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軽自動車税申告(報告)書等ダウンロード

[2009年3月16日]

申請用紙

原動機付自転車・小型特殊自動車(以下、「原付等」といいます。)を新たに取得した場合や、住所の移転・スクラップ廃棄などを行った場合は、申告(報告)が必要です。

新たに原付等の所有者または使用者となった場合および原付等の主たる定置場を他市町村の区域から本市内に移転させた場合は、大阪市市税条例にもとづき、その所有者等となった日の翌日から10日以内に、すでに申告している内容について異動が生じた場合はその事実発生日の翌日から10日以内に、軽自動車等の所有者等でなくなった場合は当該所有者等でなくなった日の翌日から30日以内に、市税事務所(船場法人市税事務所を除く)にそれぞれ申告してください。

また、軽自動車等の割賦販売における売主は、所有者等の所在などの事項について市長が求めた場合には、10日以内に報告してください。

なお、軽自動車(二輪のものを除く。)は新住所地管轄の軽自動車検査協会へ、二輪の軽自動車および二輪の小型自動車は新住所地管轄の運輸支局へ行う手続きにあわせて軽自動車税の申告を行ってください。

対象者

原付等の所有者など 

窓口・お問い合わせ先

各市税事務所軽自動車税担当 

※申告手続きについては、どの市税事務所(船場法人市税事務所を除く)でも行うことができます。

市税事務所での申告に必要なもの

市税事務所での申告に必要なもの
車種申告事由申告に必要なもの
原動機付自転車
(125cc以下)

小型特殊自動車
・販売店から購入した場合・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・印鑑 ・販売証明書
・所有者の住所を確認できるもの(免許証など)
・市外の方から譲り受けた場合
・住所変更(市外から転入)した場合
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・印鑑 ・譲渡証明書
・前に登録していた市区町村発行の廃車証明書
・所有者の住所を確認できるもの(免許証など)
・廃棄(スクラップ)した場合 ・譲渡した場合
・住所変更(市外へ転出)した場合
・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
・印鑑 ・標識 ・申告済証
・市内居住者間の譲渡、譲受けの場合・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・印鑑 ・標識 ・申告済証 ・譲渡証明書
・新所有者の住所を確認できるもの(免許証など)
・住所変更(市内間)した場合・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・印鑑 ・申告済証 ・新しい住所を確認できるもの

手数料

不要 

その他

電話、ファックス、電子メールでの申請は受け付けていません。 

このページの作成者・問合せ先

●軽自動車税に関する手続きの詳細や、書類の記載方法などのお問い合わせについては、上記の市税事務所(軽自動車税担当)までお問い合わせください。

メール送信フォーム


軽自動車税申告(報告)書等ダウンロードへの別ルート

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