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事業系ごみの、分け方・出し方

[2009年10月1日]

毎日発生するさまざまなごみ。

あなたの会社ではごみをどのように処理していますか?

事業者の方は、事業活動で生じたごみを責任をもって適正に処理する必要があります。

事業者の責任ってなに?

適正な処理ってどういうこと?

事業活動で生じたごみの処理について考えて見ましょう。

事業系ごみってなに?

ごみには家庭から生じるごみ(家庭系ごみ)と事業活動によって生じるごみ(事業系ごみ)があり、事業系ごみには、事業系一般廃棄物と産業廃棄物があります。

事業系ごみってなに
※このほか、爆発性、毒性、感染性等の有害な性状を有する一般廃棄物又は産業廃棄物は、それぞれ 特別管理一般廃棄物特別管理産業廃棄物 に分類されます。

事業者の責任ってどういうこと?

さまざまなごみによって私たちの生活環境に影響が及ばないよう、法律などでごみを出すもの(事業者)が守らなければならないことが定められています。

事業系ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に適正に区分し、処理しなければなりません。

●事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければなりません(廃棄物処理法第3条第1項)(市条例第4条第2項)

 (「事業者」とは、事務所、商店、飲食店、工場、ホテルなど営利を目的として事業を営む者だけではなく、病院、社会福祉施設、官公庁、学校など公共公益事業等を営む者も含まれます。)

●事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再使用及び再生利用を促進すること等により、減量をしなければなりません。(市条例第4条第1項)

●事業者は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、本市の施策に協力しなければなりません。(市条例第4条第4項)

 

  (廃棄物処理法)=「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

  (市 条 例)  =「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」

 

 

 事業系ごみを適正に区分するには、事業系一般廃棄物と産業廃棄物を各々適正に保管するスペースが必要です。 また、各々を適正に処理するには、相応の処理費用が必要です。

適正な区分ってどういうこと?

発生抑制(リデュース)や再使用(リユース)の取組み後に発生する事業系ごみは、事業系一般廃棄物と、産業廃棄物に適正区分します。

区分1

適正な処理ってどういうこと?

適正区分した事業系一般廃棄物と産業廃棄物は、次のとおり適正に処理しなければなりません。

 

リサイクルができるもの

                  リサイクルすることが可能な業者に委託してください。

事業系一般廃棄物の場合、一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託してください。

産業廃棄物の場合、リサイクル処理を行う産業廃棄物処理業者に委託してください。

●専ら再生利用の目的となる古紙、くず鉄、空きびん類、古繊維については、これらの品目のみの収集・運搬又は再生を行うものに委託できます

廃棄するもの

事業系一般廃棄物の場合、一般廃棄物収集運搬業許可業者にしなければなりません。

産業廃棄物の場合、廃棄する品目(産業廃棄物の種類)を取り扱いできる産業廃棄物処理業者に委託しなければなりません。

大阪市の処理施設へ自己搬入する

大阪市内の事業者の方で、一定の要件を満たす場合、自ら焼却工場にごみを持ち込み、処理することができます(有料)

持ち込むことができるごみの基準や持ち込み日時、場所、料金など詳しくは こちら をご覧ください。

リサイクル又は廃棄処理を委託する場合の流れ


 

 

このページのパンフレットは、 「こちら」 からダウンロードできます。

お問い合わせ

環境局 環境施策部 事業系ごみ減量担当
電話: 06-6630-3271 ファックス: 06-6630-3268
住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1(あべのルシアス13階)

事業系ごみの、分け方・出し方への別ルート

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