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新基準原付について

2025年12月2日

ページ番号:663904

お知らせ

 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律が令和7年4月1日に施行され、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加えて、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下の二輪車(以下、「新基準原付」という)が新たに第1種原動機付自転車に追加されました。新基準原付の課税上の取扱いは以下のとおりです。

参考リーフレット(関係省庁作成)

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「新基準原付」について

「新基準原付」とは

 「新基準原付」とは、総排気量50ccを超え、125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0kW以下のものを指します。

 ナンバープレートは、第一種原動機付自転車と同じ白色です。

税率(年額)

 2,000円

受付・交付場所

 従来の原動機付自転車の手続きと同じく、大阪市市税事務所(船場法人市税事務所および同分室を除く)で申告・申請をしてください。

(注)申告・申請手続きについては、どの市税事務所(船場法人市税事務所および同分室を除く)でも行うことができます。

(注)区役所では、ナンバープレートの交付は行っていません。

申告・申請の手続きについて

新たにナンバープレートを取得される場合

●「新基準原付」を販売店から購入した場合、申告(手続き)に必要なものは次のとおりです。

・「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・販売証明書(注1)

・最高出力確認済み証明書(注2)

・届出者の本人確認書類(マイナンバーカードなど(注3))

 

●「新基準原付」を市外の方から譲り受けた場合、申告(手続き)に必要なものは次のとおりです。

・「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・譲渡証明書(注1)

・前に登録していた市区町村発行の廃車証明書

・最高出力確認済み証明書(注2)

・届出者の本人確認書類(マイナンバーカードなど(注3))


(注1)型式認定番号の記載、または最高出力及び現行原付と新基準原付の区分に関する記載があるもの

(注2)(注1)で要件を確認できる場合は不要です。

(注3)届出者の本人確認書類は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(旅券)、公的医療保険の資格確認書、年金手帳、在留カード、住民基本台帳カード(顔写真有:Bタイプ)など、住所・氏名・生年月日が分かる公的機関等が発行した書類をお持ちください。

注意事項

 「新基準原付」の要件を満たしていることが書類から確認できない場合、「新基準原付」として登録できず、総排気量に応じた区分のナンバープレートを交付します。

お問い合わせ先

 お問い合わせは、軽自動車税(種別割)および軽自動車税(環境性能割)に関するお問い合わせ先に記載する、各市税事務所軽自動車税担当へお願いします。

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このページの作成者・問合せ先

上記の市税事務所(軽自動車税担当)までお問い合わせください。

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