事業系ごみの適正処理 Q&A
2021年1月18日
ページ番号:52347

事業系廃棄物適正区分、適正処理について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に定める事項について
Q6:なぜ、同じごみが一般廃棄物と産業廃棄物に区別されるのですか?
Q7:事業活動とはどのようなことをいうのですか?(小さな規模の個人商店や店舗付き住宅での事業も含まれるのか)
Q8:事業系廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならないとありますが、怠った場合、どのような罰則を受けますか?
Q9:処理を委託して高い処理費用を払うのだから、あとはその業者にすべて任せておけばいいのではないですか?
Q10:今まで一般廃棄物と一緒に処理してきた産業廃棄物を別に処理するとなると、手間もコストもかかるので何らかの補助をしてもらえないのですか?

事業所から排出されるごみの適正区分について
Q13:飲食店から排出されるごみの処理はどうすればいいのですか?(割り箸や食べ残しが多い)
Q14:事業所から排出される大型ごみの処理はどうすればよいですか?
Q15:事業所で使用していた家電品(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の処理はどうすればよいですか?
Q16:事業所で使用していたパソコンの処理はどうすればよいですか?
Q17:事業所で使用していた小型充電式電池の処理はどうすればよいですか?
Q19:一般廃棄物と産業廃棄物が、一体となっているもの(=複合物)は、どのような区分になるのですか?(天板が木製で脚やフレームが金属製の折り畳み製の会議テーブルなど)
事業系廃棄物の処理に関することについて

産業廃棄物の処理契約について

産業廃棄物管理票(マニフェスト)について
Q28:マニフェストはどこで求めるのですか? 料金はいるのですか? その費用は誰が負担するのですか? また、誰が記入するのですか?
Q29:マニフェストの交付について、深夜収集を予定しており、手渡しによる交付ができませんが、どのような交付方法がありますか?

事業系廃棄物の処理業者について

「資源化可能な紙類」の焼却工場への搬入禁止について
「資源化可能な紙類の焼却工場への搬入禁止についてのQ&A」のページでご確認ください。

事業系廃棄物適正区分、適正処理について


Q1:なぜ、事業系廃棄物の適正区分・適正処理に取り組む必要があるのですか?
答え: 大阪市は地域的特徴として、事業所数及び人口1万人あたりの事業所数(人口に対する事業所の割合)、昼間流入人口(昼間人口増加率)が各々、政令指定都市で最も多くなっています。
これにより、ごみ処理量に占める事業系ごみの割合が約6割に達しており、全国平均の約4割を大きく上回っています。
これは廃棄物行政を進めるうえで大きな課題となっており、そのため大阪市では、大阪市廃棄物減量等推進審議会に対し、「大阪市における事業系ごみ減量施策のあり方」について諮問を行い、平成20年3月に「事業系ごみの減量施策の検討にあたっては、「廃棄物処理法」や、大阪市条例に定める「排出事業者自らの処理責任」に基づき、「排出事業者責任の徹底」及び「排出事業者自らのごみ減量・リサイクルの取組」を前提に進めるべき」との答申を受けました。
こうした状況を受け事業系ごみの減量に向けて、排出事業者の皆様に、廃棄物の排出段階での発生抑制や再使用の一層の取り組みをお願いしつつ、そうした取組後に発生するごみは事業系一般廃棄物と産業廃棄物に適正に区分し、各々を適正に処理することをお願いするものです。


Q2:事業系廃棄物の適正区分・適正処理に関して、何か参考になるものはありませんか?
答え: 環境局ホームページに「事業系ごみ適正処理ハンドブック」、「事業系ごみの分け方・出し方」のパンフレット及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のしおり(産業廃棄物 排出事業者向け)を掲載していますので、ご参照下さい。
事業系ごみ適正処理ハンドブック(ダウンロードページへ)
事業系ごみの分け方・出し方(ダウンロードページへ)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のしおり(ダウンロードページへ)


Q3:事業系廃棄物の適正区分・適正処理に関して、講習を依頼することはできますか?
答え: 事業系ごみ排出指導・減量啓発担当職員が皆さまの事業所へ出向き、従業員の方々等へわかりやすく説明します。
「事業系ごみの分け方・出し方について説明会を実施しています」のページでご確認ください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に定める事項について


Q4:一般廃棄物とは、どういうものですか?
答え: 廃棄物処理法 第2条第2項で、「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外のものをいうと規定されています。
家庭から生じるごみや、事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外の廃棄物が一般廃棄物となります。


Q5:産業廃棄物とは、どういうものですか?
答え: 廃棄物処理法 第2条第4項で、「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物と規定し、産業廃棄物の種類は20種類に分けられています。
そうしたことから、同じプラスチックのごみでも、家庭から排出されれば一般廃棄物となり、事業活動に伴って排出されれば、産業廃棄物となります。
産業廃棄物の種類
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Q6:なぜ、同じごみが一般廃棄物と産業廃棄物に区別されるのですか?
答え: 廃棄物処理法 第2条で規定されているからです。
産業廃棄物と一般廃棄物では処理方法や処理責任主体が異なっています。処理責任主体について、産業廃棄物は排出事業者に定められている(廃棄物処理法 第11条第1項)のに対し、一般廃棄物については市区町村に定められています(廃棄物処理法 第6条の2)。


Q7:事業活動とはどのようなことをいうのですか?(小さな規模の個人商店や店舗付き住宅での事業も含まれるのか)
答え: 「事業活動」とは製造業や建設業などに限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念として捉えられています。
また、そのような事業活動から排出される産業廃棄物の規定には排出量の条件はないため、大企業から多量に排出される場合であっても、個人商店や店舗付き住宅のような小規模な事業所から排出される場合であっても、あるいは排出量が「1個」というような少量であったとしても、それが産業廃棄物に規定されている以上は、産業廃棄物として適正に処理しなければなりません。


Q8:事業系廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならないとありますが、怠った場合、どのような罰則を受けますか?
答え: 「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。(廃棄物処理法 第3条第1項)
また、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例第4条で「自らの責任において適正に処理すること」を規定しています。
事業者責任を放棄して違法な処理を行えば、廃棄物処理法に基づく罰則が課されることがあります。
しかし、罰則の如何にかかわらず、快適な生活環境の確保や資源の有効利用の観点から、廃棄物の適正処理にご協力をお願いします。

参考
【排出事業者への罰則 例示】
(1)5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又は併科((注)については、法人に対して3億円以下の罰金)
- 廃棄物の収集運搬や処分を許可を有しないものに委託した(委託基準違反)
- 廃棄物を不法投棄した(廃棄物の投棄禁止違反)(注)
- 廃棄物を不法に焼却した(注) 廃棄物の焼却(野焼き行為)の禁止について
(2)3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科
- 廃棄物の収集運搬や処分を他人に委託する場合に、政令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2)で定める基準に従わなかった(委託基準違反)
- 産業廃棄物の保管に関して、監督官庁から改善命令を受けたが従わなかった(改善命令違反)
(3)1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
- 産業廃棄物管理票を交付しなかった
- 産業廃棄物管理票に規定されている事項を記載しなかった
- 産業廃棄物管理票に虚偽の記載をして交付した
- 産業廃棄物管理票制度に違反したときに発せられた改善命令に従わなかったために発せられた措置命令にも従わなかった
(4)30万円以下の罰金
- 産業廃棄物の処理について、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった(帳簿備付け保存等義務違反)
- 事業活動に伴って特別管理産業廃棄物が生じるのに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかった(特別管理産業廃棄物管理責任者設置義務違反)
- 事業場を所管する廃棄物を担当する自治体から求められた報告をせず又虚偽の報告をした(報告義務違反)
- 事業場を所管する廃棄物を担当する自治体の職員の行う立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した(立入検査拒否・妨害・忌避)


Q9:処理を委託して高い処理費用を払うのだから、あとはその業者にすべて任せておけばいいのではないですか?
答え: 廃棄物処理法 第12条第5項で、「事業者は、当該の廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」とされており、処理業者は補完的な立場にあり、発生から最終処分が終了するまでの間、自らの責任で適正な処理が行われるよう管理しなければなりません。


Q10:今まで一般廃棄物と一緒に処理してきた産業廃棄物を別に処理するとなると、手間もコストもかかるので何らかの補助をしてもらえないのですか?
答え: 廃棄物処理法では、事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならないと規定されています。
国や自治体の補助などはありませんので、法律に基づき、適正な処理をお願いします。


Q11:住居兼店舗で商売をしているが、この場合、ごみの区分はどうすればよいですか?家庭系と事業系のごみが出ます。
答え: 事業活動に伴って生じたごみのうち、産業廃棄物に区分されるものについては、産業廃棄物としての処理が必要になりますので、まずは日常生活から発生する家庭系のごみと、ご商売で発生する事業系のごみを区分していただき、それぞれを適正な処理ルートで処理していただきますようお願いします。


Q12:区分排出しなければ、罰則はあるのですか?
答え: 事業系ごみを一般廃棄物と産業廃棄物とに適正に区分せず、あわせて処理を委託することや、産業廃棄物の処理を一般廃棄物の収集運搬業許可業者に委託すると、廃棄物処理法における委託基準違反等により罰則が加えられることになります。
また、大阪市条例や規則にも勧告や氏名公表等の措置が定められています。
罰則等の有無にかかわらず、市民、事業者、行政がそれぞれの責務を果たすことで、環境に負担をかけない、快適な生活環境を維持できます。
不適正処理や、不法投棄などさまざまなごみによって私たちの生活環境に影響を及ぼさないためにも、ご理解とご協力をお願いします。

事業所から排出されるごみの適正区分について


Q13:飲食店から排出されるごみの処理はどうすればいいのですか。(割り箸や食べ残しが多い)
答え: ごみとして処分をする前に、食べ残しが発生しないような取り組みを行うなど、発生の抑制に取り組んでいただき、それでも発生する廃棄物について、厨芥ごみや割り箸は、一般廃棄物として適正な処理をお願いします。
ただし、廃プラスチック等については、産業廃棄物となりますので、産業廃棄物として適正処理をお願いします。


Q14:事業所から排出される大型ごみの処理はどうすればよいですか。
答え: 事務所・店舗・工場などから排出される大型ごみは、ごみの素材・材質により一般廃棄物と産業廃棄物に区分のうえ、それぞれの廃棄物を処理できる許可を有する業者に委託してください。
(参考)事業系ごみ適正処理ハンドブック
(注)大阪市の「粗大ごみ収集受付センター」では、受付できません。

一般廃棄物収集運搬業許可業者
木製品(机、椅子、本棚、容器など)
天然皮革の製品(ソファーなど)
(注)一般廃棄物収集運搬業の許可をもった業者が不明な場合は、一般廃棄物収集運搬業許可業者の紹介のページでご確認ください。
また、一般社団法人大阪市一般廃棄物適正処理協会でもご紹介していますので、お問合せください。(電話番号:06-6648-5311)


産業廃棄物処理業許可業者
金属製品(机、椅子、ロッカー、棚、容器など、事務用品)
プラスチック製品(容器、ケースなど)
ガラス・陶器製品(容器、食器など)
複数の素材(金属、プラスチック、ガラスなど)でできたもの (自転車、電話機、プリンター、コピー機、業務用機械など)
(注)産業廃棄物処理業の許可をもった業者が不明な場合、大阪市(特別管理)産業廃棄物処理業者名簿(大阪市許可の場合)、及び大阪府産業廃棄物処理業者名簿(大阪府許可の場合)でご確認ください。
また、公益社団法人大阪府産業資源循環協会でもご紹介していますので、お問合せください。(電話番号:06-6943-4016)


Q15:事業所で使用していた家電品(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の処理はどうすればよいですか。

答え: 家電リサイクル法の対象品目となりますので(業務用除く)、いずれかの方式により、リサイクルしてください。

家電メーカーによるリサイクル
- 家電の販売店に収集運搬料金とリサイクル料金を支払い、引き取りを依頼する方法
処分したい家電を過去に購入した販売店、又は買い替えを行う販売店に引き取りを依頼してください。 - 事前に郵便局でリサイクル料金を支払い、自分で家電メーカーの指定引き取り場所に搬入する方法
郵便局に備え付けの家電リサイクル券に必要事項を記入し、リサイクル料金を振り込んだ後、処分したい家電を家電リサイクル券と併せて家電メーカーの指定引き取り場所に搬入してください。 - 事前に郵便局でリサイクル料金を支払い、「許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者(許可品目:ガラスくず、金属くず、廃プラスチック類)」に家電メーカーの指定引き取り場所への運搬を依頼する方法
2.と同様に、郵便局で備え付けの家電リサイクル券に必要事項を記入し、リサイクル料金を振り込んだ後、「許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者」に運搬を依頼し、処分したい家電を家電リサイクル券と併せて引き渡してください。
なお、許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者に運搬を依頼する場合、家電メーカーの指定引き取り場所までの運搬及びその委託については、廃棄物処理法を遵守する必要があります。
(注) リサイクル料金と別に収集運搬料金が必要です。
詳細は、「家電リサイクル券センター」へお問合せください。

家電リサイクル券センター(電話番号:0120-31-9640)


Q16:事業所で使用していたパソコンの処理はどうすればよいですか。
答え: 資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)に基づき、パソコンメーカー等が回収リサイクルに取り組んでいます。詳しくは、パソコンメーカーまたは一般社団法人パソコン3R推進協会にお問合せください
【お問合せ先】
- メーカー受付窓口
- 一般社団法人パソコン3R推進協会
(電話番号:03-3292-7518)
購入時の標準付属品(マウス、キーボード、スピーカー、ケーブル)なども一緒に回収してもらえます。



Q17:事業所で使用していた小型充電式電池の処理はどうすればよいですか。
答え: 資源有効利用促進法に基づき、製造メーカーなどが回収リサイクルに取り組んでいます。詳しくは、一般社団法人JBRCにお問合せください。
【お問合せ先】
一般社団法人JBRC(電話番号:03-6403-5673)


Q18:食料品製造業に該当するケースを教えてください。
答え: 食パンの製造、製麺所、水産加工(かまぼこ、干し魚)などの食品の製造や加工を行っている事業者については、食品製造業となります。主として個人消費者に直接販売する事業については、小売業に該当します。
食品製造業から排出される食品廃棄物(製造過程で発生する残渣物、製造失敗物)などは産業廃棄物となります。
なお、賞味期限、消費期限切れで食品製造業(メーカー等)へ返送された製品については、一般廃棄物となります。


Q19:一般廃棄物と産業廃棄物が、一体となっているもの(=複合物)は、どのような区分になるのですか?(天板が木製で脚やフレームが金属製の折り畳み製の会議テーブルなど
答え: 一般廃棄物と産業廃棄物が一体となっているものは、成分比の大きい方の区分で処理してください。現在、一般廃棄物収集運搬業許可業者と委託契約を結んでいる場合は、業者に相談してください。
また、複数の素材で構成されている物で、分離しがたい品物については成分比の大きいものの区分により処理してください。

事業系廃棄物の処理に関することについて


Q20:適正処理を業者に委託する場合で、リサイクルできないため廃棄するとはどのような場合ですか?
答え: 循環型社会形成推進基本法におけるごみ処理の優先順位に基づき、ごみの発生そのものを抑制する「発生抑制」、次にそのまま使えるものは何度でも使う「再使用」、そして再使用できないものは、原料として利用する「再生使用」という、いわゆる3Rに取り組んだ上で、最終的に廃棄するしか処理の方法がないごみのことです。
廃棄する際には、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分けて各々を適正に処理してください。


Q21:産業廃棄物の処分はどうすればいいのですか?
答え: 排出事業者が自ら処理をする場合と、他人の産業廃棄物を処理できる者に委託して処理する方法があります。
他人の産業廃棄物を処理できるもの(産業廃棄物処理業許可業者)に委託する場合は、
- 許可証の確認
- 委託しようとする廃棄物の種類や処分方法は、許可されたものか?
- 収集運搬の場合は、廃棄物積込場所(排出事業場所在地)と積卸場所(処分場所在地等)、処分の場合は処分場所を管轄する知事、あるいは政令市市長の許可があるか?
- 許可証を確認したら、知事等へ間違いがないか確認の問い合わせを行う。
- 処理費用に関しては、複数業者から見積もりを取り、適正価格を検討する。
など、適正処理の観点から責任をもって産業廃棄物処理業者を選択する必要があります。


Q22:事業系一般廃棄物の処分はどうすればいいのですか?
答え: 次のいずれかの方法により処理することができます。
- 大阪市の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に収集運搬を委託する。
- ご自身で焼却工場に持ち込むことが可能な場合は、事業所所在地を担当する焼却工場に申し込む。(有料)(事前受付要)
(注)2の方法については、各種の条件がありますので、必ずご自身で事前にご確認下さい。
事業所の所在地を担当する焼却工場<ごみの持込み>
(注)重量物、長尺物などで焼却工場の機材、施設で取扱いができない場合もありますので、事前にご確認下さい。


Q23:産業廃棄物処分業者の施設まで自分で運ぶことはできないのですか?
答え: 産業廃棄物処分業者と処理委託契約すれば自ら運搬することは可能です。
但し、運搬時に産業廃棄物が飛散・流出しないこと、悪臭、騒音又は振動により生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講じることや、運搬車の車体に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に定める表示をするなど、産業廃棄物の収集、運搬に関する基準(廃棄物処理法 施行令第6条)に従う必要があります。

産業廃棄物の処理契約について


Q24:物別に産業廃棄物処理業者に委託するのですか?
答え: 基本的には、種類ごとの処理委託契約となります。
ただし、複数種類の産業廃棄物処理の許可をもっている業者もあります。その場合は、1業者で許可を受けている種類の産業廃棄物を一括して契約することができます。


Q25:産業廃棄物の処理委託先について、現在契約している一般廃棄物収集業者に委託できますか?
答え: 産業廃棄物の処理委託をする際は、処理を委託しようとする廃棄物の種類の許可を有している産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の中から選定することになります。
大阪市の一般廃棄物収集運搬業許可業者は産業廃棄物収集運搬業許可を概ね取得していますので、現在契約している一般廃棄物収集運搬業者に相談するのも一つの方法です。
なお、委託の際には、許可の内容を十分確認し、その上で納得できる処理業者と、必ず書面で委託契約を結ぶ必要があります。収集運搬の委託は、収集運搬業の許可を持つ者と、処分(中間処理等)の委託を行う場合は、処分業の許可を持つ者と、それぞれ書面により契約しなくてはなりません。収集運搬と処分の両方の許可を有する場合は、一通の契約書にまとめて契約することができます。


Q26:産業廃棄物の契約書は、任意で作成すればいいのですか?
答え: 産業廃棄物を処理委託する場合、排出者と産業廃棄物処理業者との書面契約を結ぶことが必要です。委託契約書の記載事項については、廃棄物処理法により委託契約書に含まれるべき条項や添付すべき書面が定められています。
規定された、記載事項が一つでも欠如している場合や、実際に委託された内容と異なる場合には、委託基準違反として、排出事業者に直接罰則が適用されるので、注意が必要です。
また、複数種類の産業廃棄物の許可を受けている業者であれば、その範囲では1契約で行うことはできます。契約に際しては、委託契約書の記載事項の条項に「種類」・「数量」等の記載が必要となります。
但し、交付するマニフェストについては、1契約で複数種類の産業廃棄物を契約した場合でも、種類ごと、行き先ごとに交付する必要があります。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)について


Q27:マニフェストって何ですか?
答え: マニフェスト制度は、排出事業者が処理業者に委託した産業廃棄物が適正に処理されたことを確認するため、マニフェスト(廃棄物管理票)の返送を受けることによって行うもので、このことによって委託契約書どおりに適正処理されることを確保するものです。
マニフェストは、産業廃棄物を排出するものが交付することとなり、産業廃棄物の種類ごと、行き先(処理事業所または積替・保管場所)ごとに交付する必要があります。
マニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストがあります。
参考 マニフェスト(産業廃棄物管理票)
- 全国産業廃棄物連合会発行(直行用)
- 全国産業廃棄物連合会発行(積替用)
- 建設系廃棄物マニフェスト
建設9団体発行


Q28:マニフェストはどこで求めるのですか? 料金はいるのですか? その費用は誰が負担するのですか? また、誰が記入するのですか?
答え: 紙マニフェストは公益社団法人大阪府産業資源循環協会で購入することができます。1箱(100部)単位で販売されており、産業廃棄物の排出事業者が購入します。
またマニフェストは、排出事業者自らが記入します。


Q29:マニフェストの交付について、深夜収集を予定しており、手渡しによる交付ができませんが、どのような交付方法がありますか?
答え: マニフェストの交付については、廃棄物処理法第12条の3第1項により「事業者は、産業廃棄物の引き渡しと同時に運搬受託者(処分のみを委託する場合にあっては処分受託者)に管理票を交付しなければならない。」と規定されているため、手交が原則となりますが、別の交付方法として電子マニフェストを利用する方法等がありますので、処理委託する業者に相談されることをおすすめします。


Q30:産業廃棄物の委託契約書を取り交わさずに、マニフェストを発行することで契約書の代用はできますか?
答え: マニフェストは産業廃棄物の委託契約書ではありません。産業廃棄物の処理を委託する場合は、あらかじめ委託契約を書面で取り交わすことが法律で定められています。

事業系廃棄物の処理業者について


Q31:一般廃棄物の処理業者を紹介してください。
答え: 一般廃棄物収集運搬業許可業者の紹介については、当局ホームページで事業者の情報を掲載しています。
又は、大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者団体の一般社団法人大阪市一般廃棄物適正処理協会でご紹介しますので、お問い合わせください。
一般社団法人大阪市一般廃棄物適正処理協会(電話番号:06-6648-5311)


Q32:リサイクル可能な業者を教えてください
答え: 事業系一般廃棄物の場合、大阪市の一般廃棄物収集運搬業許可を有する業者にリサイクルを委託すれば、リサイクルできる一般廃棄物を収集の上、リサイクル業者に搬送されリサイクルされます。
産業廃棄物の場合、産業廃棄物の処理(収集・運搬又は処分)の許可を有する業者にリサイクルを委託すれば、リサイクルできる産業廃棄物を収集運搬の上、産業廃棄物の処分の許可を有する業者の施設に搬送されリサイクルされます。
ただし、事業系一般廃棄物、産業廃棄物共に種類によりリサイクルできない場合があります。
なお、専ら再生利用の目的となる古紙、くず鉄、空きびん類、古繊維のみの処理(収集・運搬又は再生)を行うものにこれらの品目の処理を委託することも可能です。
再生資源事業者の紹介については、当局ホームページで事業者の情報を掲載しています。


Q33:産業廃棄物の処理の許可を有する業者を教えてください。
答え:大阪市が許可を出している産業廃棄物処理業者については、大阪市(特別管理)産業廃棄物処理業者名簿のページで確認できます。
又は、公益社団法人大阪府産業資源循環協会でご紹介しますので、お問合せください。
公益社団法人大阪府産業資源循環協会(電話番号:06-6943-4016)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局事業部一般廃棄物指導課事業者啓発グループ
住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話:06-6630-3271
ファックス:06-6630-3581