商品である軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)の課税免除について
2024年10月21日
ページ番号:512452
概要
大阪市では、令和3年度軽自動車税(種別割)より、標識の交付を受けている軽自動車等であっても、一定の要件のもと、「商品である軽自動車等」として、届出により課税免除します。
なお、軽自動車税(種別割)令和2年度以前分は、対象になりません。
対象車両
4輪、3輪、2輪の軽自動車又は2輪の小型自動車(原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車は対象外です。)
次の要件をすべて満たす車両が対象です。
- 販売を目的として取得し、保有していること
- 用途が、リース車、レンタカー(バイク)、試乗車、社用車、営業車又は代車等の事業用のものでなく、また、販売目的以外の使用がされていないものであること
- 取得時における走行距離と賦課期日(4月1日)現在の走行距離の差が100km未満であること
- 賦課期日現在、車両の所有者及び使用者の名義が、古物営業の許可を受けている者であること
届出に必要なもの
- 届出(様式)(複数台ある場合には、古物台帳記載の順に届出(様式)に記載してください。)
- 古物商許可証の写し
- 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し (電子車検証の場合、A6サイズの電子車検証の写し(自動車検査証記録事項の写しを含む)、又は車検証閲覧アプリにより車検証情報ファイルを印刷したもの)
- 古物台帳の写し(対象車両にアンダーラインを引いて下さい。)
- 賦課期日現在の走行距離が分かる写真(自動車検査証又は軽自動車届出済証の写しの裏に貼付してください。)
届出期間
4月1日から7日(7日が土曜・日曜・祝休日の場合には翌開庁日)。郵送の場合も4月7日までに到着するよう提出してください。
届出期間を過ぎていても届出を受け付けますが、納税通知書が送付される場合があります。

届出様式
届出台数が11台以上になる場合には、11台目以降は様式(2枚目以降)を10台ごとに使用してください。
届出車両の記載のある古物台帳の写しを添付してください。
なお、2枚以上の届出をされる場合には、届出様式ごとに当該届出車両の記載のある古物台帳の写しを添付してください。
届出(様式)
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届出様式(2枚目以降)
届出(様式)(2枚目以降)
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要綱
調査について
課税免除に係る届出内容その他課税免除に関する事項を確認する必要があると認めるときは、現地調査その他必要な調査を行います。
窓口・お問い合わせ先
各市税事務所(船場法人市税事務所を除く。)軽自動車税担当
- 届出手続は、いずれの市税事務所(船場法人市税事務所を除く。)でも行うことができますが、なるべく定置場管轄の市税事務所に提出してください。
- 郵送でも可能です。
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