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市税を納期限までに納められないのですが

2020年8月11日

ページ番号:19283

家族が病気にかかり、不時の出費が続き固定資産税を納期限までに納めることができません。しばらく待ってもらえませんか。

ご質問にあるような納税者本人または家族が病気やケガのため多額の出費を要した場合などのほか、次に掲げる要件のいずれかに該当し、市税を一時に納付することが困難な場合は、申請にもとづき、原則として、1年以内の期間に限り、徴収猶予などの納税緩和措置を受けることができる場合があります。

納税のご相談は、市税事務所収納対策担当へお問い合わせください。

要件

 1.財産につき災害を受け、または盗難にあったとき

 2.本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき

 3.事業を廃止し、または休止したとき

 4.事業に著しい損失を受けたとき

 5.1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき

 6.法定納期限から1年を経過した後に納付(納入)すべき税額が確定した場合

※提出された申請書等を審査した結果、猶予が却下となる場合があります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局税務部収税課収納管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7783

ファックス:06-6202-6953

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