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【令和6年7月1日から令和6年12月31日】大阪市淀川区役所保険年金担当臨時的任用職員の募集について

2024年5月27日

ページ番号:627198

募集概要

大阪市淀川区役所窓口サービス課(保険年金担当)では、次のとおり保険年金担当業務を行う臨時的任用職員を募集します。

1 募集人数

1名

2 業務内容

窓口サービス課(保険年金担当)における国民健康保険・後期高齢者医療制度及び国民年金等に関する業務

(1)国民健康保険・後期高齢者医療制度及び国民年金にかかる各種帳票の作成やデータ入力

(2)後期高齢者医療保険料に関する納付・減免相談及び収納

(3)定例的な照会に対する回答

(4)市民及び職員からの問い合わせ対応

(5)その他保険年金担当業務の円滑な運営を推進するために必要な業務

3 応募資格

任用期間開始日において、次の(1)から(2)のすべてを満たす者

(1)一般的な事務作業(パソコン操作、電話対応等)ができること(国民健康保険業務あるいは後期高齢者医療制度業務の従事経験を有することが望ましい)

(2)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

【地方公務員法第16条(抜粋)】

(欠格条項)

1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

3 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者

4 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

 

以上(1)~(2)の応募資格を満たす方がこの試験を受けることができます。

年齢、学歴は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方も応募できます。

 (注) 日本国籍を有しない方で就職が制限されている在留資格の方は採用されません。

4 雇用期間

令和6年7月1日(月曜日)から令和6年12月31日(火曜日)まで

※ 必要と認める場合は、その雇用期間を延長することがある。

5 勤務条件等

(1)勤務時間・日数

1 勤務日数は17時間45分の勤務時間で週5日の勤務日

2 勤務時間は午前900分から午後530分までとする。

※ただし、金曜日の延長開庁(午後530分から午後700分)の対応及び日曜開庁(第4日曜日午前900分から午後530分)の対応等により、指定された勤務時間及び休日を変更する場合がある。

3 休憩時間は午前9時から午後530分までの内45分間とする。

4 主管課長は、前号の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同号の規定により難いときは、勤務時間を別に定めることができる。

(2)休日

1 土曜日、日曜日(一部開庁日を除く)

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

3 1229日から翌年の1月3日までの日(前各号に掲げる日を除く)

4 主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。

5 主管課長は、前4項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

(3)勤務場所

大阪市淀川区十三東2-3-3 淀川区役所4階

窓口サービス課保険年金担当

(4)給与等

月額188,732円(地域手当含む)

※ 給与改定等により採用時には変更されることがあります。

※ 職歴等がある方については、その経歴に応じて加算されることがあります。

※ その他各種手当(通勤手当、期末・勤勉手当等)があります。

(5)休暇等

年次有給休暇10日(付与期間:令和6年7月1日から令和6年12月31日)、その他特別休暇(忌引休暇、子の看護休暇等)があります。

(6)社会保険

大阪市職員共済組合

(7)服務

地方公務員法の規定が適用され、次に掲げる場合に懲戒処分の対象となります。

ア  地方公務員法又はこれに基づく条例などの規定に違反した場合

イ  職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

ウ  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合

(8)その他

応募資格がないこと並びに申込みの内容及び申込書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。

6 選考方法

(1) 筆記(論文)試験(45分)

当区課題に対する理解力、文章構成力および表現力等について。

(2) 口述(面接)試験(10分程度)

主として人物について面接により行います。筆記試験終了後に行います。

7 選考日時及び選考会場

(1)日時:令和6年6月17日(月曜日)午後2時開始(午後1時30分受付開始)

(2)場所:淀川区役所5階502会議室(詳細は後日発送する「受験案内」により通知)

※筆記・口述試験は同日におこないます。

8 申込方法等

(1)申込書類

次の書類等を「大阪市淀川区役所保険年金担当臨時的任用職員採用申込書等在中」と朱書きした封筒に入れ、持参または郵便等で提出してください。なお郵便等の場合は必ず簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)で申し込んでください。送付された場合に発生した事故については、責任を負いません。また、送付料金不足の場合は受け付けません。

なお、書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。

1 大阪市臨時的任用職員 採用申込書 1通

※過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

※採用申込書は本市所定の様式に限ります。後掲の申込書配布場所まで受け取りに来ていただくか、大阪市もしくは淀川区ホームページから取得してください。

2 申し立て書 1通

※申し立て書は本市所定の様式に限ります。

※記載内容に虚偽が判明した場合は、合格を取り消します。

3 「受験案内」送付用の定型封筒(長型3号) 1通

※必ず宛先を記載のうえ、84円切手を貼付してください。

(2)申込方法

1 申込期間

令和6年5月24日(金曜日)から令和6年6月7日(金曜日)まで

[持参の場合:令和6年6月7日(金曜日)正午まで(土日、祝日を除く)、受付時間:午前9時から午後5時30分まで(6月7日(金曜日)は正午まで)]

[送付の場合:令和6年6月7日(金曜日)必着]

2 提出先及び申込書類配布場所

532-8501 大阪市淀川区十三東2-3-3

大阪市淀川区役所4階 窓口サービス課保険年金担当(43番窓口)

(最寄駅)阪急電鉄「十三」駅

(3)受験案内の送付

試験の時間、会場等の詳細を記載した受験案内を、令和6年6月11日(火曜日)に送付する受験案内により受験者本人あてに通知します。

なお、令和6年6月13日(木曜日)までに受験案内が届かない場合は、令和6年6月14日(金曜日)午前9時から午後5時の時間中に淀川区役所窓口サービス課保険年金担当(06-6308-9956)へ連絡してください。

9 合格者の決定について

(1)合格者の決定は、筆記試験、口述(面接)試験を総合的に判定し決定します。

なお、受験者の成績が一定の水準に達しない場合は、合格者数が採用予定者数を下回る場合があります。

(2)結果は、合否に関わらず、本人に文書で通知します。(令和6年6月21日(金曜日)発送予定)

なお、電話等でお問い合わせにはお答えできません。

(3)試験合格者は大阪市淀川区役所保険年金担当臨時的任用職員採用候補者名簿〔以下「採用候補者名簿」という〕に、筆記試験及び口述試験の合計得点順で登録されます。

(4)採用候補者名簿に登録された採用予定者以外の者は、採用予定者の採用辞退等で欠員が生じた場合に、名簿順位に従って、その都度、採用予定者とします。「採用候補者名簿」に登録されても、採用時期が令和6年7月1日(月曜日)以降になる場合や採用がされない場合もあります。

なお、採用候補者名簿の登載期間は令和6年12月31日(火曜日)までです。

(5)合格後、若しくは「採用候補者名簿」に登録後に受験資格がないこと又は申込みの内容に虚偽が認められた場合には、合格・登録を取り消すことがあります。

10 その他

(1) この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。

(2) 受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行の為に用い、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理します。

(3) 試験当日は、受験案内に同封の受験票を必ず持参してください。なお、集合時間から30分以上遅刻した場合は、受験できません。

11 問合せ先

大阪市淀川区役所窓口サービス課保険年金担当

532-8501 大阪市淀川区十三東2-3-3

電話:06-6308-9956

応募にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

・勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること

・勤務時間中は喫煙をおこなわないこと

・勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと

・入れ墨の施術を受けないこと


大阪市淀川区役所保険年金担当臨時的任用職員募集要項、採用申込書、申し立て書

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このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 窓口サービス課 保険年金・保険担当

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所4階)

電話:06-6308-9956

ファックス:06-6885-0535

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