車検時の納税証明書の提示は原則不要です
2025年4月11日
ページ番号:584571
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用により、三輪以上の軽自動車および二輪の小型自動車(総排気量が250㏄を超えるもの)の車両ごとの軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになり、車検(継続検査)時の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要になりました。

注意事項
三輪以上の軽自動車および二輪の小型自動車(総排気量250ccを超えるもの)以外の車種は対象外です。車検時には、従来どおり軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の提示が必要です。
軽自動車税(種別割)を納付された情報が軽JNKSに反映されるまで最大2週間程度かかります(納付方法により異なります)。納付直後などで納付情報が軽JNKSに反映される前に、車検を受けられる場合は、従来どおり軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)が必要となります。
なお、金融機関の窓口やコンビニ等でお支払いいただき、納税通知書に添付された軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)に領収日付印が押印されたものについても、証明書としてご利用いただけます。
次のようなケースについても、従来どおり軽自動車(種別割)納税証明書(継続検査用)が必要となる場合があります。
- 中古車の購入直後
- 他の市区町村へ引っ越した直後
- 対象車両に過去の未納がある場合
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)について
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
軽JNKSに関する詳細はこちら(地方税共同機構ホームページ)からご確認いただけます。

関連ページ
納税通知書に添付されている納税証明書を紛失した際など、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)が必要な場合や、市税事務所へお問い合わせの際は、次のリンク先をご確認ください。
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
証明書の請求に関するお問い合わせは、市税事務所にお願いします。
このページの作成は、財政局 税務部 管理担当(証明・広報)電話: 06-6208-7773 ファックス: 06-6202-6953 住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号6階南側