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資源集団回収活動について

2023年2月24日

ページ番号:9027

資源集団回収活動とは

資源集団回収活動は、ご家庭から出る新聞、雑誌、段ボール、チラシ、カタログ、包装紙、紙の箱、紙容器などの古紙や古布などの資源を、町会、自治会、子ども会、マンション管理組合などの住民団体が、自主的に収集し、再生資源事業者に引き渡すことにより、立派な資源として活かすことができる活動です。

ごみの減量や資源の再利用のほか、環境教育やまちの美化、地域のコミュニティづくりにも役立ちます。また、資源の売上金や大阪市からの支援金を有効に活用できます。

資源集団回収のメリット

  • 家庭から出るごみが減る
  • 資源が効率よく集まる
  • リサイクルの意識が高まる
  • 地域のコミュニケーションを深める
  • まちの美化につながる
  • 売上金や支援金を有効に活用できる
資源集団回収のメリット

現在活動中の団体は

現在活動中の団体で、代表者の変更や団体の休止・中止、活動実績報告書や取引伝票については、「すでに活動中の団体について」の項をご覧ください。

新しく活動を開始されるときは

資源集団回収活動を始めるにあたり準備をしよう

1.役割分担を決めましょう

1人だけの負担にならないように、資源集団回収実施団体の皆さんで役割を分担しましょう。

主な役割(例)

  • 代表者  資源集団回収実施団体内の連絡調整、大阪市の支援制度への届出・報告など
  • 会計担当  売上金の管理、売払伝票の管理など
  • 広報担当  収集日時の広報、収入額のお知らせなど
  • 収集担当  集積場所の安全管理、業者への引渡しの立会いなど

2.収集方法を決めましょう

収集方法は、「定点回収方式」と「各戸回収方式」の2通りあります。地域の実情によって、どちらの方式にするか決めましょう。この他に再生資源事業者に直接持ち込む方法もあります。(大阪市の支援内容はどの収集方法でも変わりません。)

定点回収方式

資源集団回収実施団体で、地域内に集積場所と収集日を決めて、住民団体の皆さんにお知らせし、集積場所に古紙等を集めて収集し、再生資源事業者に引き渡す方式
定点回収方式

各戸回収方式

資源集団回収実施団体で収集地域と収集日を決めて、住民団体の皆さんにお知らせし、収集日に各家庭が家の前に古紙等を出し、それを再生資源事業者が直接収集に回る方式

各戸回収方式

収集日と場所を決めましょう

資源集団回収実施団体の皆さんや再生資源事業者と相談して収集日時や資源を出す場所を決めましょう。

【例】

  • 「毎月第1、3日曜日の午前8時までに家の前に出す」
  • 「毎月10日、20日の午前中に○○集会所の前に集める」
  • 「毎週月・木曜日にマンションの古紙集積コーナーに出す」

などと決めると分かりやすいです。

収集のお知らせ・出し方の注意

収集品目、収集日時、収集場所などが決まったら資源集団回収実施団体のみなさんにお知らせしましょう。その際に、資源の出し方や混ぜてはいけないもの(禁忌品)などもお知らせしましょう。

また、資源物を前日の夜から出されると、契約していない事業者が持っていってしまうこともあり、資源物の売上金や大阪市からの奨励金も減ってしまうおそれがあります。団体で決められた収集時間に出すようにしたり、持ち去りを禁止するチラシなどをはさむなどの対策により資源物の持ち去りを抑止する効果があります。

ダウンロードファイルの持ち去り対策のチラシのひな形をご活用ください。

古紙・衣類持ち去り対策のチラシ(ひな形)

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

3.収集品目を決めましょう

新聞・折込チラシ、雑誌、段ボール、紙パック、その他の紙(カタログ、包装紙、紙箱、シュレッダくずなど)など1品目から取組んでいただけます。

  1. 新聞・折込チラシ
  2. 雑誌
  3. 段ボール
  4. 紙パック
  5. その他の紙
  6. 古布(衣類を含む)
  7. びん
  8. アルミ缶
  9. スチール缶
  10. その他金属

(注)

  • ただし、大阪市の奨励金の対象品目は1から5の古紙のみとなります。
  • 事業所(事業者)から排出された古紙は大阪市の支援の対象外です。
  • 分け方・出し方については古紙・衣類の分別収集のページをご参照ください。

4.再生資源事業者を決めましょう

再生資源事業者によって、収集条件や買取金額、収集している資源の種類などが異なりますでの、条件にあう再生資源事業者と契約してください。(大阪市の支援内容はどの事業者と契約されても変わりません。)

大阪市では資源集団回収で集められた古紙等を取り扱いできる再生資源事業者の情報を提供しています。

詳しくは家庭から出された古紙等を取り扱いできる再生資源事業者一覧のページをご覧ください。

5.届出書を提出しよう

資源集団回収実施届出書

資源集団回収活動の支援を受けるためには、事前に所定の様式による届出が必要となります。

コミュニティ回収等の実施等に関する要綱のページの末尾にある様式をダウンロードしてください。

資源集団回収実施届出書の提出について

必要事項を記載のうえ、活動区域を担当する環境事業センターに届出書を提出してください。

コミュニティ回収等の実施等に関する要綱の届出書の適用条件を満たしている場合、大阪市の支援を受けることができます。(届出書は随時受付しております)

なお、届出書の提出は大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則により、活動を開始しようとする日の2月前までに行ってください。

さぁ、活動を開始しよう

再生資源事業者からの収集量の報告について

収集日に集めた資源を、再生資源事業者に引き渡し、収集量の伝票や資源の売上金を受取りましょう。

活動実績報告時に収集量を証明する書類として、必ず所定の資源集団回収取引伝票の原本が必要となります。

資源集団回収取引伝票はコミュニティ回収等の実施等に関する要綱のページの末尾にある様式をダウンロードしてください。

活動実績報告について

活動を開始されると、毎年3月末頃に支援を受けるにあたって必要な書類を、環境事業センターから資源集団回収実施団体の代表者の方にお送りします。
報告書類にその年の3月31日以前の1年間の収集実績等を記入し、毎年4月30日までに環境事業センターに報告していただきます。その報告に基づいて支援を行います。(年度毎)

(注)万が一、破損・紛失等された場合は、活動区域を担当する環境事業センターへお問い合わせください。 

奨励金の振込口座について

奨励金のお振り込みにあたっては資源集団回収届出団体名義の預金口座が必要となります。


すでに活動中の団体について

届出事項の変更等について

資源集団回収実施団体変更届出書

代表者の方やその他の届出事項に変更があった場合には、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則により、変更に係る事項を記載した資源集団回収実施団体変更届出書を変更の日から10日以内に活動区域を担当する環境事業センターに提出してください。

(注)変更の届出がない場合、支援を受けるにあたって必要な書類などが代表者の方に届かなくなり、奨励金の支給が受けられなくなる場合があります。

資源集団回収実施団体休止等申出書

資源集団回収活動を中止又は6カ月以上休止される場合は、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則により、活動を中止または休止しようとする2月前までに活動区域を担当する環境事業センターに資源集団回収実施団体休止等申出書を提出してください。

資源集団回収実施団体変更届出書及び資源集団回収実施団体休止等申出書

コミュニティ回収等の実施等に関する要綱のページの末尾にある様式をダウンロードしてください。

支援の内容

年間古紙収集量に応じた奨励金の支給

奨励金額は、年間古紙収集量15トンまでの収集量に1キログラムあたり1.5円を、15トンを超え30トンまでの収集量に1キログラムあたり2円を、30トンを超えた収集量に1キログラムあたり3円を乗じて出た合計金額となります。(奨励金額は上限70万円です。)

たくさんの古紙を集めれば、奨励単価もアップします!

例)年間古紙収集量が16,666キログラムの場合

奨励金額は15,000キログラム×1.5円+1,666キログラム×2円で25,832円となり、奨励金25,832円を支給する。
(注)事業所(事業者)から排出された古紙は支援の対象外です。

奨励金の金額
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収集実績を報告して奨励金の支給を受けましょう

再生資源集団回収実施団体実績報告書と奨励金支給申出書・口座振替申出書

毎年3月末頃に支援を受けるにあたって必要な書類を、環境事業センターから資源集団回収実施団体の代表者の方にお送りします。
報告書類にその年の3月31日以前の1年間の収集実績等を記入し、毎年4月30日までに環境事業センターに報告していただき、その報告に基づいて支援を行います。(4月1日から翌3月31日までの年度単位)

(注)万が一、破損・紛失等された場合は、活動区域を担当する環境事業センターへお問い合わせください。                                             

奨励金等の振込口座について

奨励金のお振り込みにあたっては資源集団回収届出団体名義の預金口座が必要となります。

資源集団回収取引伝票

活動実績報告時に収集量を証明する書類として、必ず所定の資源集団回収取引伝票の原本が必要となります。

資源集団回収取引伝票はコミュニティ回収等の実施等に関する要綱のページの末尾にある様式をダウンロードしてください。

ご活用ください

資源集団回収のご案内(チラシ)

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

コミュニティ回収とは

コミュニティ回収とは、現在、大阪市で実施している古紙・衣類分別収集を、地域活動協議会等の地域コミュニティ(地域にお住いの全所帯が対象)がその主体となって行う活動です。地域コミュニティで契約をする再生資源事業者が、大阪市に代わり古紙・衣類の6品目の収集を行い、その収集量に応じた奨励金が大阪市より得られる制度となっています。

詳しくは「コミュニティ回収について」のページをご覧ください。

お問い合わせ・届出書受付

資源集団回収の届出、届出事項の変更や活動中止の届出などは、活動区域を担当する環境事業センターで受け付けています。

また、資源集団回収を始めるにあたってのサポートも行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局事業部家庭ごみ減量課市民啓発グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3259

ファックス:06-6630-3581

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