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事業系ごみの分け方・出し方

2023年4月10日

ページ番号:51841

毎日発生するさまざまなごみ。

あなたの会社ではごみをどのように処理していますか?
事業者の方は、事業活動で生じたごみを責任をもって適正に処理する必要があります。
事業者の責任ってなに?
適正な処理ってどういうこと?

事業活動で生じたごみの処理について考えてみましょう。


目次

事業系ごみってなに?

 ごみには家庭から生じるごみ(家庭系ごみ)と事業活動によって生じるごみ(事業系ごみ)があり、事業系ごみには、事業系一般廃棄物産業廃棄物があります

 ※一般廃棄物と産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは、特別管理一般廃棄物又は、特別管理産業廃棄物に指定され、より厳しい基準にしたがって処理しなければなりません。

事業系ごみの説明図

大阪市における事業系一般廃棄物の現状について

 近年、大阪市のごみ処理(焼却)量は減少していますが、大阪市の特徴として政令指定都市の中でも事業所数や昼間流入人口が最も多く(注1)、ごみ処理量に占める事業系ごみ(一般廃棄物)の割合が約6割に達しており、全国平均の約4割を大きく上回っていることなどから(注2)、事業系一般廃棄物の減量・リサイクルが大変重要な課題となっています。

大阪市と政令市における事業系ごみの状況表

注1
・大阪市の事業所数 20.9万事業所(2位 名古屋市13.2万事業所)
・大阪市の昼間人口 353万人(2位 横浜市337万人)
・昼夜間人口比率 132.8%(2位 名古屋市113.5%)
【出展】
 事業所数 平成21年度経済センサス(総務省)
 ごみ処理量 一般廃棄物処理実態調査(環境省)
 人口 平成22年国勢調査抽出速報集計結果より抽出

注2 大阪市60.0% 政令指定都市平均(大阪市を除く)35.0%(平成22年度実績)

事業者の責任ってどういうこと?

 さまざまなごみによって私たちの生活環境に影響が及ばないよう、法律などでごみを出すもの(事業者)が守らなければならないことが定められています。
  • 廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定められています。
    (廃棄物処理法(以下「法」という)第3条第1項)
  • 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければなりません。(法第3条第2項)
  • 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければなりません。(法第3条第3項)

 (注)「事業者」とは、事務所、商店、飲食店、工場、ホテルなど営利を目的としたものだけでなく、病院、社会福祉施設、官公庁、学校など公共公益事業等を営む者も含まれます。


(注)「事業活動に伴う」とは、
 本来の事業活動のほか、それから随伴するものである限り、付随的業務に伴うものや不可避的に伴うものを含みます。
 例えば、従業員が昼食時に排出する廃棄物(廃プラスチックである弁当容器や金属くずである空き缶類など)も「事業活動に伴って」排出されたものとなります。

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適正区分について

 発生抑制(リデュース)再使用(リユース)の取組み後に発生する事業系ごみは事業系一般廃棄物と、産業廃棄物に適正区分し、それぞれを処理するまで適正に保管します。

事業系ごみの区分(一般廃棄物と産業廃棄物)の具体品目例
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事業系ごみの区分(産業廃棄物の具体品目例)
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産業廃棄物の具体品目例について

 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20品目の廃棄物をいいます。

産業廃棄物の種類

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産業廃棄物の具体品目例
 紙くず建設業【建物の建築、増築、改築(リフォーム)、解体時に出るもの】、紙製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業などから出るもの 
 木くず

 建設業【建物の建築、増築、改築(リフォーム)、解体時に出るもの】、木材・木製品製造業、パルプ製造業、リース業などから出るもの

※パレットは業種に関係なく全て産業廃棄物です。

 繊維くず  建設業【建物の建築、増築、改築(リフォーム)、解体時に出るもの】、繊維工業から出るもの
 動植物性残さ 食料品・飲料製造業、医薬品製造業等において原料として使用した動物又は植物に係る固型状の不要物
 廃プラスチック類 発泡スチロール、PPバンド、食品トレイ、ラップ類、プラスチック系断熱材入り畳、点滴のパック、チューブ、断熱材、収納ケース、合成樹脂くず、合成繊維くず(カーテン、作業服等)、合成ゴムくず、廃タイヤ、容器包装プラスチック、ペットボトル等
 金属くず 空き缶、一斗缶、ペンキ缶、スチール製品(机・椅子・棚・ロッカー・ベッド等)、コンロ、トースター、金網、カーテンレール等
 ガラスくず 空きびん、コップ、茶碗、窓ガラス、鏡、試験管、シャーレー、コンクリートくず等
 (複数の素材でできたもの) コピー機、ファックス機、掃除機、CD・DVDプレーヤー、照明器具、乾電池、充電式電池、パソコンプリンター、電気コード、自転車、傘、蛍光灯、小型家電製品、電話機等
 その他

 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、ゴムくず、鉱さい、がれき類、ばいじん、動物系固型不要物、動物のふん尿、動物の死体

※但し、動物系固型不要物はと畜場、食鳥処理場から排出されるもの

※但し、動物のふん尿及び動物の死体は畜産農業から排出されるもの

事業系一般廃棄物の具体品目例について

 産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
事業系一般廃棄物の具体品目例
 紙くずリサイクルに向かない紙 
 木くず 木製品(机・椅子・タンス・棚等)、剪定枝、落ち葉等
 繊維くず 天然繊維(毛布、木綿布、絹、じゅうたん)、本畳、作業服(綿、絹等)
 動植物性残さ

 厨芥ごみ、残飯、茶葉等、食料品の売れ残り、魚のあら等

天然皮革(かばん、ブーツ、コート)革製の敷物

適正な処理ってどういうこと?

 適正区分した事業系一般廃棄物と産業廃棄物は自ら処理するか、又は他人の廃棄物を処理できる業者に委託し適正に処理しなければなりません。

事業系一般廃棄物と産業廃棄物の処理委託先の説明図

リサイクルができるもの

 リサイクルすることが可能な業者に委託してください。

  • 事業系一般廃棄物の場合、一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託してください。
  • 産業廃棄物の場合、リサイクル処理を行う産業廃棄物処理業者に委託してください。
  • 古紙、金属くず、空きびん、古繊維は、専ら再生利用の目的となる廃棄物を専門に取り扱う再生資源事業者に委託できます。専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集運搬又は処分を業として行う者に産業廃棄物を委託する場合には、マニフェストの交付は不要ですが、委託契約書の作成は必要です。

廃棄するもの

  • 事業系一般廃棄物の場合、一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託しなければなりません。
  • 産業廃棄物の場合、廃棄する品目(産業廃棄物の種類)を取り扱いできる産業廃棄物処理業者に委託しなければなりません。

処理施設へ自己搬入する

 大阪市内の事業者の方で、一定の要件を満たす場合、自ら焼却工場にごみを持ち込み、処理することができます(有料)

 持ち込むことができるごみの基準や持ち込み日時、場所、料金など詳しくは、「ごみの持込み」のページをご覧ください。

リサイクル又は廃棄処理を委託する場合の流れ

リサイクル又は廃棄処理を委託する場合の流れのフロー図

古紙のリサイクルについて

 平成22年度大阪市事業系ごみ排出実態調査結果によると、焼却工場で処理される事業系ごみの約41.7%が「紙類」でそのうち資源化可能な紙類が約21.4%(8.3万トン)含まれていると考えられます。

 このような状況から大阪市では平成25年10月1日から資源化可能な紙類の焼却工場への搬入を禁止し、事業者のリサイクルに向けた取り組みを促進しています。

 「地球環境の保全」「限りある天然資源の有効活用」といった観点から、積極的に紙ごみの減量とリサイクルに取り組みましょう。

事業系ごみの組成図

事業所での資源化可能な紙類の処理方法

事業所での処理方法、分別方法
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【処理方法】
1.許可業者へ回収を依頼しリサイクルする。
2.再生資源事業者(リサイクル事業者)へ回収を依頼しリサイクルする。
3.自ら再生資源事業者(リサイクル事業者)へ持ち込む。

【分別方法】
 分別方法は許可業者又は再生資源事業者(リサイクル事業者)とよく相談してください。
 (注)ビルに入居されている場合は、管理会社などに相談してください。

社員、テナント会社に周知し分別排出

  • 分別方法、回収方法、回収量は許可業者又は再生資源事業者(リサイクル事業者)とよく相談してください。
  • 分別方法を決定し、分別容器と設置場所を確保しましょう。
  • 分別方法やリサイクルに向かない紙(禁忌品)について、社員・テナント各社に周知徹底してください。

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資源化可能な紙類について

資源化可能な紙のイラスト
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【資源化可能な紙】
1.新聞(折込広告を含む)

2.段ボール
※粘着テープ・カーボン紙(宅配伝票など)をはがす

3.紙パック

4.OA紙(コピー用紙、コンピュータ用紙※機密書類含む)

5.雑誌(週刊誌、漫画本、専門誌、単行本、カタログ、教科書、パンフレット、辞典など)

6.シュレッダー紙
※機密書類含む

7.その他の紙(包装紙、菓子やティッシュの空箱、メモ用紙、ハガキ、封筒※粘着物は取り除く、紙袋、名刺)※機密書類含む

 ※平成25年10月1日以降は焼却工場へは搬入できません。許可業者か再生資源事業者(リサイクル事業者)へ委託しリサイクルしてください。

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リサイクルに向かない紙(禁忌品)について

紙リサイクルマーク

 禁忌品とは「製紙原料にならない異物」のことです。古紙の再生の妨げとなりますので分別して処理してください。
 近年リサイクル技術の向上等により禁忌品の中でもリサイクル出来る再生資源事業者もありますので、リサイクルをご検討の際は、再生資源事業者等にお問合せください。

リサイクルに向かない紙のイラスト
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 【リサイクルに向かない紙】

1.捺染紙・アイロンプリント紙、昇華転写紙
  絵柄などを布地に加熱してプリントする際に使われる紙、複写用紙、カーボン紙、ノンカーボン紙
 (インクが強くしみこんでおり、再生品にインクが残ってしまうため)
2.においのついた紙
  洗剤や線香の紙箱、石鹸の包装紙、芳香紙など
 (再生品ににおいが残ってしまうため)
3.汚れた紙
  油のついた紙、使い終わったティッシュペーパーやタオルペーパー
 (再生品の品質が落ちるため)
4.感熱発泡紙
  点字などに使用する、加熱すると盛り上がる紙
 (突起部分にコーティングされているものが多いため)
5.粘着剤が付着した紙
  シール、シール台紙、粘着メモ、圧着はがき、親展はがき
 (粘着部分がリサイクル過程で機械に付着し故障の原因となるため)
 (注)粘着メモの中には、一部水溶性ののりを使用している製品もありますが、一般的に区別がつかないため。
6.水に溶けない紙
  写真、写真プリント用紙、
  紙コップ、ヨーグルトやカップ麺の容器等の防水加工紙
  合成紙
  アルミ、金紙、銀紙、ビニールでコーティングされた紙
 (古紙をリサイクルするには、水に溶かす必要があるため)

紙以外の禁忌品イラスト

 

【紙以外の素材】

 粘着テープ類、金属類(ファイルの金具)、プラスチック製品、ティッシュの取出し口(ビニール)部分、窓枠封筒の窓(リサイクル可の表記がないもの)、雑誌の付録(DVD等)・ビニール製の表紙等

分別時のポイント

  • 段ボールは粘着テープ・カーボン紙(宅配伝票など)をはがしてください。アルミでコーティングされた段ボールは禁忌品。
  • レシートはこすって確認。黒くなったら感熱紙(禁忌品)。
  • 光沢のある紙は、端をちぎって確認。断面にビニールが見えたらコーティング紙(禁忌品)。
  • 効率の良いリサイクルのために紙以外の素材は取り除いてください。

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機密文書のリサイクル

 機密文書であっても、機密を保持しながらリサイクルできる業者がありますので、処理できる再生資源事業者(リサイクル事業者)にお問い合わせください。

詳しくは、「再生資源事業者(リサイクル事業者)の紹介」についてのページをご覧ください。

直接溶解処理の状況のイラスト
【直接溶解処理】
事業者から回収した機密文書を直接製紙工場に持込み、パルパーと呼ばれる巨大なミキサーの中に投入し、水を混ぜながら液状化する処理方法です。
 機密書類の入った段ボール箱を開封せずにそのまま投入する方法と箱から機密文書を取り出して投入する方法とがあります。
破砕裁断処理のイラスト

【破砕(裁断)処理】
 破砕機を使って紙を引きちぎったり、大型シュレッダーを使って紙を切り刻んだりする方法です。誰が運搬するのかによって次の3種類に細分化されます。
 破砕裁断後は製紙工場に持込み、溶解処理を経てリサイクルされます。


1.引取 リサイクル業者が事業者から引取った機密文書を、自社の処理施設または業務提携している他社の処理施設まで持帰り破砕(裁断)します。
2.持込 事業者がリサイクル業者の処理施設へ機密文書を持込み、リサイクル業者が破砕(裁断)します。
3.出張 出張破砕機や大型シュレッダーを搭載したトラックが事業者の元へ出向き事業者の目の前で破砕裁断します。

 

(注) 再生資源事業者(リサイクル事業者)によっては、溶解証明書などの証明書の発行が可能です。

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古紙回収協力店制度

 詳しくは、 「古紙回収協力店制度」 についてのページをご覧ください。

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焼却工場における搬入物の検査

 焼却工場へ搬入される事業系一般廃棄物の中には、産業廃棄物(主に発泡スチロールやペットボトル等の廃プラスチック類)などの搬入不適物(※)の混入が見受けられることから、これらの搬入を防止するため、搬入物検査を実施しています。

 検査において搬入不適物が発見されれば収集業者から事情聴取のうえ指導を行うとともに、ごみを排出した事業者に対して大阪市から事業系廃棄物適正処理啓発指導員が、個別に赴き、事業系廃棄物の処理状況の確認、一般廃棄物・産業廃棄物の適正区分・適正処理等について啓発指導を行っています。

 (注)平成25年10月からは資源化可能な紙類についても、検査の対象となっています。

焼却工場における搬入物検査の状況
中身の見える袋の使用にかかる啓発イラスト

大阪市では、ごみの分別排出を推進し、ごみの減量・リサイクルをより一層促進するため、平成20年1月から排出指定制度を導入し、ごみを排出する際には「中身の見えるごみ袋(透明または半透明)」を使用していただくよう指定しております。
 事業系ごみ(事業系一般廃棄物)を袋で排出される際には、「中身の見えるごみ袋」を使用してください。

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事業系ごみの分け方・出し方(改定版)


 【目次】
1ページ 事業系ごみについて、大阪市における事業系一般廃棄物の現状について
2ページ 排出事業者責任について、適正区分・適正処理とは
3ページ 適正区分について
5ページ リサイクル又は廃棄物処理を委託する場合の流れ
6ページ 古紙のリサイクルについて、事業所での資源化可能な紙類の処理方法
7ページ 資源化可能な紙類について
8ページ リサイクルに向かない紙(禁忌品)について
9ページ 機密文書のリサイクル、古紙回収協力店制度
10ページ 焼却工場における搬入物の検査

事業系ごみの適正処理 Q&A

事業系ごみ適正処理ハンドブック

 「事業系ごみの分け方・出し方」より、詳しい内容のパンフレットになりますのでご参照ください。

詳しくは、「事業系ごみ適正処理ハンドブック」 についてのページをご覧ください。

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資源化可能な紙類の焼却工場への搬入禁止について

 平成25年10月1日から資源化可能な紙類の焼却工場への搬入を禁止しました。

詳しくは、「資源化可能な紙類のリサイクルについて」 のページをご覧ください。

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大阪市 環境局事業部一般廃棄物指導課事業者啓発グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3271

ファックス:06-6630-3581

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