大阪市の産業廃棄物行政
2022年11月1日
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大阪市では、排出事業者や産業廃棄物処理業者に対して立入調査の実施や処理状況の報告を求めるなどにより、産業廃棄物の不適正処理の防止に努めています。
大阪市ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画
大阪市では、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」に基づき、「大阪市ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を平成17年3月に策定し、また、平成27年12月に計画変更を行い大阪市域内のポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の確実かつ適正な処理を進めています。
平成26年6月、国のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更により、高濃度PCB廃棄物の保管者が処分委託を行う期限として計画的処理完了期限が設けられ、近畿エリアは令和4年3月末に完了する計画でしたが、通常のPCB廃棄物の処理に比べて手間、時間を要するものへの対応や、計画的処理完了期限後に新たに発見された場合の対応が必要になることから、令和4年5月に国の処理基本計画が変更されました。これを受け、令和4年11月に「大阪市ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」(ダウンロードファイル参照)を改定しました。
また、高濃度PCB廃棄物を処理する中間貯蔵・環境安全事業株式会社大阪PCB処理事業所の操業については、平成15年度から平成24年度までは、「大阪市PCB廃棄物処理事業監視会議(旧名:大阪市PCB廃棄物処理事業監視委員会)」、平成25年度からは近畿ブロック産業廃棄物処理対策推進協議会に「大阪PCB廃棄物処理事業監視部会(事務局:大阪市)」を設けるなどによって適正処理の確保に努めています。
大阪市ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画
- 大阪市ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(令和4年11月)(PDF形式, 907.92KB)
- 大阪市ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画概要(令和4年11月)(PDF形式, 150.26KB)
- (参考)大阪市ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(平成30年3月)(PDF形式, 573.76KB)
- (参考)大阪市ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画概要(平成30年3月)(PDF形式, 131.90KB)
- (参考)大阪市ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(平成27年12月)(PDF形式, 454.69KB)
- (参考)大阪市ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画概要(平成27年12月)(PDF形式, 169.04KB)
- (参考)大阪市ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(平成17年3月)(PDF形式, 340.80KB)
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大阪市産業廃棄物処理指導方針
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産業廃棄物多量排出事業者制度
産業廃棄物を年間1,000トン以上および特別管理産業廃棄物を年間50トン以上生ずる事業場を設置している事業者は、処理計画書および処理計画実施状況報告書を提出する必要があります。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付者は、毎年6月30日までに前年度の産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況について報告書を提出する必要があります。
産業廃棄物の排出および処理にかかる実績報告書の提出
大阪市内で排出および処理された産業廃棄物の実態について把握し、今後の大阪市の産業廃棄物行政の基礎資料とするために、毎年度、実績報告書の提出を求めています。
報告対象
1年間(4月~翌年3月)の産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の処理量など
- 産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の処分業者
- 産業廃棄物の収集運搬業者(積替え・保管を行うものに限る)
- 特別管理産業廃棄物の収集運搬業者(廃石綿等、感染性廃棄物、PCB廃棄物を運搬するものに限る)
- 産業廃棄物の処理施設設置者(処分業者を除く)
- 実績報告書の様式
廃棄物が地下にある土地の指定について
廃棄物が地下にある土地であって土地の形質変更が行われることにより生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を市長が指定区域として指定しています。
また、指定区域について土地の形質変更を行う者に対して、事前に届出等を行うことが義務付けられています。
なお、詳細を記載した指定区域台帳を環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ又は健康局健康推進部生活衛生課の窓口において閲覧することができます。
- 環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ(電話:06-6630-3284)
- 健康局健康推進部生活衛生課(電話:06-6208-9981)
指定区域の制度と一覧表
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大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(産業廃棄物関係)
大阪市では、上記条例により、産業廃棄物の処理施設の設置にかかる事前協議の手続きや自家産業廃棄物の保管の届出などの制度を設けています。
1 産業廃棄物の処理施設の設置にかかる事前協議の手続き
事前協議から許可取得までの流れ
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事前協議を行わなければならない対象者
- 産業廃棄物の積替え・保管の用に供する施設を設置し、産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)の許可を受けようとする者
- 産業廃棄物の処分の用に供する施設を設置し、産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者
- 産業廃棄物処理施設設置許可を受けようとする者
2 産業廃棄物事業場外保管の届出
大阪市内において、事業者自らが産業廃棄物をその発生場所以外の場所で一時的に保管する場合は、保管開始の2週間前までに、大阪市に対し事前に届出を行わなければなりません。
届出対象事業者
発生場所以外の場所で自らの産業廃棄物を保管する事業者(ただし、保管を行う敷地などの面積が200平方メートル未満の事業者や産業廃棄物処理業の許可に係る事業所などは除く)
詳しくは、「産業廃棄物事業場外保管について」のページをご覧ください。
3 産業廃棄物管理責任者の設置
建設業、製造業、電気・ガス・熱供給業、水道業を営む事業者は、産業廃棄物の減量推進および適正処理に関する業務を行うために、産業廃棄物管理責任者を設置するように努めなければなりません。
建設工事等に伴う産業廃棄物の処理に関する指導
本市では建設廃棄物のリサイクルを促進し、かつその再生利用が廃棄物処理法に抵触することのないよう、要綱や指針を定め指導しています。
詳しくは、建設工事等における産業廃棄物の処理についてのページをご覧ください。
大阪市産業廃棄物処理実態調査の結果について
令和2年度 大阪市産業廃棄物処理実態調査報告書(令和元年度実績)
- 表紙、目次(PDF形式, 312.82KB)
- 第1章 調査の概要(PDF形式, 717.39KB)
- 第2章 調査結果の概要(PDF形式, 634.71KB)
- 第3章 業種別の調査結果(PDF形式, 740.89KB)
- 第4章 将来推計(PDF形式, 523.30KB)
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大阪湾フェニックス計画
大阪市は、大阪湾広域臨海環境整備センターが実施する「大阪湾フェニックス計画」に参画しています。この計画は、廃棄物の最終処分場の確保がきわめて困難な中、大阪湾を埋立てすることによって、長期安定的に、また広域的に最終処分事業を行うものです。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ
住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話:06-6630-3284
ファックス:06-6630-3581