簡易プロポーザル方式 事前に登録を受けた事業者のうち、複数の事業者に対し、実績や簡易な技術提案等を求め、最も優れた者を受託者として選定する方式をいう。


(評価会議のメンバー構成等)

第3条 開催要綱第4条により市長が委嘱するメンバーは、3名程度とする。

2 前項によるメンバーの任期は2年以内とし、任期期間中の交代があった場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。


(会議運営の方法)

第4条 評価会議の招集は、都市整備局長(以下「局長」という。)が行う。

2 局長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 局長は、評価会議の議事進行にあたり、特に専門的な知識を必要とする場合等においては、個別に外部メンバーを有する会議(以下「個別会議」という。)を開催し、意見を聴くことができる。

4 第3項による個別会議を開催して意見を聴取する場合は、個別会議における意見等について評価会議において報告する。

5 局長は、やむを得ない理由があるときは、同一の事項について各メンバーに個別に意見を聴くことで開催に代えることができる。


(幹事)

第5条 議事について意見を述べるほか、評価会議の運営を補佐するものとして、評価会議に幹事を置く。

2 幹事として、公共建築室長、建築設備担当部長及び住宅部長の職にある者をもってあてる。


(事務局)

第6条 評価会議にかかる事務は、企画部公共建築課が所管する。


附 則

この要領は、平成19 年12 月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成23 年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成23 年11 月1 日から施行する。

附 則

この要領は、平成24 年4 月16 日から施行する。

附 則

この要領は、平成27 年6 月5 日から施行する。

附 則

この要領は、平成31 年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

都市整備局契約事務評価会議

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このページの作成者・問合せ先

都市整備局 企画部 【公共建築室】公共建築課 企画設計グループ
電話: 06-6208-9324 ファックス: 06-6202-7066
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

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