入湯税について
2024年10月21日
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入湯税の電子申告及び電子納入について
令和5年10月16日(月曜日)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納入が可能になりました。
詳細については、「入湯税の電子申告について」をご覧ください。

入湯税とは
入湯税とは、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場において入湯される方に対し、課税するものです。
(注)「鉱泉浴場」とは、原則として、温泉法に規定する温泉を利用する施設をいいます。また、温泉法において、「温泉」とは、地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガスで一定の温度又は物質を有するものとされています。
入湯税のお知らせ
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納める人(納税義務者)
鉱泉浴場(温泉施設)を利用される方です。

税率
1人1日につき150円
(宿泊を伴う場合は、1泊をもって1日とします。)

課税免除
次の方については、入湯税は課税されません。
・共同浴場、一般公衆浴場(銭湯)を利用する方
・1,500円以下の料金で利用する方(宿泊の方を除く)
・小学生以下の方
・学校等(大学を除く)が実施する修学旅行その他の行事に参加している学生等及び引率者の方
・医療提供施設、社会福祉事業の用に供する施設において利用する方

申告・納入方法
鉱泉浴場の利用者(納税義務者)は、入湯税を鉱泉浴場施設へお支払いください。
お支払いいただいた入湯税額は、鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)から大阪市へ納入していただきます。
大阪市への申告・納入等については、「入湯税に関する申告書等ダウンロード」をご覧ください。

要綱

お問い合わせ先
〒541-8551
大阪府大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階
船場法人市税事務所 法人市民税・事業所税グループ
TEL 06-4705-2935
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住所:大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階