納期が過ぎてから納める場合の延滞金は
2020年8月11日
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私は、個人市・府民税(普通徴収)の第3期分(納期限令和2年11月2日)90,000円の納付を忘れておりました。今日(令和3年2月1日)納付したいと思いますが、延滞金はかかるのでしょうか。
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、次の期間の割合により計算します。
1. 平成25年12月31日まで
- 納期限後1か月を経過する日までは、当該期間の属している年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合(上限は7.3%で、0.1%未満の端数は切り捨てます。)で計算します。
- 納期限後1か月を経過した日から納付の日までは、年14.6%で計算します。
2. 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
- 納期限後1か月を経過する日までは、各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合に、年1%を加算した割合(0.1%未満の端数は切り捨てます。)(以下「特例基準割合」という。)に、年1%を加算した割合(上限は7.3%)で計算します。
- 納期限後1か月を経過した日から納付の日までは、特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限は14.6%)で計算します。
3.令和3年1月1日以降
- 納期限後1か月を経過する日までは、各年の前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合に、年1%を加算した割合(0.1%未満の端数は切り捨てます。)(以下「延滞金特例基準割合」という。)に、年1%を加算した割合(上限は7.3%)で計算します。
- 納期限後1か月を経過した日から納付の日までは、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限は14.6%)で計算します。
※詳しい延滞金の割合は、「自主納税と滞納」をご覧ください。
したがって、あなたの場合は、次のとおり延滞金1,500円がかかります。
(1) 11月3日から12月2日までの期間(30日間)
90,000円×2.6%×30日÷365日≒192(1円未満の端数は切り捨てます。)
(2) 12月3日から12月31日までの期間(29日間)
90,000円×8.9%×29日÷365日≒636(1円未満の端数は切り捨てます。)
(3) 1月1日から2月1日までの期間(32日間)
90,000円×8.8%×32日÷365日≒694(1円未満の端数は切り捨てます。)
求める延滞金額
(1)+(2)+(3)=192+636+694=1,522円 → 1,500円 (100円未満の端数は切り捨てます。)
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