令和9年度から実施される市民税・府民税の税制改正について
2025年4月30日
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令和9年度に実施される市民税・府民税の主な税制改正の内容(注)について掲載しています。令和8年度以前に実施された主な税制改正については「令和8年度以前に実施された市民税・府民税の税制改正内容」をご覧ください。
所得税に関する改正内容については、国税庁ホームページをご確認いただき、最寄りの税務署
までお問い合わせください。
(注)改正は令和8年中(令和8年1月1日から12月31日まで)の所得金額を基礎とする令和9年度市民税・府民税から適用されます。
目次
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証額が69万円に引き上げられます。
また、令和9年度および令和10年度は5万円加算され、最低保証額が74万円となります。
| 給与収入額 | 給与所得控除の額 | ||
| 改正後 (令和9・10年度) |
改正後 (令和11年度以降) |
改正前 | |
| 190万円未満 | 74万円 | 収入金額×30%+80,000円 (69万円未満となる場合は、69万円) |
65万円 |
| 190万円以上220万円未満 | 収入金額×30%+80,000円 | ||
| 220万円以上360万円未満 | 収入金額×30%+80,000円 | ||
※令和9・10年度について、給与収入額が69万1,000円以上220万円未満である場合は、以下の給与所得の金額となります。
| 給与収入額 | 給与に係る給与所得の金額 |
| 69万1,000円以上 74万1,000円未満 |
なし |
| 74万1,000円以上 219万1,000円未満 |
その収入金額-74万円 |
| 219万1,000円以上 219万3,000円未満 |
145万1,000円 |
| 219万3,000円以上 219万6,000円未満 |
145万3,000円 |
| 219万6,000円以上 220万円未満 |
145万6,000円 |
扶養親族等の所得要件の見直し
下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が4万円引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件 | 改正後 (令和9・10年度) |
改正後 (令和11年度以降) |
改正前 |
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 62万円以下 (給与収入136万円以下) |
62万円以下 (給与収入131万円以下) |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
| ひとり親控除 | ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 62万円以下 (給与収入136万円以下) |
62万円以下 (給与収入131万円以下) |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 89万円以下 (給与収入163万円以下) |
89万円以下 (給与収入158万円以下) |
85万円以下 (給与収入150万円以下) |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 62万円以下 (給与収入136万円以下) |
62万円以下 (給与収入131万円以下) |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
(参考)市民税・府民税と所得税の対照表
| 改正内容 | 市民税・府民税 | 所得税 |
| 給与所得控除の見直し | <最低保証額> 改正前:65万円→改正後:69万円 (令和9年度および令和10年度は74万円) |
<最低保証額> 改正前:65万円→改正後:69万円 (令和8年および令和9年は74万円) |
| 扶養親族等の所得要件の改正(注) | 改正前:58万円(給与収入123万円)→改正後:62万円(給与収入131万円(令和9年度および令和10年度は136万円)) | 改正前:58万円(給与収入123万円)→ 改正後:62万円(給与収入131万円 (令和8年および令和9年は136万円) |
| 基礎控除の見直し | 改正なし(最高43万円) | 改正前:最高95万円→改正後:最高99万円 (令和8年および令和9年は104万円) |
| 課税されない給与収入の金額 (単身者の場合) |
改正前:110万円→改正後:114万円 (令和9年度および令和10年度は119万円) |
改正前:160万円→改正後:168万円 (令和8年および令和9年は178万円) |
(注)市民税・府民税と所得税で控除額は異なります。
所得税の税制改正については詳しくは国税庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
住宅ローン控除の延長等
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。
当該機関の入居者に対する控除期間は次のとおりです。
・控除期間・・・認定住宅等(注)の新築および認定住宅等の既存住宅の取得の場合は13年、既存住宅の取得の場合は10年です。
(注)認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅・認定炭素住宅)及び一定の省エネ基準を満たす住宅をいいます。詳しくは、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」(外部リンク)をご確認ください。
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