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令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様方へ~大阪市税のお知らせ~

2026年8月19日

ページ番号:685615

 この度の令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

 大阪市は、この災害の発生を受け、下記の地域に住所等を有する方の市税に関する申告・納付等の期限のうち、令和8年7月28日(火曜日)以降に到来する期限について、総務省からの通知を踏まえ、延長しましたのでお知らせします。

1 対象となる地域及び納税義務者

熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町(以下「指定地域」という。)に住所等を有する方

 (例)

  • 個人市民税 令和8年1月1日時点で大阪市に居住し、その後指定地域に転居された方
  • 固定資産税 指定地域に居住し、令和8年1月1日時点で大阪市内に土地・家屋・償却資産を所有している方

 (注)国税についても、指定地域に納税地を有する方に係る期限が延長されています。

2 対象となる期限及び延長内容

 令和8年7月28日(火曜日)以降に到来する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限を別途市長が定める日まで延長します。

3 その他の延長に係る内容

 今後、指定地域を変更した場合又は別途市長が定める日を定めた場合については、別途告示します。

4 納税の猶予について

 災害により被災された方(特別徴収義務者を含みます。)がやむを得ない理由により、市税を一時的に納付・納入することが困難であると認められる場合には、徴収猶予等の納税を猶予する制度がありますので、「納税の猶予制度」をご覧の上、管轄の市税事務所へ、電話によりお問い合わせください。

5 減免について

 次に該当される方で、大阪市内に令和8年1月1日現在お住まいであった方は、個人市民税・府民税・森林環境税の減免対象となる場合がありますので、「市民税・府民税・森林環境税の減額・免除制度について」をご覧の上、管轄の市税事務所へ、電話によりお問い合わせください。


  • 災害により住宅又は家財に一定以上の損害を受けられた方
  • 災害により死亡された方、1か月以上の入院が必要となった方又は障がい者に該当することとなった方

お問い合わせ先

個人市民税に関すること

軽自動車税に関すること

固定資産税および都市計画税に関すること

法人市民税に関すること

船場法人市税事務所 法人市民税グループ(電話:06-4705-2933

事業所税に関すること

船場法人市税事務所 事業所税グループ (電話:06-4705-2934

市税の納付に関すること

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