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福祉用具購入費支給申請書

2024年4月1日

ページ番号:130126

令和6年4月1日より「スロープ」「歩行器」「歩行補助杖」の一部については、貸与と購入の選択制が導入されました。
 
それに伴い、「特定(介護予防)福祉用具販売にかかる見積書」が変更されました。


 在宅の要介護、要支援者が特定福祉用具、特定介護予防福祉用具(入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めたもの)を購入したときは、市町村が日常生活の自立を助けるために必要と認めた場合に限り、購入費の9割、8割または7割を居宅介護福祉用具購入費、介護予防福祉用具購入費として支給します。

なお、必ず購入時には都道府県や市町村の指定を受けた事業者であることを確認してください。
都道府県や市町村の指定を受けていない事業者から購入したものは、介護保険の対象となりません(全額自己負担となります)ので、ご注意ください。

※要介護状態区分にかかわらず、毎年4月から翌年3月末までの1年間につき10万円を上限とします。

※購入前に必ずケアマネジャー(介護支援専門員)や福祉用具専門相談員などに相談してください。

  • 申請前にこちらをお読みください
介護保険の対象となる特定(介護予防)福祉用具の種目
種  目説  明
腰掛便座(1)和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。              (2)洋式便器の上に置いて高さを補うもの。                   (3)電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。                                   (4)便座、バケツ等からなり、移動可能である便器。
自動排泄処理装置の交換可能部品尿や便の経路であるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。                          なお、自動排泄処理装置の本体は福祉用具貸与の対象となります。
排泄予測支援機器※1

利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等またはその介護を行うものに自動で通知するもの。(専用ジェル等装着の都度、消費するものに及び専用シート等関連製品は除く。)

入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る

(1)入浴用いす:座面の高さが概ね35㎝以上のもの又はリクライニング機能を有するもの                          

(2)浴槽内手すり:浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る

(3)浴槽内椅子:浴槽内に置いて使用することができるものに限る

(4)入浴台:浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る

(5)浴室内すのこ:浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る

(6)浴槽内すのこ:浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る

(7)入浴用介助ベルト:居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る。

簡易浴槽空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具の部分身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。           なお、移動用リフトの本体は福祉用具貸与の対象となります。
スロープ※2

車いすや歩行器(車輪付き)のように車輪のついた用具を使用する際に有効な、段差解消の福祉用具である。主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、設置や撤去、持ち運びができるものは除く。

歩行器※2

脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。

歩行補助杖※2

カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットフォーム・クラッチ及び多点杖に限る。

※1「排泄予測支援機器」については令和4年4月1日に追加されました。

 申請時に「医学的な所見の確認書類」や「排泄予測支援機器確認調書」の提出が必要になります。

 詳細については介護保険最新情報Vol.1059別ウィンドウで開くをご覧ください。

※2「スロープ」「歩行器」「歩行補助杖」の一部については、令和6年4月から貸与と購入の選択制が導入されました。


貸与と購入の選択制が導入されました

申請方法

1.給付券方式

 大阪市では、住宅改修や福祉用具の購入について、一時的な負担を解消するため「給付券方式」を導入しています。あらかじめ登録された給付券取扱事業者を利用するとき、事前に申請していただくことで、利用者は保険給付の対象となる費用(支給限度額内)の利用者負担割合に応じた相当額を負担し、保険給付の相当額(購入費用(支給限度額内)から利用者負担額を除いた額)は市が発行する給付券で直接給付券取扱事業者に支払います。

(給付券取扱事業者については、「大阪市居宅介護(介護予防)福祉用具購入に係る事業者の登録及び保険給付の代理受領に関する要綱」をご覧ください。)

※給付券方式は入院(入所)中・認定申請中は利用できません。

償還払い方式で利用できる場合がありますので、お住まいの区の区役所の介護保険の窓口にお電話などでご確認ください。

 

事前申請に必要な書類

  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(給付券)
  • 特定(介護予防)福祉用具販売にかかる見積書
  • 購入品のカタログ

  令和5年4月3日より入浴補助用具(5)浴室内すのこ及び(6)浴槽内すのこについて、事前申請及び事後申請において必要な書類を変更します。詳しくはこちらをご覧ください。

  排泄予測支援機器の購入時は上記の書類と「医学的な所見の確認書類」及び「排泄予測支援機器確認調書」が必要になります。

※本人・家族以外の方が申請される場合は委任状(様式任意)が必要となります。

お住まいの区の区役所の介護保険の窓口に申請いただき、区役所では申請内容の審査・確認をさせていただき、支給可能な場合は給付券を発行し被保険者様あてに送付します。

給付券が届いたら、福祉用具納品業者に連絡してください。

※平成28年1月より、マイナンバーの記入と提示が必要です。
手続き時のマイナンバーの確認と窓口に来られた方の本人確認については、「介護保険制度における個人番号(マイナンバー)を利用する申請書等の手続きについて」をご確認ください。

※申請書などについては押印の見直しを行いました。

事後申請に必要な書類

  • 特定福祉用具販売にかかる請求書
  • 給付券(被保険者の署名済みのもの)
  • 福祉用具購入代金の領収書(被保険者あてに発行されたもの)

※給付券方式の事後申請については、給付券取扱事業者が行いますので、事前申請時に発行された給付券については、納品後のお支払い時に署名し給付券取扱事業者にお渡しください。

給付券の取扱いについて

利用者負担割合については、所得等に応じ1割から3割となっております。負担割合が変わった場合の給付券の取扱いについて、次のとおりとします。

(利用者負担割合について詳しくはこちらをご覧ください。)

(1)福祉用具購入における負担割合の変更について

福祉用具購入における利用者負担割合は、領収書記載日における負担割合を適用します。

(2)給付券の発行について

福祉用具購入においての給付券の有効期限は、購入日について年度管理を行っていますので、3月31日を年度の有効期限とします。購入予定日が4月以降になる場合については、4月1日以降に申請いただくことになります。

また、利用者負担割合については、毎年8月1日から翌年7月31日までを適用期間とする負担割合証を発行しますので、給付券についても有効期限を7月31日までとし、8月1日を跨いだ給付券の発行は行いません。購入予定日が8月以降になる場合については、8月1日以降に申請いただくことになります。

(給付券方式において、給付券の有効期限内に納品を行い、利用者負担額を支払う必要があります。)

(3)給付券の有効期限を過ぎてしまった場合

給付券に記載している有効期限を過ぎてしまうと、給付券がご利用できなくなります。

速やかにお住まいの区の区役所の介護保険の窓口にご相談ください。

(4)税更正等により遡って負担割合が変更になった場合

利用者負担割合は遡って変更になる場合があります。

給付券発行後に遡って負担割合が変更となった場合、次のとおりの取扱いとなります。

ア 納品前に変更になった場合

すでに交付している給付券をお住まいの区の区役所の介護保険の窓口に返却してください。区役所では、変更後の利用者負担割合で給付券を再度発行します。

給付券取扱事業者においては、給付券に表示されている利用者負担割合を確認のうえ利用者負担額を領収してください。

イ 納品後であるが、給付券取扱事業者から本市への請求が行われていない場合

当該給付券にかかる申請を取消し、償還払いでの取扱いとなります。

給付券取扱事業者におきましては、納品後は速やかに請求手続きを行ってください。

ウ 納品が終了し、給付券取扱事業者への支払いも終了している場合

被保険者へ追給もしくは返還金が発生します。

負担割合が1割から2割など上がった場合は返還金が発生しますので、送付する納付書にて不足分を納付してください。なお、3割から2割など下がった場合は追給となり、本市より差額をお支払いいたします。

2.償還払い方式

 購入後に申請書等の書類を提出することにより、保険給付の対象となる費用の相当額(領収書の日付における利用者負担割合に基づく自己負担額を除いた額)を支給します。

申請に必要な提出書類

  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払い)
  • 特定(介護予防)福祉用具販売にかかる見積書
  • 口座振替申出書
  • 購入品のカタログ
  • 領収証(被保険者名)

  令和5年4月3日より入浴補助用具(5)浴室内すのこ及び(6)浴槽内すのこについて、申請時において必要な書類を変更します。詳しくはこちらをご覧ください。

  排泄予測支援機器の購入時は上記の書類と「医学的な所見の確認書類」及び「排泄予測支援機器確認調書」が必要になります。

  貸与と購入の選択制の導入に伴い、「特定(介護予防)福祉用具販売にかかる見積書」が変更されました。

※本人・家族以外の方が申請される場合は委任状(様式任意)が必要となります。

※平成28年1月より、マイナンバーの記入と提示が必要です。
手続き時のマイナンバーの確認と窓口に来られた方の本人確認については、「介護保険制度における個人番号(マイナンバー)を利用する申請書等の手続きについて」をご確認ください。

※申請書などについては押印の見直しを行いました。

注意事項

  • 給付券方式は事前に申請が必要ですので、購入する前に、介護保険の対象となるかをケアマネジャーやお住まいの区の区役所の介護保険の窓口で相談してください。
  • 給付券方式は入院(入所)中・認定申請中は利用できません。
  • 福祉用具の利用限度額は10万円(利用者負担額含む)です。一度の購入で10万円まで使わない場合は、10万円になるまで数回に分けて使うことができます。
  • 利用限度額の管理期間は毎年4月から1年間です。
  • すでに購入した福祉用具の破損や、身体状況の変化などの特別な事情で同一品目の再購入が必要な場合は、お住まいの区の区役所の介護保険の窓口にご相談ください。
  • 保健福祉センターの職員が福祉用具の訪問勧誘することはありませんので、不審な訪問者があったときは、お住まいの区の区役所の介護保険の窓口に電話などで確認してください。

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大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課保険給付グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8033

ファックス:06-6202-6964

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