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軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)

2025年4月1日

ページ番号:5852

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)は、三輪・四輪の軽自動車および二輪の小型自動車(排気量250CC超)の継続検査(車検)を受けるために必要となる証明書です。
なお、軽JNKSの運用により、継続検査(車検)時の証明書の提示は原則不要です。
詳しくは、「車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました」をご確認ください。

▼請求できる方および必要書類 ▼証明書の請求方法 ▼発行手数料 ▼交付申請書 ▼その他 ▼お問い合わせ先

請求できる方および必要書類

請求できる方および必要書類
請求者の種類

必要書類 

納税義務者本人
(4月1日時点で軽自動車等を所有している方)

○本人確認書類

代理人

○代理人(窓口来庁者)の本人確認書類
○本人が自署した委任状
 個人の場合は、委任者の押印は不要です。
 法人の場合は、委任者の氏名(会社名及び代表者名等)は記名(ゴム印等)でも差し支えありませんが、代表者印を押印してください。

(注)自動車販売業者の方などの代理人が請求される場合は、委任状に代えて、自動車検査証の提示でも請求できます。

大阪市内で同一世帯の親族

○同一世帯の親族(窓口来庁者)の本人確認書類(委任状は必要ありません)
 大阪市外にお住まいの方で、本市において同一世帯であることが確認できない場合は、委任状が必要です。

法人の代表者

○法人代表者(窓口来庁者)の本人確認書類

(注)大阪市外の法人の場合及び本市に異動等の届が未提出の場合は、法人代表者であることが確認できる書類(法人の登記簿謄本など)が必要です。

法人の従業員

○従業員(窓口来庁者)の本人確認書類
 法人の代表者印が押印された委任状

(注)法人の従業員の方が代表者印の押印のある申請書を持参される場合は、本人確認書類に加えて社員証社名入りの健康保険証(資格確認書)などの従業員であることが確認できるもの(名刺は不可)をご提示いただければ委任状は不要です。

(注)直近(おおむね10日以内)に市税を納めていただいた場合は、納税の確認ができないことから、上記の必要書類に加えて領収証書の原本が必要です。
また、直近に電子納税や共通納税システムによる納付等をされた場合は、領収書がないことから、納税の確認ができない場合がありますのでご注意ください。(よくあるお問い合わせ(証明書請求に関するQ&A)

本人確認書類

●マイナンバーカード(個人番号カード) ●運転免許証 ●パスポート(旅券) ●健康保険証(資格確認書) ●年金手帳 ●在留カード ●身体障がい者手帳 ●療育手帳 など

(注)住所・氏名・生年月日が分かる、公的機関等が発行した有効期限内のものをお持ちください。
なお、持参いただくものによって、2点確認させていただく場合があります。

証明書の請求方法

オンライン申請送付(郵便・信書便)による請求など窓口に行かずに請求できます。

窓口で請求される場合は、定置場のある区に関係なく、大阪市内のすべての市税事務所・区役所・区役所出張所で請求できます。
(注)大阪市役所(北区中之島1丁目3番20号)では、発行しておりません。

詳しい請求方法については、「市税に関する証明書を請求される方へ」をご確認ください。

発行手数料

無料

交付申請書

その他

証明書の出力見本

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お問い合わせ先(市税事務所)

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の請求に関するお問い合わせは、市税事務所へお願いします。

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このページの作成者・問合せ先

軽自動車税(種別割)納税証明書の請求に関するお問い合わせは、上記の「お問い合わせ先(市税事務所)」へお願いします。





このページの作成者は、財政局 税務部 管理課(管理グループ)
電話: 06-6208-7773 ファックス:06-6202-6953
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号6階南側

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