大阪市行政オンラインシステムにおける軽自動車税(種別割)の申告受付について
2024年10月29日
ページ番号:637664
パソコン・スマートフォン等でご自宅等から大阪市行政オンラインシステムを利用して、原動機付自転車等の軽自動車税(種別割)の申告及び廃車申告手続きができます。
大阪市行政オンラインシステムの「手続き一覧」から、該当する手続きを選択して申告してください。


概要


対象手続き
現在大阪市に住民登録(事業者など法人の場合は所在地)があり、原動機付自転車・小型特殊自動車を所有している個人・法人で、次のいずれかに該当する手続き
- 【個人向け】原動機付自転車等の登録申請について
- 【法人向け】原動機付自転車等の登録申請について
- 新規購入
- 譲受け
- 転入
- 【個人向け】原動機付自転車等の廃車申請について
- 【法人向け】原動機付自転車等の廃車申請について
- 廃棄(スクラップ)
- 譲渡
- 転出(大阪市外へ転出)
- 盗難


手続きの流れ
大阪市行政オンラインシステムにより、次の手順で申告手続きを行ってください。
(注)初めて大阪市行政オンラインシステムをご利用になる場合は、メールアドレスによる利用者登録が必要です。


原動機付自転車等を購入等された方 手続き名:【個人向け】または【法人向け】原動機付自転車等の登録申請について
事前に申告に関する必要書類(本人確認書類、販売証明書、譲渡証明書など)をご準備いただき、大阪市行政オンラインシステムにより必要事項を選択・入力のうえ、必要書類のデータを添付して申告してください。


必要書類等について
- 下記又は「軽自動車税」の「申告(手続き)に必要なもの」を参考に、必要書類を準備してください。
- 必要な添付資料
- 新規購入(販売店からの購入)
・オンライン申請者の本人確認書類(マイナンバーカードなど(注))
- 譲受け(市外の方から譲受け)
・前に登録していた市区町村発行の廃車証明書
・オンライン申請者の本人確認書類(マイナンバーカードなど(注))
※前市町村で廃車の申告が済んでいない場合は申告できません。
- 譲受け(市内居住者間)
・譲渡証明書
・オンライン申請者の本人確認書類(マイナンバーカードなど(注))
※譲渡した方の廃車申告が済んでいない場合は申告できません。
- 転入(大阪市外からの転入)
・オンライン申請者の本人確認書類(マイナンバーカードなど(注))
※前市町村で廃車申告が済んでいない場合は申告できません。
(例)本人確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード(顔写真有:Bバージョン)、在留カード、パスポート、社員証、学生証、身体障がい者手帳、敬老優待乗車証(ICカード含む)、古物商営業許可証(個人名のもの)等
- 公的な機関が発行する証明書で写真付きの場合は1点、写真なしの場合は2点の添付が必要です


申告手順
- 大阪市行政オンラインシステムIDを取得(初回のみ)
- 大阪市行政オンラインシステムにログインのうえ、留意事項の確認
- 申告内容を入力、必要書類データの添付
- 本市による申告内容の審査
- 郵送料の支払い(クレジットカード、PayPay)
- 標識(ナンバープレート)等の受領
(注)添付可能なファイルの形式は、pdf・jpeg・jpg・png・tif・tiffのいずれかです。
申告内容に不備がある場合や、画像が不鮮明であるなど内容が読み取れない場合には、修正申告をお願いすることがあります。不備のご連絡後7日以内に修正申告がない場合、当初の申告が無効となりますのでご注意ください。
申告後、市税事務所での審査開始および手続き完了等の際に、利用者登録のメールアドレスに通知されますので、ご確認ください。
申告された内容は、マイページの申請内容照会において、申告内容や手続き状況を確認することができます。


廃車申告をされる方 手続き名:【個人向け】または【法人向け】原動機付自転車等の廃車申請について
事前に申告に関する必要書類(本人確認書類、申告済証、標識(ナンバープレート)など)をご準備いただき、大阪市行政オンラインシステムにより必要事項を選択・入力のうえ、必要書類のデータを添付して申告してください。


必要書類等について
- 「軽自動車税」の「申告(手続き)に必要なもの」を参考に、必要書類を準備してください。
- 必要な添付書類
- 廃棄(スクラップ)、譲渡、転出(大阪市外へ転出)
・申告済証
・オンライン申請者の本人確認書類(マイナンバーカードなど(注))
- 盗難・紛失
・被害届受理番号(盗難の場合)
・オンライン申請者の本人確認書類(マイナンバーカードなど(注))
※「盗難」の場合、被害届を出されていなければ、廃車日は申告を受理した日となります。
(例)本人確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード(顔写真有:Bバージョン)、在留カード、パスポート、社員証、学生証、身体障がい者手帳、敬老優待乗車証(ICカード含む)、古物商営業許可証(個人名のもの)等、公的な機関が発行する証明書で、写真付きの場合は1点、写真なしの場合は2点の添付が必要です。
※【法人向け】手続きの場合、使用可能な電子証明書やカードリーダーをお持ち(パソコン可、スマートフォン不可)、かつ、電子署名拡張APをインストール済みであることが必要です。


申告手順
- 大阪市行政オンラインシステムIDを取得(初回のみ)
- 大阪市行政オンラインシステムにログインのうえ、留意事項の確認
- 申告情報を入力、必要書類データの添付
- 申告後、ナンバープレートを該当する市税事務所へ送付
- 本市による申告内容の審査
- 必要に応じて郵送料等の支払い(クレジットカード、PayPay)
- 廃車申告受付書等の受領
申告内容に不備がある場合や、画像が不鮮明であるなど内容が読み取れない場合には、修正申告をお願いすることがあります。不備のご連絡後7日以内に修正申告がない場合、当初の申告が無効となりますのでご注意ください。
申告後、市税事務所での審査開始および手続き完了等の際に、利用者登録のメールアドレスに通知されますので、ご確認ください。
申告された内容は、マイページの申請内容照会において、申告内容や手続き状況を確認することができます。

郵送料について
標識(ナンバープレート)等の交付物の郵送には、一式ごとに郵送料が必要となります。
※オンライン申請分については窓口交付は行いませんので、窓口交付をご希望の場合は、市税事務所窓口にてご申告ください。
- 【個人向け】原動機付自転車等の登録申請について
- 【法人向け】原動機付自転車等の登録申請について
- 通常標識(ナンバープレート)(送付物:送付書・標識・申告済証)
180円(100g以内)+210円(特定記録郵便)=390円
- 図柄入り標識(ナンバープレート)(送付物:送付書・標識・申告済証・記念品)
270円(150g以内)+210円(特定記録郵便)=480円※
※(注意)重量の関係により、通常標識を選択した場合と比べて、郵送料金が高くなっておりますので、ご注意ください。
※図柄入り標識(ナンバープレート)の交付を希望する場合の留意点等については、こちらをご確認ください。
- 【個人向け】原動機付自転車等の廃車申請について
- 【法人向け】原動機付自転車等の廃車申請について
- 送付書、廃車申告受付書
110円(50g以内)※
※110円分の切手付きの返信用封筒を同封いただいた場合は、郵送料は不要です。


ご注意
- 大阪市行政オンラインシステムの利用登録者と異なる方の申告はできません。
- 同じ年度の申告を複数回申告された場合は、最新の申告内容により手続きします。
- 申告手続きの受付・審査・入力処理(手続き完了)には、一定期間を要しますのでご了承ください。
(注)廃車申告の場合、原則申告日が廃車日となります(盗難の被害届を提出しているなど、申告内容にて本市が廃車日を確認できる場合を除く)。また、3月下旬に申告された場合、手続き完了が賦課期日(毎年4月1日)を越える場合もございますので、ご注意ください。
- 申告内容について、電話等による確認を行う場合があります。


大阪市行政オンラインシステム軽自動車税(種別割)の申告(リンク)
該当の手続きについて、下記リンクから大阪市行政オンラインシステムにログインして、申告してください。


お問い合わせ先(市税事務所)
申告内容や手続き(処理)状況については、大阪市行政オンラインシステムのマイページからご確認ください。
お問い合わせの際は、事前に軽自動車税(種別割)に関するQ&Aをご確認ください。
申告手続きに関する詳細は、当該車両の主たる定置場のある区を担当する市税事務所市民税等グループ(軽自動車税担当)までお問い合わせください。
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