産業廃棄物の適正処理(アスベスト廃棄物、PCB廃棄物など)
2022年6月30日
ページ番号:9199
産業廃棄物は、排出事業者の責任において、自らまたは産業廃棄物処理業者などに委託して適正に処理することが義務づけられています。
産業廃棄物の処理を委託するときは、産業廃棄物処理委託契約を結び、産業廃棄物管理票(マニフェスト)などにより適正に処理しなければなりません。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のしおり
産業廃棄物の保管、運搬、委託等にあたって、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」にその基準が定められています。
詳しくは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律のしおり(産業廃棄物 排出事業者向け)(大阪府)」をご覧ください。
なお、本しおりの内容について、本市では、下記別紙のとおり読み替えて適用いただきますよう、お願いします。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のしおりにおける本市読み替え
- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のしおり(産業廃棄物 排出事業者向け)〔本文〕(PDF形式, 395.76KB)
- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のしおり(産業廃棄物 排出事業者向け)〔資料編〕(PDF形式, 440.67KB)
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廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)廃棄物処理法第3条において、事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を適正に処理しなければならないという重要な責任を有しています。その責任は、その廃棄物の処理を他人に委託すれば終了するものではありません。廃棄物処理法における排出事業者責任に関する各規定の遵守について改めて認識する必要があります。
排出事業者による処理業者への廃棄物処理委託に際し、地方公共団体の規制権限の及ばない第三者が排出事業者と処理業者との間の契約に介在し、あっせん等を行う事例が見受けられています。第三者によるあっせん等により、排出事業者責任の重要性に対する認識や排出事業者と処理業者との直接の関係性が希薄になるのみならず、委託基準違反、処理基準違反や不法投棄等の不適正処理につながるおそれがあります。排出事業者は、排出事業者としての自らの責任を果たす観点から、処理業者の決定等を第三者に委ねるべきではありません。
廃棄物処理法における排出事業者の責任は極めて重いものであり、排出事業者においては、自らの事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することが強く求められます。
詳しくは「廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(通知)(平成29年3月21日)」を参照してください。
廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(通知)
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有害な産業廃棄物の適正処理について
アスベスト(石綿)廃棄物
アスベスト(石綿)は建材などに利用されていましたが、現在は中皮腫などの健康被害を引き起こす可能性がある有害物質であるため製造などが原則禁止されています。
アスベスト廃棄物の詳細
飛散性
吹付けアスベスト、アスベスト保温材など容易に大気中に飛散するおそれのあるアスベストを含む廃棄物(特別管理産業廃棄物・廃石綿等)
非飛散性
- アスベスト成形板が解体工事などにより撤去され廃棄物となったもの(石綿含有産業廃棄物)
- 日曜大工によって排出された石綿スレートなど(石綿含有一般廃棄物)
アスベスト廃棄物の処理にあたっては、廃棄物処理法で定める処理基準のほか、「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」に基づいて処理することが必要です。
アスベスト廃棄物の適正処理についてのパンフレット
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石綿を含有する成形板等の取扱いについて
石綿含有成形板等は、通常の使用状態においては、石綿粉じんが飛散することは少ないものの、切断や破砕作業により石綿粉じんが飛散することが懸念されます。そのため、現場における切断等は原則禁止です。処理方法等については、次のマニュアル等を参考に飛散防止の徹底及び適正な処理の確保を図るようお願いします。
解体工事に伴う石綿含有廃棄物の処理については、次のマニュアルを参考にしてください。
その他情報
廃棄物処理法施行令などの一部改正について(平成18年10月1日改正)
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PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物
PCBは絶縁性などの特性によりトランス、コンデンサといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されていましたが、カネミ油症事件の発生などでその毒性が問題となり、現在は製造が禁止されています。
PCB廃棄物は、廃棄物処理法において特別管理産業廃棄物に指定されており、適正に保管することが義務づけられています。
1 保管事業者の届出義務
PCB特別措置法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法平成13年7月15日施行)において、 PCB廃棄物の保管事業者は、毎年度、保管状況を管轄する都道府県・政令市に届け出ることが義務づけられています。
また、保管場所を移動した場合や相続、合併などでPCB廃棄物を承継した場合も届出が必要です。
PCB廃棄物の適正保管について
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PCB廃棄物に関する届出様式は、産業廃棄物関係書類(様式)のページをご覧ください。
2 PCB廃棄物の処理
PCB廃棄物の処理については、PCB廃棄物の適正処理についてのページをご覧ください。
3 PCB廃棄物の収集運搬について
PCB廃棄物を収集運搬する場合は、環境省が示している「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」や「低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」に従い、PCB廃棄物の収集運搬を確実かつ適切に行わなければなりません。
また、委託を受けて他人のPCB廃棄物を収集運搬する場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
許可申請に必要な書類及び提出先等については、産業廃棄物関係書類(様式)のページをご覧ください。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)大阪PCB処理事業所にPCB廃棄物を搬入できる収集運搬業者については、JESCOのホームページをご覧ください。
感染性産業廃棄物
感染性産業廃棄物とは、医療機関などから生じた、感染するおそれがある病原体を含んでいる廃棄物などのことです。
廃棄物処理法では特別管理産業廃棄物に指定されています。
感染性産業廃棄物を処理するときは、廃棄物処理法で定める処理基準や感染性廃棄物処理マニュアルに従って、バイオハザードマークの表示などを行い適正に処理する必要があります。
詳しくは「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(PDF形式,2058.01KB)(環境省)」をご覧ください。
特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、特別管理産業廃棄物の処理業務を適正に行わせるために、廃棄物処理法などで定める要件を満たした特別管理産業廃棄物管理責任者を選任しなければなりません。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ
住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話:06-6630-3284
ファックス:06-6630-3581