市税に関するその他のQ&A
2025年4月7日
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市税に関するその他のQ&A


その他の納付方法に関するQ&A


Q1 市税の納付方法について教えてください
「納付場所・納付方法」のページをご確認ください。


Q2 納期限を過ぎてしまいました。どうしたらいいですか。
納付方法によって、次のとおり取扱いが異なります。
1 金融機関等で納付する場合
納期限が過ぎた後もお手持ちの納付書で、金融機関やゆうちょ銀行及び郵便局の窓口にて納付できます。
2 ペイジー(インターネットバンキング・ATM)、クレジットカード、スマートフォン決済アプリで納付する場合
・「納期限」が表示されている納付書(納税通知書同封の期別納付書など)
納期限経過後も延滞金が発生する前日までか翌年4月末日までのいずれか早い日まで納付手続きが可能です。
・「取扱期限」が表示されている納付書(督促状・催告書など期限後納付書、納税通知書同封の全期用納付書など)
取扱期限を経過すると納付手続きができません。「納期限が経過した納付書の再発行について」のページから納付書の再発行を依頼してください。
3.コンビニエンスストアで納付する場合
納期限の経過した納付書は、コンビニエンスストアでは取り扱いできない可能性があります。「納期限が経過した納付書の再発行について」のページから納付書の再発行を依頼してください。
(注意)納期限までに納付された方との公平を保つため、本来の税額のほかに延滞金もあわせて納付していただきます。(後日、市税事務所から延滞金に係る納付書を送付します。)


Q3 納付書を紛失しました
納付書の紛失等により、納付書の再発行が必要な場合は、次のページを確認して納付書の再発行を依頼してください。
1 納期限内の納付書の再発行
市税事務所課税担当へ依頼してください。
2 納期限が経過した納付書の再発行
「納期限が経過した納付書の再発行について」のページから依頼してください。


Q4 市外に引っ越しました。税金をどのように納めればよいですか。
納付書はそのまま利用できますので、「納付場所・納付方法」をご確認のうえ、納付してください。
なお、市外にお引越しされても、市民税・府民税・森林環境税は1月1日に大阪市在住の方、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)は1月1日に当該不動産の所有者として登記されている方、軽自動車税(種別割)は4月1日に所有している方に課税されます。


過誤納に関するQ&A


Q5 還付の通知が届いたのですが、手続きが必要ですか
市税が納め過ぎとなった場合、 市税事務所から「還付通知書」と「還付請求書」を送付し、預貯金口座へ還付金を振り込みます。詳細は「還付について」をご確認ください。


Q6 二重払いをしました。どうしたらいいですか。
市税が納め過ぎとなった場合、 市税事務所から「還付通知書」と「還付請求書」を送付し、預貯金口座へ還付金を振り込みます。詳細は「還付について」をご確認ください。


Q7 充当の通知が届きましたが、充当通知とは何ですか
充当通知とは、税額変更等により税金の額が少なくなった場合、または誤って多く納めすぎた場合に、納めすぎた税金を未納の税金へ充当したことをお知らせする通知です。通知書内の差引未納額に税額の記載がある場合は、直ちにお納めください。


Q8 公金受取口座を利用することで従来の手続と何が変わりますか
公金受取口座を利用される方は、還付請求書の「公金受取口座を利用する」にチェックしてください。
還付請求書の個人番号(マイナンバー)欄に*を印字している場合は、マイナンバーの記入及び資料の添付は不要ですが、個人番号(マイナンバー)欄が空白の場合は、マイナンバーを記入し、その番号の確認できる資料(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)を添付してください。なお、公金受取口座を利用する場合は、口座情報の記入は不要です。


Q9 公金受取口座の利用にあたって、マイナンバーの確認できる資料の添付が必要になるのはなぜですか
公金受取口座の情報を取得する際にマイナンバーを利用するため、大阪市の税務事務においてマイナンバーを把握していない場合は、マイナンバーを提供いただく必要があります。
マイナンバーの提供を受ける場合、番号の真正性の確認が必要となるため、確認資料(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)の添付が必要になります。


Q10 公金受取口座を利用しなければなりませんか
公金受取口座の利用は任意です。利用されない場合は、還付請求書に口座情報を記入していただくことで、ご指定の預貯金口座に振り込みます。


Q11 公金受取口座の登録をしておけば、自動で振込がされますか
自動で振込はいたしません。還付金発生の都度、還付請求書の「公金受取口座を利用する」にチェックするなど必要事項の記入等を行った上で、還付請求書を返送していただくようお願いします。


その他のQ&A
Q14 市税を納期限までに納められないのですが、どうしたらいいですか
Q15 督促状が届きました。このまま納付しなければどうなりますか。


Q12 納付したのに督促状が送付されてきました
大阪市市税条例第16条により、督促状は納期限後30日以内に発することとしており、納期限後の一定時期に大阪市の収入として確認ができなかった方について作成、送付しています。
市税を納付いただいてから、大阪市へ納付の情報が入るまで日数がかかるため、確認が出来ずに行き違いで督促状を発送する場合があります。すでに納付されている場合は行き違いですのでご了承ください。また、納期内の納付をお願いします。


Q13 納期限が過ぎてしまいました。延滞金はかかりますか。
「納期限が過ぎてから納める場合の延滞金は」のページをご確認ください。


Q14 市税を納期限までに納められないのですが、どうしたらいいですか。
「市税を納期限までに納められないのですが」のページをご確認ください。


Q15 督促状が届きました。このまま納付しなければどうなりますか。
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「財産を差押えなければならない」と決められています。大阪市は、納税者に自主的に納税していただくために、督促状を発送するほか、文書や電話などによる納税の催告を行います。それでもなお納税されない場合には、大切な市税を確保するため、また、納期限までに納めた方との公平を保つために、財産(預金、給与、生命保険、自動車、不動産等)調査を行ったうえで、差押え、さらに公売などを行い、滞納市税に充てることになります。
なお、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来の税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。詳細は「自主納税と滞納」のページをご確認ください。


Q16 火災に遭い税金を一度に納められないのですが、どうしたらいいですか。
「火災に遭い税金を一度に納められないのですが」のページをご確認ください。


Q17 年末年始の大阪市税の納付方法について
年末年始の納付方法については、「年末年始の大阪市税の納付方法について」をご確認ください。

お問い合わせ先
市税の納付方法に関するお問い合わせは船場法人市税事務所収納管理グループへお問い合わせください。
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大阪市財政局税務部収税課収納管理グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
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