分譲マンション管理計画認定制度 申請手続
2026年4月1日
ページ番号:673681
制度の概要については、分譲マンション管理計画認定制度の概要でご確認ください。
申請手続 目次
1.事前確認の依頼前に行う事前相談(本市独自基準の確認)
制度の活用を検討されている場合は、申請していただく前に、本市独自基準への適合状況の確認を行いますので、(公財)マンション管理センターが提供する管理計画認定手続支援サービス(事前確認)をご依頼いただく前に、事前に下記担当までお問い合わせください。
事前相談時にお持ちいただく資料等については、申請の手引きをご確認ください。
ご相談・お問い合わせ先
大阪市都市整備局企画部安心居住課マンション施策担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所6階
電話番号:06-6208-9637
※大阪市行政オンラインシステムを通じてオンラインで事前相談いただくことも可能です。
(手続き一覧から「分譲マンション管理計画認定制度に関する手続き(その1 事前相談)」と検索ください。)
2.事前確認の依頼
本市においては、(公財)マンション管理センター発行の事前確認適合証が認定申請の必要書類となります。
下記①~③のいずれかの方法で事前確認※1の依頼を行ってください。
なお、事前確認においては、その手続きの過程で、管理計画認定手続支援システム※2を利用する必要があります。
※1 本市の独自基準については事前確認の対象外となります。
※2 管理計画の認定申請手続を円滑化するため、(公財)マンション管理センターが提供するインターネット上の電子システムのこと。
他団体の評価サービスを併用しない場合
①(公財)マンション管理センターへ事前確認を申請
「管理計画認定手続支援サービス(事前確認)」の手続きの詳細については、(公財)マンション管理センターにお問い合わせください。
他団体の評価サービスを併用する場合
②(一社)マンション管理業協会の「マンション管理適正評価制度」を併用して、事前確認を依頼
「マンション管理適正評価制度」の手続きの詳細については、(一社)マンション管理業協会にお問い合わせください。
③(一社)日本マンション管理士会連合会の「マンション管理適正化診断サービス」を併用して、事前確認を依頼
「マンション管理適正化診断サービス」の手続きの詳細については、(一社)日本マンション管理士会連合会にお問い合わせください。
3.認定申請
管理組合の管理者等は、(公財)マンション管理センターから適合通知メールを受信した後、管理計画認定手続支援システムにおいて、認定の申請を行ってください。
システムにおける認定申請後、本市独自基準の審査を行うために必要な書類(事前相談の際にお持ちいただいた資料。詳しくは申請の手引きを参照。)を、正本・副本各1部ずつ当グループ(下記参照)の窓口にご提出ください。なお、本市窓口にご提出いただいた日から約14日の審査期間(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日、書類の訂正等に要する期間は除く)を要します。
※大阪市行政オンラインシステムを通じてオンラインで事前相談いただくことも可能です。
(手続き一覧から「分譲マンション管理計画認定制度に関する手続き(その2 大阪市独自基準資料の提出)」と検索ください。)
注意事項
- 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
- 申請手続きやその他の注意事項については、申請の手引きをご確認ください。
認定後の手続き
管理計画の認定を受けた後に必要な手続き(5年毎の認定の更新や管理計画の変更等)については、申請の手引きをご確認ください。
手数料
本市への認定申請や認定後の手続きに係る手数料は無料です。
ただし、「管理計画認定手続支援サービス(事前確認)」や他団体の評価サービスの利用に係る費用については、各サービスを提供する団体にお問い合わせください。
【参考】その他リンク
- 分譲マンション施策について
その他大阪市のマンション施策について
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 都市整備局企画部安心居住課マンション施策担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-9637
ファックス:06-6202-7064








