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火災に遭い税金を一度に納められないのですが

2020年8月11日

ページ番号:19288

私は、1か月ほど前、火災に遭い、そのため商品も家財道具も焼いてしまい今のところ、商売もできない状態です。回復までは相当の日数がかかりますが、固定資産税を納めなければなりません。しかし、今の状態ですとそれもかなり厳しい状態です。このような場合でも、同じように税金を納めなければいけませんか。

大阪市においては、ご質問にあるように火災等の災害にあった場合で、固定資産税も含めて市税の納付が困難な場合は、申請にもとづき、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予などの納税緩和措置を受けることができる場合があります。

納税のご相談は、市税事務所収納対策担当へお問い合わせください。

また、震災・風水害・火災等の災害によって甚大な損害を受けられたときは、その被害の程度に応じて、申請により市税の減免措置が受けられる場合があります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局税務部収税課収納管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7783

ファックス:06-6202-6953

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