PCB廃棄物の適正処理について
2025年2月28日
ページ番号:132932

お知らせ
・令和7年4月1日から中小企業者等向けの低濃度PCB廃棄物の分析費や処理費への助成(環境省)が始まります。【令和8年3月まで。ただし予算範囲を超えた日に受付停止。】詳しくは「中小企業(個人事業主を含む)の低濃度PCB廃棄物の適正処理を支援します(環境省)」をご覧ください。※問い合わせ先のコールセンター(産業廃棄物処理事業振興財団)は3月に開設予定です。
・低濃度PCB廃棄物については、処分期間である令和9年3月31日までに、適正に処分してください。現在、保管・使用している古い電気機器がある場合は、調査をお願いします。調査方法については、「調べて適切に処分!低濃度PCB廃棄物(環境省)」を参照してください。

中小企業(個人事業主を含む)の低濃度PCB廃棄物の適正処理を支援します(環境省)
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調べて適切に処分!低濃度PCB廃棄物(環境省)
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・高濃度PCB廃棄物については、既に処分期間を過ぎており、万が一新たに発見された場合には、今後の対応について指示しますので、ただちに本市に連絡してください。
・詳細については、本ページ内の「(1)処分の期間」や環境省ホームページ「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト」並びに「低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト
」 をご覧ください。
・PCB特別措置法に規定される各種届出様式は、「産業廃棄物関係書類(様式)」をご覧ください。

目次
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)について
(1)PCBが使用された製品など
(2)PCB廃棄物の濃度
(3)PCB含有の有無及び濃度を判別する方法
(4)廃安定器の分解又は解体について - PCB廃棄物の処分について
(1)処分の期間
(2)処分先
(3)収集運搬 - PCB廃棄物を保管する事業者について
(1)保管する事業者の責任
(2)保管及び処分状況等の届出
(3)保管場所を変更する場合
(4)処分が終了した場合
(5)PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けの制限
(6)事業者等の地位の承継
(7)特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
(8)適正な保管
(9)事業を廃止した場合 - 使用中のPCBを含む製品について
- その他
(1)ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画
(2)PCB廃棄物の処理に係る補助・融資制度


1 ポリ塩化ビフェニル(PCB)について


(1)PCBが使用された製品など
PCBは、絶縁性、不燃性などの特性によりトランス、コンデンサーといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されていましたが、昭和43年にカネミ油症事件が発生するなど、その毒性が社会問題化し、わが国では昭和47年以降その製造・輸入・新たな使用が禁止されました。
用途 | 製品例・使用場所 | |
---|---|---|
絶縁油 | 変圧器用 | ビル・病院・工場・鉄道車両・船舶等の変圧器 |
コンデンサ-用 | 変電所等の電力用コンデンサー、蛍光灯の安定器・テレビ・電子レンジ等の家電用コンデンサー、直流用コンデンサー、蓄電用コンデンサー、医療用X線装置用コンデンサー、溶接機用コンデンサー、昇降機(エレベーター等)用コンデンサー | |
熱媒体(加熱用、冷却用) | 各種化学工業・食品工業・合成樹脂工業等の諸工業における加熱と冷却、船舶の燃料油余熱集中暖房、パネルヒーター | |
潤滑油 | 高温用潤滑油、油圧オイル、真空ポンプ油、切削油、極圧添加剤 | |
可塑剤 | 絶縁用 | 電線の被覆・絶縁テープ |
難燃用 | ポリエステル樹脂・ポリエチレン樹脂 | |
その他 | ニス、ワックス、アスファルトに混合 | |
感圧複写紙 | ノンカーボン紙(溶媒)、電子式複写紙、印刷インキ、難燃性塗料、耐食性塗料、耐薬品性塗料、耐水性塗料 | |
その他 | 紙等のコーティング、自動車のシーラント、建築用シーリング材、陶器ガラス器の彩色、農薬の効力延長剤 |
- PCB特別措置法関連法令
環境省のホームページへリンクします。


(2)PCB廃棄物の濃度

ア 低濃度PCB廃棄物
不燃性 0.5を超え5,000ミリグラム/キログラム以下
可燃性 0.5を超え100,000ミリグラム/キログラム以下

イ 高濃度PCB廃棄物
不燃性 5,000ミリグラム/キログラムを超える
可燃性 100,000ミリグラム/キログラムを超える
PCBはその物理的化学的性質からさまざまな用途で利用され、意図的に電気機器等に使用されていた高濃度PCB廃棄物の基準値を超える廃棄物がある一方で、たとえば、PCBを使用していないとされている電気機器についても、PCBに汚染された絶縁油を含むものがあるなど、低濃度PCB廃棄物の基準に該当するものがあります。
不燃性のPCB廃棄物の例としては、廃油、廃酸、廃アルカリ、金属くず、陶磁器くず、コンクリートくずなどがあります。可燃性のPCB廃棄物の例としては、橋梁等の塗膜、感圧複写紙、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類などがあります。


(3)PCB含有の有無及び濃度を判別する方法
事業場(現在使用していない事業場や施設を含む。)に設置されている受電設備(キュービクル)や蛍光灯本体の取替え、建物解体時に出てきた電気機器については、型番、製造年月等の情報や撮影した写真等により、製造メーカーに問い合わせをし、PCB含有の有無及び濃度を確認してください。
製造メーカーに確認をしても、PCB含有の有無や濃度がわからない場合は、絶縁油等の分析測定を行うなどの方法によりPCB濃度を確定する必要があります。
微量PCBの分析を行う機関は、一般社団法人日本環境測定分析協会「分析機関(正会員)紹介・検索」のホームページで検索できます。
大阪府域の分析を行う機関は、大阪環境測定分析事業者協会「会員の紹介」のホームページで確認できますので、各分析機関にお問い合わせください。
低濃度PCBを含有していることが判明した場合は、法律の基準に基づいて保管及び処理を行ってください。万が一高濃度PCBを含んでいることが判明した場合は、今後の対応について指示しますので、ただちに本市に連絡してください。
PCBを含有していないことが確定したものについては、産業廃棄物として処理してください。

ア 変圧器、コンデンサーなどの廃電気機器の調査等フロー

- トランス・コンデンサー等のPCB含有の判別方法は、一般社団法人日本電機工業会ホームページ
を参考にしてください。

イ 安定器の調査等フロー

- 安定器のPCB含有の判別方法は、JESCO 「安定器のPCB使用の判別方法、調査、分別について」
、一般社団法人日本照明工業会
ホームページをご覧ください。

ウ その他機器のPCB含有の判別方法の参考ページ
- その他機器のPCB含有の判別方法は、JESCO「PCB廃棄物の確認・判別のフローチャート
」をご確認ください
- X線発生装置について、医療用機器は、一般社団法人日本画像医療システム工業会
、分析用機器については、JAIMA 一般社団法人 日本分析機器工業会
ホームページを参考にしてください。
- 建築用シーリング材については、日本シーリング材工業会
ホームページを参照してください。


(4)廃安定器の分解又は解体について
PCB使用廃安定器について、保管場所から処分施設に持ち込むまでの間においては、分解又は解体作業等による形状の変更は禁止されています。
詳しくは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正等について(通知)をご覧ください。
ただし、コンデンサー外付け安定器については、原則禁止とした上で、一定の条件を満たした場合は例外的に分解又は解体作業等が認められています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正等について(通知)(平成27年11月24日)」及び「PCBが使用された廃安定器の分解又は解体について(通知)(平成26年9月16日)」を参照してください。
詳しくは、JESCO 「安定器のPCB使用の判別方法、調査、分別について(3 廃安定器を保管されている方へ)」をご覧ください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正等について(通知)
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2 PCB廃棄物の処分について


(1)処分の期間

ア 低濃度PCB廃棄物の処分の期間
令和9年3月31日まで

イ 高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の処分の期間(近畿2府4県で保管している場合)
令和3年3月31日まで

ウ 上記期間内の処分義務に違反した場合
事業者等が上記期間内の処分義務に違反した場合は、大阪市長は、その事業者等に対し、期限を定めて、PCB廃棄物の処分など必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。
命令に違反した者は、3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処され、またはこれを併科される場合があります。


(2)処分先

ア 低濃度PCB廃棄物
低濃度PCB廃棄物は、環境省が認定する無害化処理認定施設(環境省ホームページ)等において処理が行われることと規定されています。

イ 高濃度PCB廃棄物
高濃度PCB廃棄物については、既に処分期間を過ぎており、万が一新たに発見された場合には、今後の対応について指示しますので、ただちに本市に連絡してください。


(3)収集運搬
PCB廃棄物の処理施設への収集運搬するにあたっては、積入先及び処分場への搬入先の自治体での当該PCB廃棄物の特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
低濃度PCB廃棄物については、環境省「廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設 」及び大阪府「大阪府産業廃棄物処理業者名簿」の「特別管理産業廃棄物」
の項目を確認ください。


3 PCB廃棄物を保管する事業者について


(1)保管事業者の責任
電気機器の更新や建物の解体等に伴って発生するPCBを含む廃棄物のおそれがある廃電気機器、廃油、汚染物等(ウエス、汚泥等)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律およびポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下、「PCB特別措置法」という。)に基づき、PCB含有の有無を調査・分析し、届出、適正保管及び定められた期間までに処理・処分を行わなければなりません。


(2)保管および処分状況等の届出(ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第1号))
大阪市内でPCB廃棄物等を保管している事業者等は、その前年度のPCB廃棄物の保管及び処分の状況等に関して毎年度4月1日から6月30日までに大阪市長に届け出なければなりません。
また、本届出は、PCB特別措置法の規定により一般に公表されます。
届出を行わなかった者、また虚偽の届出をした者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。

ア 届出書類について
PCB廃棄物等を保管している事業者等は、「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」(様式第1号)を提出してください。
新たに発見された廃棄物の届出については、PCB廃棄物そのもの及び保管場所の写真並びに分析結果がある場合はその写しも提出が必要です。
処分を終了した次年度の届出については、紙マニフェストの場合は、D票又はE票の写し、電子マニフェストの場合は、受渡確認票(処分終了日及び廃棄物受領日が入力されているもの)を添付してください。

イ 届出方法について
封書による送付または、窓口にお越しのうえ1部提出をお願いします。
ファックス及び電子メールによる受付は行っておりません。

ウ 本市受領印が必要な方(封書による送付の場合)
届出書2部、返信用封筒(返送先記入及び切手貼付)を封入のうえお送りください。
なお、報告書の事務処理が集中する関係上、返送に時間を要することがありますので、予めご了承ください。

エ 本市受領印が必要な方(窓口にお越しになる場合)
届出書2部を窓口に提出してください。

オ 届出先
〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5-1 あべのルシアス13階
環境局 環境管理部 環境管理課 産業廃棄物規制グループ(電話番号:06-6630-3284)


(3)保管場所を変更する場合
PCB廃棄物の保管場所を変更する場合は、下記ア届出書類の提出が必要です。
なお、高濃度PCB廃棄物はその種類及び保管する場所ごとに処分期間が決められているため、高濃度PCB廃棄物の種類に応じて決められた同一の区域内(注1)(注2)で保管場所を変更する場合を除き、保管場所の変更はできません。
- (注1)高濃度PCB廃棄物が、廃PCB等や3キログラム以上の変圧器、コンデンサーの場合
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域 - (注2)上記(注1)以外の高濃度PCB廃棄物の場合
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域。

ア 届出書類
(保管場所の変更前)
時間的余裕を持って、「PCB廃棄物保管場所変更計画書」を事前に提出してください。
(保管場所の変更後)
- 変更した日から10日以内に、「PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出書」(様式第2号)の提出が必要です。
- 本届出とは別に、「PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書」(様式第1号)の届け出を、これまで保管していた場所(様式第2面③に記載)及び新たに保管を始めた場所(様式第2面②に記載)のそれぞれについて届出を作成し、提出してください。

イ 運搬
PCB 廃棄物の運搬は、廃棄物処理法に定める処理基準に従い行わなければなりません。
保管事業者が自ら運搬せざるを得ない場合は、環境省が示している「低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(PDF形式,1.42MB)(環境省)」や「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン
」(環境省ホームページ)に従い、PCB廃棄物の運搬を確実かつ適切に行わなければなりません。


(4)処分が終了した場合
PCB廃棄物の中間処理を終了した場合は、次年度の4月1日から6月30日までに「PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書」(様式第1号)を提出する際に、(2)アに示すとおり、紙マニフェストの場合、D票又はE票の写し、電子マニフェストの場合、受渡確認票(処分終了日及び廃棄物受領日が入力されているもの) を必ず添付してください。
本届出とは別に、保管されている全ての高濃度PCB廃棄物の処分を終了した場合、全てのPCB廃棄物の処分を終了した場合、高濃度PCB使用製品の使用を取りやめた場合及び使用を取りやめ処分も同時に終了した場合は、「PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書」(様式第4号)をその20日以内に提出してください。(様式第4号における処分の終了とは、処分委託に係る契約の締結日のこと)


(5)PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けの制限
PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けることは禁止されています。 PCB廃棄物の譲渡を行う場合は、必ず事前にご相談ください。
なお、PCB廃棄物の譲り受けが認められる場合で(PCB特措法施行規則第26条)、PCB廃棄物を譲り受けた場合は、30日以内に「譲受け届出書」の提出が必要です。
違反した者は、3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処され、またはこれを併科される場合があります。


(6)事業者等の地位の承継
事業者等について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人、若しくは合併により成立した法人、または分割によりその事業の全部又は一部を承継した法人は、その事業者等の地位を承継するものとされています。
事業者等の地位を承継したものは、その承継があった日から30日以内に、「承継届出書」を大阪市長に届け出ることになっています。
届出を行わなかった者、また虚偽の届出をした者は30万円以下の罰金に処される場合があります。


(7)特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
PCB廃棄物の処理に関する業務を適正に行わせるために、事業所ごとに廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。


(8)適正な保管
PCB廃棄物の保管にあたっては、廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物保管基準」に従わなければなりません。同基準には飛散・流出・地下浸透・悪臭の防止などが定められており、基準に適合していない場合、大阪市長は保管事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。
この命令に違反にした者は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処され、またはこれを併科される場合があります。
PCB廃棄物の適正な保管について
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(9)事業を廃止した場合
事業を廃止した個人の方等(注)も事業者と同様にPCB特別措置法の規定はすべて適用されますので、適正な保管や保管状況等の届出をしていただくとともに、処分期間内にPCB廃棄物を処分していただくようお願いします。
(注)事業を廃止した個人等
- 解散又は事業を廃止した事業者からPCB廃棄物を承継して保管している個人
- 何らかの理由でPCB廃棄物を保管することとなった個人
- 破産者(破産管財人)


4 使用中のPCBを含む製品について
現在使用中の低濃度PCBを含む製品について、所有事業者は、処分期間である令和9年3月末までに、廃棄・処分するようにしてください。
一方で、高濃度PCBを含む製品は、使用中であっても全て廃棄物とみなされ、既に処分期間である令和3年3月末を経過しているため、今後の対応について指示しますので、ただちに本市に連絡をしてください。


5 その他


(1) ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画


(2)PCB廃棄物の処理に係る補助・融資制度
日本政策金融公庫においてPCB廃棄物処分関連の融資制度が行われています。融資に関する詳細については、日本政策金融公庫ホームページをご確認ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ
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