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車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました(二輪車を除く)

2024年6月28日

ページ番号:584571

  • 軽自動車の車検は軽JNKSで変わる

 令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が運用開始され、3輪以上の軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになり、車検(継続検査)時の継続検査用納税証明書の提示が原則不要になりました。

注意事項

  • 二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの)は対象外です。車検時には、従来どおり継続検査用納税証明書の提示が必要です。
  • 軽自動車税(種別割)を納付された情報が軽JNKSに反映されるまで最大2週間程度かかります(納付方法により異なります。)。納付直後などで納付情報が軽JNKSに反映される前に、車検を受けられる場合は、従来どおり継続検査用納税証明書が必要となります。

    なお、金融機関の窓口やコンビニ等でお支払いいただき、納税通知書に添付された継続検査用納税証明書に領収日付印が押印されたものについても、証明書としてご利用いただけます。

次のようなケースについても、従来どおり継続検査用納税証明書が必要となる場合があります。

  • 中古車の購入直後
  • 他の市区町村へ引っ越した直後
  • 対象車両に過去の未納がある場合

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)について

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軽JNKSに関する詳細はこちら別ウィンドウで開く(地方税共同機構ホームページ)からご確認いただけます。

関連ページ

 納税通知書に添付されている納税証明書を紛失した際など、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)が必要な場合や、市税事務所へお問い合わせの際は、次のリンク先をご確認ください。

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このページの作成者・問合せ先

証明書の請求に関するお問い合わせは、市税事務所にお願いします。

このページの作成は、財政局 税務部 管理担当(証明・広報)電話: 06-6208-7773 ファックス: 06-6202-6953 住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号6階南側

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