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都市計画道路「淀川左岸線(2期)」「淀川南岸線」の土壌調査結果のお知らせ(平成29年度)

2018年2月14日

ページ番号:422742

 都市計画道路「淀川左岸線(2期)」及び「淀川南岸線」の事業用地について、土壌調査を実施したところ、土壌汚染が判明したため、その結果についてお知らせいたします。

 なお、今回汚染が確認された箇所については、土壌の飛散等による汚染拡大のおそれがない状況にあり、周辺地域で地下水の飲用利用もないことを確認していることから、周辺住民の方々への健康被害のおそれはないものと考えております。

1.調査内容

人為由来土壌汚染

産業活動に伴い、土壌中に有害物質が残留、蓄積することによる汚染

自然由来土壌汚染

自然の岩石や堆積物に含まれる重金属等による汚染

2.調査場所

人為由来土壌汚染 (下欄<1-1>参照)

 (1)北区大淀北1丁目6-16

 (2)北区大淀北1丁目6-12

 (3)北区中津4丁目12-12

自然由来土壌汚染 (下欄<2>参照)

福島区海老江8丁目地内から北区中津3丁目地内

3.調査期間

平成29年9月13日から平成30年2月5日

4.調査方法

「土壌汚染対策法」「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に準拠した自主調査

5.調査項目

人為由来土壌汚染

(1)北区大淀北1丁目6-16

 第一種特定有害物質全項目(表層ガス調査)

(2)北区大淀北1丁目6-12

 第一種特定有害物質全項目(表層ガス調査)

(3)北区中津4丁目12-12

 第二種特定有害物質のうち3項目:水銀及びその化合物、砒素及びその化合物、鉛及びその化合物(表層・深度調査)

自然由来土壌汚染

第二種特定有害物質のうち3項目:砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物(深度調査)

6.調査結果

人為由来土壌汚染

(1)(2)北区大淀北1丁目6-16、6-12では、いずれの区画においても第一種特定有害物質を含む土壌ガスが検出されませんでした。(下欄<1-2>参照)

(3)北区中津4丁目12-12の一部の区画において、水銀及びその化合物、砒素及びその化合物、鉛及びその化合物の土壌溶出量並びに、水銀及びその化合物、鉛及びその化合物の土壌含有量の指定基準を超過しました。(下欄<1-3>参照)

自然由来土壌汚染

事業用地全域にかけて、自然由来の汚染土壌が広がっていることが確認されました。(砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物の土壌溶出量の指定基準を超過)(下欄<2>参照)

 

(注)土壌溶出量の指定基準とは

 土壌汚染対策法に規定されており、土壌に含まれる有害物質が地下水に溶出し、その地下水を一日あたり2リットル、一生涯(70年)にわたって飲み続けても健康に影響が現れない濃度に設定されています。

(注)土壌含有量の指定基準とは

 土壌汚染対策法に規定されており、土壌を1日あたり大人100ミリグラム、子ども200ミリグラム、一生涯(70年)にわたって摂取し続けても健康に影響が現れない濃度に設定されています。

7.今後の対応

土壌汚染が確認された箇所については、土壌汚染対策法に基づき、適切に管理してまいります。

8.過去の調査結果

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局臨海地域事業推進本部淀川左岸線2期建設事務所設計課

住所:〒553-0005 大阪市福島区野田6丁目2番16号

電話:06‐6466‐2180

ファックス:06-6466-2195

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