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大阪市の化学物質対策

2024年2月21日

ページ番号:56158

お知らせ

化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

PRTR法について

PRTR法は、PRTR制度とSDS(安全データシート)制度を柱として、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障を未然に防止することを目的としています。

PRTR制度は、有害性の観点からPRTR法で定められた化学物質が、どこから、どれだけ環境中(大気、公共用水域、土壌)に排出されたか、あるいは 廃棄物や下水などに含まれて事業所の外に運びだされた(移動した)かというデータを把握し、集計・公表する仕組みです。

SDS制度では、事業者が対象化学物質等を他の事業者に譲渡・提供する際にその性状や取り扱いに関する情報(安全データシート(SDS))を提供することが義務付けられています。

詳しくは以下のサイトをご確認ください。

PRTR法の政令・省令改正について

令和3年10月20日に、「PRTR法の施行令の一部を改正する政令」が公布されました。これにより、令和6年度の届出(令和5年度把握分)より、届出対象物質が変更になります。詳しくは以下のサイトをご確認ください。

令和4年3月31日に、「PRTR法の施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。これにより、下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設に係る届出項目の追加等がありました。詳しくは以下のサイトをご確認ください。

PRTR法に基づく届出について

1 届出要件(PRTR法)

  • PRTR法においては、法に定める化学物質を製造したり、原料として使用したり、環境中へ排出している事業者のうち、一定の要件を満たす事業者は、対象化学物質の排出量及び移動量等について都道府県等を通じて国へ年一回、排出量及び移動量を届け出ることになっています。
  • 届出対象になるか事業所ごとに「届出対象事業者について(経済産業省)別ウィンドウで開く」にて確認していただき、大阪市内に届出対象となる事業所がある場合、本市あてに届出が必要になります。
  • なお、PRTR法における届出対象物質(第一種指定化学物質)は「PRTR制度 対象化学物質(経済産業省)別ウィンドウで開く」をご確認ください。

2 届出書の作成方法(PRTR法)

届出書の作成に際しては以下のサイトを参考にしてください。

3 届出方法(PRTR法)

届出方法は、電子による届出、書面による届出、磁気ディスクによる届出の3つの方法があります。大阪市では電子による届出を推奨しています。

(1) 電子による届出方法(推奨)
電子情報処理組織使用届出書の届出方法(大阪市行政オンラインシステムの場合)

 「大阪市行政オンラインシステムのトップページ別ウィンドウで開く」より、右上の「新規登録」ボタンをタップし、事業者として登録した上で、「電子情報処理組織使用届出書(PRTR法に基づく届出)別ウィンドウで開く」の画面より届出をしてください。

<注意>

  • 利用者登録時の利用者ID(メールアドレス)とパスワードは、大切に保管してください。
  • メールアドレスは変更できますが、個人のメールアドレスを使用すると、万が一担当者が突然の退職等により変更になった場合、過去の届出が見ることができなくなりますので、組織のメールアドレスの登録を推奨します。なお、パスワード再発行のための通知メールは、登録している利用者ID(メールアドレス)に届きます。
  • 利用者ID(メールアドレス)及びパスワードの変更方法等は、「操作マニュアル別ウィンドウで開く」をご覧ください。
電子情報処理組織使用届出書の届出方法(送付又は持参の場合)
(2) 書面による届出方法
(3) 磁気ディスク(CD-R等)による届出方法

届出作成支援システム(NITE)別ウィンドウで開く」を用いて届出内容を記録した磁気ディスク本体(ラベル部分に提出者の氏名または名称、事業所の名称、提出年月日を記入したラベルを添付したもの)及び磁気ディスク提出票を作成し、PRTR法及び大阪府化学物質管理制度に基づく届出書の届出先に送付又は直接ご持参ください。詳細は「PRTR制度 磁気ディスクによる届出(NITE)別ウィンドウで開く」をご確認ください。

4 PRTR法及び大阪府化学物質管理制度に基づく届出書の届出先(送付又は持参の場合)

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル O’s棟 南館5階
 大阪市環境局環境管理部環境規制課 化学物質対策グループ

  • 受付印を押印した届出書の写しの返却を希望される場合は、届出書の写しと返信用封筒(必要金額分の切手を貼ったもの)を同封してください。
  • 大阪市以外の市町村の届出先は、「届出の連絡先等一覧(大阪府)別ウィンドウで開く」をご覧ください。

5 参考資料

6 排出先の公共水域や移動先の下水道終末処理施設の名称に関する問合せ先

〒536-0024 大阪市城東区中浜1丁目17番10号 建設局東部方面管理事務所6階
 大阪市建設局下水道河川部水環境課〔下水放流関係〕
  電話:06-6967-0981  ファックス:06-6967-0982

大阪府化学物質管理制度

大阪府化学物質管理制度について

PRTR法に基づく化学物質管理制度を補完するために、平成20年4月から大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく化学物質管理制度(大阪府化学物質管理制度)が始まっています。詳しくは「大阪府化学物質管理制度の概要(大阪府)別ウィンドウで開く」をご確認ください。

大阪府化学物質管理制度の改正について

 令和4年3月29日に大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例が、令和4年3月30日に大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則が公布されました。これにより、令和6年度の届出(令和5年度把握分)より、届出対象物質が変更になります。詳しくは以下のサイトをご確認ください。

大阪府化学物質管理制度に基づく届出について

1 届出要件(大阪府化学物質管理制度)

  • 大阪府化学物質管理制度に基づく大阪府独自の化学物質管理に関する届出として、第一種管理化学物質排出量等届出書、化学物質管理目標決定及び達成状況届出書、化学物質管理計画書、緊急事態発生に係る届出があります。
  • それぞれの届出の届出要件等について下記にとりまとめておりますので、確認していただき、大阪市内に届出対象となる事業所がある場合、本市あてに届出が必要になります。
  • 大阪府化学物質管理制度の対象物質は「管理化学物質一覧(PDF形式,173.99KB)(大阪府)別ウィンドウで開く」をご確認ください。
(1) 第一種管理化学物質排出量等届出書の届出要件
  • 大阪市内で、大阪府化学物質管理制度で定める第一種管理化学物質(PRTR届出対象物質に府独自指定24物質を加えた486物質)を製造したり、原料として使用したり、環境中へ排出している事業者のうち、一定の要件を満たす事業者には、対象化学物質の排出量、移動量、取扱量等について年に一回大阪市へ届け出る必要があります。

対象となる製造業等24業種(PDF形式,374.74KB)(NITE)別ウィンドウで開く」(PRTR法と同一)に該当し、 会社全体で常時使用する従業員数が21人以上であり、大阪市内に第一種管理学物質の取扱量が1~3のいずれかに該当する事業所を有する場合届出が必要となります。

  1. 第一種管理化学物質(PRTR届出対象物質に府独自指定24物質を加えた486物質)の年間取扱量が1トン以上
  2. PRTR法で定める特定第一種指定化学物質(鉛化合物、ベンゼンなど15物質)の年間取扱量が0.5トン以上
  3. 揮発性有機化合物(VOC)に該当する物質の年間取扱量の総量が1トン以上

(注)揮発性有機化合物については、VOCに該当するすべての物質(VOCに該当する管理化学物質を含む)の総量で判断します。詳しくは、「大阪府化学物質管理制度届出マニュアル(大阪府)別ウィンドウで開く」の第8章をご確認ください。

(2) 化学物質管理目標決定及び達成状況届出書の届出要件
  • 環境リスクの大きさ等の観点から対象となる化学物質を定めて、排出量の削減などの自主的な目標を策定し、化学物質による環境リスクの低減を進める内容についての届出です。
  • 届出対象は「第一種管理化学物質排出量等届出書」の届出事業所のうち、当該事業所において常時使用される従業員数が50人以上の事業所が届出対象となります。
  • 届出対象となる事業所は、毎年その状況を届出する必要があります。
(3) 化学物質管理計画書の届出要件
  • 大阪市内で大阪府化学物質管理制度で定める管理化学物質(第1種管理化学物質及び第2種管理化学物質)を取扱いするすべての事業者には、事業所ごとに化学物質を適正に管理するための措置についてとりまとめた化学物質管理計画書を作成する義務が生じます。
  • 届出対象は「第一種管理化学物質排出量等届出書」の届出事業所のうち、当該事業所において常時使用される従業員数が50人以上の事業所となります。
  • 届出内容に変更がない限り、毎年届出する必要はありません。
(4) 緊急事態発生に係る届出の届出要件

大阪市内で大阪府化学物質管理制度で定める管理化学物質(第1種管理化学物質及び第2種管理化学物質)を取扱いする事業所において事故等により管理化学物質の相当量の排出等があったときは、発生直後の通報のほか、事故の概要や、応急措置の内容、再発防止策等について届出する必要があります。

2 届出書の作成方法(大阪府化学物質管理制度)

  • 大阪府化学物質管理制度に基づく届出様式一覧より各種届出様式を入手してください。
  • 届出書への記入方法につきましては、大阪府化学物質管理制度に基づく届出記入例一覧をご確認ください。
  • 第一種管理化学物質排出量等届出書(様式第23号の16)のファイルについては、毎年度新たな様式を使用してください。また、セルや列の追加や削除、およびセルの結合を行わないでください。
    (注)毎年、排出量等の公表資料作成のため、提出いただいたエクセルファイルを大阪府が作成したシステムに取り込む必要がありますが、様式が変更されると取込エラーが発生し、ファイルの修復作業等に時間を要する場合があることから、毎年ご協力をお願いします。
     
  • その他詳細は、「大阪府化学物質管理制度届出マニュアル(大阪府)別ウィンドウで開く」をご確認ください。

3 届出方法(大阪府化学物質管理制度)

  • 届出方法は電子による届出、書面による届出の2つの方法があります。
  • 大阪市では大阪市行政オンラインシステムを利用した電子による届出を推奨しています。
  • 緊急事態発生に係る届出については、事故発生直後に事故の概要について電話連絡の上、届出方法につきましては個別にご相談ください。
(1) 電子による届出方法(推奨)

 <注意>

  • 大阪市内の事業所以外での届出にはご使用になれません。
  • 利用者登録時の利用者ID(メールアドレス)とパスワードは、大切に保管してください。
  • メールアドレスは変更できますが、個人のメールアドレスを使用すると、万が一担当者が突然の退職等により変更になった場合、過去の届出が見ることができなくなりますので、組織のメールアドレスの登録を推奨します。なお、パスワード再発行のための通知メールは、登録している利用者ID(メールアドレス)に届きます。
  • 利用者ID(メールアドレス)及びパスワードの変更方法等は、「操作マニュアル別ウィンドウで開く」をご覧ください。

大阪府化学物質管理制度における大阪市行政オンラインシステムを利用した届出マニュアル

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
(2) 書面による届出方法

4 参考資料

大阪市における化学物質の排出状況

化学物質対策関連情報

化学物質対策セミナー関係

化学対策関連情報(事業者向け)

化学物質の排出抑制等をはじめ、化学物質の適正管理の促進に活用することができる情報が掲載されたホームページサイトをご紹介します。今後の取組の参考資料としてご活用ください。

  • PRTR対象化学物質の排出削減に向けた取組事例集(環境省)別ウィンドウで開く
    この事例集は、環境省が平成16年度に実施した「排出削減事例に係るアンケート調査」の結果を中心に、環境省が取りまとめた事例集です。
  • 揮発性有機化合物(VOC)対策 関係資料(環境省)別ウィンドウで開く
    環境省が作成しているVOC対策に係るリンク集です。 代表的な工程ごとの排出抑制削減事例集や排出抑制技術に関する資料が掲載されています。
  • 揮発性有機化合物(VOC)排出抑制に向けた取組(経済産業省)別ウィンドウで開く
    経済産業省が作成しているVOC対策に係るリンク集です。排出抑制に向けたパンフレットやセミナーの開催予定が掲載されています。
  • 化学物質削減事例集(大阪府)別ウィンドウで開く 
    化学物質排出削減を促進するため、府内の事業所で実際に取り組まれてきた取組事例集が掲載されています。
  • 事例集「化学物質を扱う事業所で今日からできる対策事例-明日起きるかもしれない大地震に備えて-」(大阪府)別ウィンドウで開く 
    大規模災害時における化学物質の飛散、流出による二次災害を未然に防止するため大阪府内の事業所で実際に行われている対策事例を掲載した事例が掲載されています。
  • VOC対策ガイド(東京都)別ウィンドウで開く 
    東京都が作成しているVOC対策に係るリンク集です。
    工場からのVOC排出を削減するための具体的な抑制手法がまとめられたガイドブックが掲載されています。塗装、印刷、金属等表面処理(めっき前処理の脱脂洗浄等)、ドライクリーニングの4分野を中心に各対策ごとの削減効果やイニシャルコスト、ランニングコストについても取りまとめられております。     
  • VOC自主的取組支援ボード(一般財団法人 産業環境管理協会)別ウィンドウで開く別ウィンドウで開く  
    VOCの削減に係る自主的取組の方法等が分からない事業者への助言や情報提供を図るための仕組みです。 業界団体未加盟の事業者でも無料で参加ができます。  
  • 環境・エネルギー対策資金(日本政策金融金庫)別ウィンドウで開く 
    中小企業が、ばい煙、揮発性有機化合物等の排出抑制のための設備を設置する場合等に、金利を一定の割合引き下げて貸付を受けられる融資制度です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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化学物質啓発冊子(市民向け)

大阪市では、化学物質に関する情報の共有に向けて、市民の皆様にわかりやすく情報提供するため、啓発冊子を作成しています。

リンク集

その他、化学物質に関連するホームページのリンク集です。

主に市民向けのサイト 

  • 市民ガイドブック(環境省)別ウィンドウで開く
    このガイドブックは、PRTR制度によって知ることができる化学物質の排出・移動情報を読み解いて、化学物質に関する理解を深めていただくための本です。
  • PRTRインフォメーション広場(環境省)別ウィンドウで開く
    PRTR法の集計結果や、個別の事業所ごとの届出データを閲覧できます。
  • 化学物質簡単ガイド(環境省)別ウィンドウで開く
    わたしたちの毎日のくらしに役立っている化学物質と環境リスクについて、楽しく学べるパンフレットです。
  • 環境リスクについて(環境省)別ウィンドウで開く
    市民・子ども・専門家を対象とした化学物質や環境リスクに関する環境省のページです。
  • 化学物質ファクトシート(環境省)別ウィンドウで開く
    PRTR法の対象となっている化学物質について、専門的で分かりにくい化学物質の情報を分かりやすく整理し、専門家以外の方にもよく理解していただけるよう簡潔にまとめたものです。
  • 化学物質情報検索支援システム(ケミココ) 別ウィンドウで開く
    環境省が運営する、化学物質の性質や有害性などについて知りたい方のために、「化学物質の名前」や「身の回りの製品」を元に、信頼できるデータベースに掲載されている情報に直接リンクする、化学物質の検索を支援するサイトです。
  • 大気環境配慮型SS(e→AS)認定制度について(環境省)別ウィンドウで開く
    環境省では、給油時の揮発ガスを回収し、大気への排出を抑制するための給油装置を導入しているSS(ガソリンスタンド)を大気環境配慮型SS(e→AS)として認定し、その一覧を公表しております。給油の際は積極的な「e→AS」の利用をお願いします。

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主に事業者向けのサイト

  • NITE(製品評価技術基盤機構)別ウィンドウで開く
    NITE化学物質管理センターは、経済社会の発展と国民生活の安定を支える技術的な基盤の整備を目的とした化学物質総合管理のナショナルセンターとして、国・地方自治体、研究機関、民間企業、消費生活者などすべての関係者に対し、化学物質に関する科学的知見や法令・国際ルールに基づいた技術・情報面からのサポートを行っています。
  • 化学物質総合情報提供システム(CHRIP)別ウィンドウで開く
    CHRIP(クリップ)は、経済産業省産業技術環境局の知的基盤整備事業のうち、「化学物質安全管理」の一環として構築しているデータベースです。
  • 化審法データベース(NITE)別ウィンドウで開く
    本データベースは、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」にかかわる厚生労働省、経済産業省及び環境省が化学物質の安全性情報を広く国民に発信するため作成するものです。

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  1. ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境規制課化学物質対策グループ

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階

電話:06-6615-7988

ファックス:06-6615-7949

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