入湯税について
2023年5月8日
ページ番号:435655

新型コロナウイルス感染症の影響による入湯税の申告・納入期限の延長について
入湯税について、新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納入を期限までに行うことができないやむを得ない理由がある場合には、申告・納入期限の個別延長が認められます。
入湯税の課税開始時期
大阪市では平成30年10月1日から入湯税の課税を開始しています。
入湯税のお知らせ
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納める人(納税義務者)
鉱泉浴場(温泉施設)を利用される方です。
税率
1人1日につき150円
(宿泊を伴う場合は、1泊をもって1日とします。)
課税免除
次の方については、入湯税は課税されません。
・共同浴場、一般公衆浴場(銭湯)を利用する方
・1,500円以下の料金で利用する方(宿泊の方を除く)
・小学生以下の方
・学校等(大学を除く)が実施する修学旅行その他の行事に参加している学生等及び引率者の方
・医療提供施設、社会福祉事業の用に供する施設において利用する方
(注)「鉱泉浴場」とは、原則として、温泉法に規定する温泉を利用する施設をいいます。また、温泉法において、「温泉」とは、地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガスで一定の温度又は物質を有するものとされています。
申告・納入方法
鉱泉浴場の利用者の方(納税義務者)は、入湯税を鉱泉浴場施設へお支払いください。
お支払いいただいた入湯税額は、鉱泉浴場の経営者の方(特別徴収義務者)から大阪市へ納入していただきます。
大阪市への申告・納入等については、「入湯税に関する申告書等ダウンロード」をご覧ください。
お問い合わせ先
〒541-8551
大阪府大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階
船場法人市税事務所 法人市民税・事業所税グループ
TEL 06-4705-2935
【参考】
入湯税取扱要綱
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 財政局税務部課税課法人課税グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-7747
ファックス:06-6202-6953