建設工事等における産業廃棄物の処理について
2022年7月29日
ページ番号:18715
建設工事等に伴って生じる廃棄物は、発生量が膨大であり、かつ、種類が多様であることが特徴ですが、的確に分別すれば再生利用可能なものも多数存在します。
大阪市では、建設廃棄物のリサイクルを促進し、かつ、そのリサイクルが廃棄物処理法に抵触することのないよう、要綱や指針を定めています。

建設工事における産業廃棄物の処理に関する指導要綱
大阪市は、建設廃棄物の適正処理及び再生利用を図るため、産業廃棄物の排出事業者となる建設業者等に対して要綱を制定し、その指導を実施しています。
要綱では、注文者、建設業者、処理業者に対する責務等、建設廃棄物の適正処理及び再生利用の目的を達成するための事項を定めています。
つきましては、建設業者や工事関係者の方は、要綱の趣旨をご理解いただき今後とも建設廃棄物の再生利用、減量化及び適正処理の自主的取り組みをより一層推進していただきますようお願いします。
建築工事における産業廃棄物の処理に関する指導要綱
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なお、本要綱は、大阪市以外の大阪府内の産業廃棄物を所管する9行政(大阪府、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市)も施行していますので、大阪府内においては、同じ取り扱いとなります。
要綱の手引きは大阪府ホームページを参照してください。

建設廃棄物の自ら利用に関する指導指針について
建設廃棄物のリサイクルを促進する方法の一つとして、発生した建設廃棄物を再生処理し、得られた建設資材を当該工事現場等で利用する方法がありますが、再生利用の形態によっては、その利用が廃棄物処理法の埋立基準に抵触するケースがあります。
大阪市では、建設廃棄物のうち、建設汚泥及びがれき類について「廃棄物」のままで利用するのではなく、「資材」として占有者が自ら利用するための適用工事及び条件等を次の指導指針により規定しています。
なお、大阪市以外の大阪府下9行政(大阪府、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市)においても同様の指導指針を策定しており、運用を等しくするため、指針の解説を9行政連名で作成しています。
1 大阪市建設汚泥の自ら利用に関する指導指針
大阪市建設汚泥の自ら利用に関する指導指針及び解説
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建設汚泥の自ら利用については、指導指針の規定により大阪市との事前協議を行う必要があります。
詳細については、問合せ先までご連絡ください。
建設汚泥の自ら利用における事前協議の提出書類
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2 大阪市がれき類の自ら利用に関する指導指針
大阪市がれき類の自ら利用に関する指導指針及び解説
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掘削工事に伴う汚泥と土砂の判断区分について
掘削工事に伴う汚泥と土砂の判断区分について、大阪市以外の大阪府下9行政(大阪府、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市)において統一した見解で、策定しています。
掘削工事に伴う汚泥と土砂の判断区分について
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有害物質を取り扱っていた事業場の解体時の注意事項(解体業者の皆様へ)
適切な処理について
有害物質の付着の認められる部分は、その性状により特別管理産業廃棄物に準じた方法で処理する必要があります。
解体時の注意について
解体の際には、あらかじめ有害物質の付着の可能性のある部分を除去し、付着していない部分を分けて解体するなど対処が必要です。
処理責任者について
アスベスト(石綿)廃棄物・PCB廃棄物について
解体時にはその他注意が必要なものとして、アスベスト(石綿)が吹き付けられたものやアスベスト(石綿)を含有する成形板、PCBを含む電気機器などがあります。これらの適正処理については、次のページを参照してください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ
住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話:06-6630-3284
ファックス:06-6630-3581